第2編 罪名
第二編 罪
第30章 遺棄罪
第三十章 遺棄の罪

第2編 第31章 逮捕監禁罪
第2編 第29章 堕胎罪
保護責任者遺棄等の罪
- 第218条改正
-
【内容】
お年寄り、お子さん、体が不自由な人、手助けが必要な人、そして怪我や病気の人が生きていくために必要な手助けをする立場の人がそれをしないで見捨ててしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の懲役
原文
234
遺棄等致死傷罪
- 第219条改正
-
【内容】
保護する責任があろうとなかろうと、置き去りにしたり見捨ててしまって、人を死なせてしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
傷害罪の刑を適用:15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
235
第2編 第31章 逮捕監禁罪
第2編 第29章 堕胎罪
0 件のコメント:
コメントを投稿