第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第1章 この法律を通して言えること
第一章 通則

第1編 第2章 罪には刑を
___
罪を犯したら、いかなる者も刑法で
- 第1条
- 日本国内で罪を犯したら、いかなる者もこの刑法で裁かれます。
- 2
- 日本国外にあっても日本の船や飛行機の中で罪を犯した場合は、いかなる者もこの刑法で裁かれます。
原文
1
日本の国外で犯した罪でも
- 第2条
- 日本の国外で犯した場合であっても、次の罪はこの刑法で裁かれる対象となります。
- 一
- 削除
- ニ
-
- 内乱罪(第77条)
- 内乱予備や陰謀の罪(第78条)
- 内乱等幇助罪(第79条)
- 三
-
- 外患誘致罪(第81条)
- 外患援助罪(第82条)
- 上記の未遂罪(第87条)
- 外患誘致予備及び陰謀罪・外患援助予備及び陰謀罪(第88条)罪
- 四
-
- 通貨偽造及び行使等の罪(第148条)
- 上記の未遂罪(第151条)
- 五
-
- 詔書偽造等の罪(第154条)
- 公文書偽造等の罪(第155条)
- 公正証書原本不実記載等の罪(第157条)
- 偽造公文書行使等の罪(第158条)
- 公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る電磁的記録不正作出及び供用罪(第161条の2)
- 六
-
- 有価証券偽造等の罪(第162条)
- 偽造有価証券行使等の罪(第163条)
- 七
-
- 支払用カード電磁的記録不正作出等の罪(第163条の2)
- 不正電磁的記録カード所持罪(第163条の3)
- 支払用カード電磁的記録不正作出準備罪(第163条の4)
- 上記の未遂罪(第163条の5)
- 八
-
- 御璽偽造及び不正使用等の罪(第164条)
- 御璽不正使用等(第164条第2項)の未遂罪
- 公印偽造及び不正使用等の罪(第165条)
- 公印不正使用等(第165条第2項)の未遂罪
- 公記号偽造及び不正使用等の罪(第166条)
- 公記号不正使用等(第166条第2項)の未遂罪
原文
2
日本国民が国外で犯した罪でも
- 第3条
- 国外であっても、次の罪を日本国民が犯した場合、この刑法で裁かれる対象となります。
- 一
-
- 現住建造物等放火罪(第108条)
- 非現住建造物等放火罪(第109条第1項)
- 現住建造物等放火・非現住建造物等放火の規定例により処断される罪
- 現住建造物等放火未遂罪・非現住建造物等放火未遂罪
- ニ
-
- 現住建造物等浸害罪(第119条)
- 三難文
-
- 私文書偽造等の罪(第159条)
- 虚偽診断書等作成罪(第160条)
- 偽造私文書等行使罪(第161条)
- 公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る電磁的記録不正作出及び供用罪(第161条の2/電磁的記録以外)
- 四
-
- 私印偽造及び不正使用等の罪(第167条)
- 私印不正使用等(第167条第2項)の未遂罪
- 五
-
- 不同意わいせつ罪(第176条)
- 不同意性交等の罪(第177条)
- 監護者わいせつ・監護者性交等の罪(第179条)
- 上記の未遂罪(第180条)
- 不同意わいせつ等致死傷(第181条)
- 重婚罪(第184条)
- 六
-
- 贈賄罪(第198条)
- 七
-
- 殺人罪(第199条)・殺人未遂罪
- 八
-
- 傷害罪(第204条)
- 傷害致死罪(第205条)
- 九
-
- 業務上堕胎罪・業務上堕胎致死傷罪(第214条)
- 不同意堕胎罪(第215条)
- 不同意堕胎致死傷罪(第216条)
- 十
-
- 保護責任者遺棄等の罪(第218条)
- 保護責任者遺棄等の罪に係る遺棄等致死傷罪(第219条)
- 十一
-
- 逮捕及び監禁罪(第220条)
- 逮捕等致死傷罪(第221条)
- 十二
-
- 未成年者略取・誘拐罪(第224条)
- 営利目的等略取・誘拐罪(第225条)
- 身の代金目的略取等の罪(第225条の2)
- 所在国外移送目的略取・誘拐罪(第226条)
- 人身売買罪(第226条の2)
- 被略取者等所在国外移送罪(第226条の3)
- 被略取者引渡し等の罪(第227条)
- 上記の未遂罪(第228条)
- 十三
-
- 名誉毀損罪(第230条)
- 十四
-
- 窃盗罪(第235条)
- 不動産侵奪罪(第235条の2)
- 強盗罪(第236条)
- 事後強盗罪(第238条)
- こん酔強盗罪(第239条)
- 強盗致死傷罪(第240条)
- 強盗・不同意性交等の罪(第241条第1項)
- 上記の未遂罪(第243条)
- 強盗・不同意性交等致死罪(第241条第3項)
- 十五
-
- 詐欺罪(第246条)
- 電子計算機使用詐欺罪(第246条の2)
- 背任罪(第247条)
- 準詐欺罪(第248条)
- 恐喝罪(第249条)
- 上記の未遂罪(第250条)
- 十六
-
- 業務上横領罪(第253条)
- 十七
-
- 盗品譲受け等の罪(第256条第2項
原文
3
国外で日本国民に罪を犯したら
- 第3条の2
- 日本国民に対して、日本国民以外の人が日本国外で次の罪を犯した場合、この刑法で裁かれる対象となります。
- 一
-
- 不同意わいせつ罪(第176条)
- 不同意性交等の罪(第177条)
- 監護者わいせつ・監護者性交等の罪(第179条)
- 上記の未遂罪(第180条)
- 不同意わいせつ等致死傷(第181条)
- ニ
-
- 殺人罪(第199条)・殺人未遂罪
- 三
-
- 傷害罪(第204条)
- 傷害致死罪(第205条)
- 四
-
- 逮捕及び監禁罪(第220条)
- 逮捕等致死傷罪(第221条)
- 五
-
- 未成年者略取・誘拐罪(第224条)
- 営利目的等略取・誘拐罪(第225条)
- 身の代金目的略取等の罪(第225条の2)
- 所在国外移送目的略取・誘拐罪(第226条)
- 人身売買罪(第226条の2)
- 被略取者等所在国外移送罪(第226条の3)
- 被略取者引渡し等の罪(第227条)
- 上記の未遂罪(第228条)
- 六
-
- 強盗罪(第236条)
- 事後強盗罪(第238条)
- こん酔強盗罪(第239条)
- 強盗致死傷罪(第240条)
- 強盗・強制性交等の罪(第241条第1項)
- 上記の未遂罪(第243条)
- 強盗・不同意性交等致死罪(第241条第3項)
原文
4
公務員は国外で犯しても
- 第四条
- 公務員は、次の罪を日本国外で犯した場合でも、この刑法で裁かれる対象となります。
- 一
-
- 看守者等による逃走援助罪・看守者等による逃走援助未遂罪(第101条)
- ニ
-
- 虚偽公文書作成等の罪(第156条)
- 三
-
- 公務員職権濫用罪(第193条)
- 特別公務員暴行陵虐罪(第195条第2項)
- 収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪(第197条)
- 第三者供賄罪(第197条の2)
- 加重収賄罪・事後収賄罪(第197条の3)
- あっせん収賄罪(第197条の4)
- 特別公務員職権濫用等致死傷罪(第196条)
原文
5
条約を結んだ国で
- 第4条の2
- 日本が刑罰に関する条約を結んだ国で、この刑法の規定にあり、条約で規定された罪を犯した場合、第2条から第4条に規定されている罪以外でも、この刑法で裁かれる対象となります。
原文
6
国外の裁判所で判決が確定しても
- 第5条
-
国外の裁判所で判決が確定しても、日本の裁判所がさらに重い刑を課すことは認められます。
ただし、国外の裁判所の判決で刑に服していたら、その分は日本の裁判所で課された刑から減らすことになります。
原文
7
法律が変わったら、変わっても
- 第6条
-
事を起こした時点では罪に問われなかったのに、その後法律が変わって罪に問われることになっても、刑を課されることはありません。
罪を犯した後で法律が変わって刑が重くなった場合でも、重くなった刑を課されることはありません。
罪を犯した後で法律が変わって刑が軽くなった場合には、軽くなった刑を課されることになります。
罪を犯した後で法律が変わって罪を問われないことになったら、刑を課されることはありません。
原文
8
刑法ではそう呼ぶ
- 第7条
-
刑法では、次の人々を《公務員》と呼びます。
- 国や地方公共団体の職員
- 法令に基づいて公共の仕事を行う議員、委員、職員
- 2
- 刑法では、官公庁に限らず、公務員が仕事を行う施設のことを《公務所》と呼びます。
原文
9
- 第7条の2
- 刑法では、いわゆるデジタルデータのことを《電磁的記録》と呼びます。
原文
10
- 第8条
- 刑法以外の法令で、罪とされたものについては、その法律で特別な対応が規定されていない限り、刑法上の罪と同じように扱います。
原文
11
第1編 第2章 罪には刑を
___
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