CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 30.遺棄の罪

第2編 罪名

第二編 罪

第30章 遺棄罪

第三十章 遺棄の罪

第2編 第31章 逮捕監禁罪

第2編 第29章 堕胎罪
遺棄罪
第217条

【内容】
お年寄り、お子さん、体が不自由な人、手助けが必要な人を置き去りにしたり、見捨ててしまうこと。

【刑】
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1年以下の懲役
原文
保護責任者遺棄等の罪
第218条

【内容】
お年寄り、お子さん、体が不自由な人、手助けが必要な人、そして怪我や病気の人が生きていくために必要な手助けをする立場の人がそれをしないで見捨ててしまうこと。

【刑】
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3ヶ月以上〜5年以下の懲役
原文
遺棄等致死傷罪
第219条

【内容】
保護する責任があろうとなかろうと、置き去りにしたり見捨ててしまって、人を死なせてしまうこと。

【刑】
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傷害罪の刑を適用:15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
第2編 第31章 逮捕監禁罪

第2編 第29章 堕胎罪
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