第2編 罪名
第二編 罪
第17章 文書偽造罪
第十七章 文書偽造の罪
第2編 第18章 有価証券偽造罪
第2編 第16章 通貨偽造罪
詔書偽造罪・勅書変造罪
原文
公文書偽造等罪
- 第155条
-
【内容】
公文書を悪用するために、次のような行いをすること。
【刑】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の拘禁刑 - 一
- 役所の印鑑や署名を勝手に使ったり、偽造した印鑑やニセの署名を使用して公文書を偽造すること。
- 二
-
役所で登録されている印章のデジタル情報を勝手に使ったり、偽造した印象のデジタル情報を使用して公文書を偽造すること。
印章のデジタル情報のことを《電磁的記録印章等》といいます。 - 2 公文書変造罪
- 【内容】
役所の印鑑や署名を使って作成された公文書を変造したり、役所の印章のデジタル情報を使って作成された公文書を異なる内容に作り変えること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の禁錮 - 3(印鑑不使用)
- 【内容】
役所の印鑑や署名、印章のデジタル情報を使わない方法で、公文書を偽造したり、異なる内容に作り変えること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金
原文
虚偽公文書作成等の罪
原文
公正証書原本不実記載等の罪
原文
偽造公文書行使等の罪
- 第158条
-
【内容1-1:偽造詔書行使罪】
偽の御璽や国璽が押された偽の勅書を使うこと。
【刑1-1】刑の重さランキング
無期懲役 / 3年以上の拘禁刑
【内容1-2:変造詔書行使罪】
御璽や国璽が押された偽の内容の勅書を使うこと。
【刑1-2】刑の重さランキング
無期懲役 / 3年以上の拘禁刑
【内容2-1:偽造公文書行使罪】
役所の印やデジタル印章を用いた偽の公文書や、偽の役所の印や偽のデジタル印章が押された偽の内容の公文書を使うこと。
【刑2-1】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の拘禁刑
【内容2-2:変造公文書行使罪】
変造した公文書を使うこと。
【刑2-2】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の拘禁刑
【内容2-3:偽造公文書等行使罪(印鑑不使用)】
役所の印やデジタル印章は使っていないものの、偽造した公文書や異なる内容に作り変えた公文書を使うこと。
【刑2-3】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金
【内容3-1:虚偽公文書行使罪(印鑑使用)】
役所が役所の印を押したり、偽のデジタル印章を使って作った偽の内容の公文書を役所として使うこと。
【刑3-1】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の拘禁刑
【内容3-2:虚偽公文書行使罪(印鑑不使用)】
役所の印やデジタル印章は押していないものの、偽の内容で作られた公文書を役所が正式に使うこと
【刑3-2】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金
【内容4-1:不実記載公正証書行使罪(登記簿等)】
事実とは違う内容の登記簿、戸籍簿、公正証書を使うこと
【刑4-1】刑の重さランキング
5年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
【内容4-2:不実記載公正証書行使罪(免許証等)】
事実とは違う内容の免許証、許可証、パスポートを使うこと
【刑4-2】刑の重さランキング
1年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金 - 2
- 偽の公文書や間違ったデータベース、登記簿などの悪用に失敗しても、同様の刑を受けます。
原文
私文書偽造等の罪
- 第159条
-
【内容】
私文書を悪用する目的で次の行いをすること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑 - 一
-
他人の印鑑や署名を不正に使って、権利、義務、事実証明に関わる私文章を偽造すること。
偽造した印鑑や署名を使って、権利、義務、事実証明に関わる私文章を作成すること。 - 二
-
他人のデジタル印章を不正に使って、権利、義務、事実証明に関わるデジタル書類を偽造すること。
偽造した他人のデジタル印章を使って、権利、義務、事実証明に関わるデジタル書類を偽造すること。 - 2 私文書変造罪
-
【内容】
他人が印鑑を押したり署名をして正式に作成した、権利、義務、事実証明に関わる私文章やデジタル書類を悪用目的で異なる内容に作り変えること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑 - 3(印鑑不使用)
-
【内容】
印鑑や署名がなくても、権利、義務、事実証明に関する文章やデジタル書類を悪用目的で偽造したり、異なる内容に作り変えること。
【刑】刑の重さランキング
1年以下の拘禁刑 / 10万円以下の罰金
原文
虚偽診断書等作成罪
- 第160条
-
【内容】
医師なのに、診断書や死亡証明書にウソの内容を記載すること。
医師なのに、デジタルデータで作成された診断書や死亡証明書に嘘の情報を登録すること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
原文
偽造私文書等行使罪
- 第161条
-
【内容1-1:偽造私文書等行使罪】
偽造した権利、義務、事実証明に関わる文章や偽造した印鑑を押した権利、義務、事実証明に関わる私文章を悪用すること。
偽造した権利、義務、事実証明に関わるデジタル書類や偽造したデジタル印章を使った権利、義務、事実証明に関わるデジタル書類を悪用すること。
【刑1-1】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
【内容1-2:変造私文書行使罪】
印鑑が押された後に変造された権利、義務、事実証明に関わる私文章を悪用すること。
デジタル印章を使った後に変造された権利、義務、事実証明に関わるデジタル書類を悪用すること。
【刑1-2】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
【内容1-3:偽造私文書等行使罪】
印鑑が押されていないものの、偽造や変造された権利、義務、事実証明に関わる私文章を悪用すること。
デジタル印章が使われていないものの、偽造や変造された権利、義務、事実証明に関わるデジタル書類を悪用すること。
【刑1-3】刑の重さランキング
1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
【内容2】
偽造した診断書や死亡証明書を悪用したり、嘘のデジタルデータで作成された診断書や死亡証明書を悪用すること。
【刑2:虚偽診断書等行使罪】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金 - 2
-
【内容】
偽造した私文書や、偽造した診断書などの悪用に失敗しても、同様の刑を受けます。
原文
電磁的記録不正作出罪・電磁的記録不正供用罪
- 第161条の2
-
【内容】
トラブルを巻き起こす目的でコンピューター処理される権利、義務、事実証明に関する情報を不正に作成すること。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
- 2(役所作成)
-
【内容】
役所がトラブルを巻き起こす目的でコンピューター処理される権利、義務、事実証明に関する情報を不正に作成すること。
【刑】刑の重さランキング
10年以下の拘禁刑 / 100万円以下の罰金
- 3 電磁的記録不正供用罪
-
【内容】
不正に作成された、権利、義務、事実証明に関する情報をトラブルを巻き起こす目的で処理すること。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
- 4
- トラブルを巻き起こす目的で不正な情報を処理しようとして失敗しても、同様の刑を受けます
原文
第2編 第18章 有価証券偽造罪
第2編 第16章 通貨偽造罪











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