CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 17.文書偽造罪

第2編 罪名

第二編 罪

第17章 文書偽造罪

第十七章 文書偽造の罪

第2編 第18章 有価証券偽造罪

第2編 第16章 通貨偽造罪
詔書偽造罪・勅書変造罪
第154条

【内容】
悪用するために、偽の御璽や国璽を押して偽の公式書類を偽造すること。

【刑】
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無期懲役 / 3年以上の懲役
2 勅書変造罪

【内容】
御璽や国璽が押された公式文章を違う内容などに変造すること。

【刑】
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無期懲役 / 3年以上の懲役
御璽(ぎょじ)は法令や条約に押される「天皇御璽」の印、国璽は褒章に押される「大日本国璽」の印のことです。
原文
公文書偽造等の罪
第155条

【内容】
悪用するために、役所の印鑑や署名を勝手に使って公文書を偽造すること。

悪用するために、役所の印鑑や署名を偽造して公文書を偽造すること。

【刑】
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1年以上〜10年以下の懲役
2 公文書変造罪

【内容】
正式に発行された公文書を変造すること。

【刑】
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1年以上〜10年以下の懲役
3(印鑑不使用)

【内容】
印鑑を使わない方法で、公文書を偽造したり、変造すること。

【刑】
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3年以下の懲役 / 20万円以下の罰金
原文
虚偽公文書作成等の罪
第156条

【内容】
公文書を発行する立場の役人が悪用する目的で偽の内容の公文書を作成すること。

【刑1:印鑑使用の場合】
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1年以上〜10年以下の懲役

【刑2:印鑑不使用の場合】
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3年以下の懲役 / 20万円以下の罰金
原文
公正証書原本不実記載等の罪
第157条(登記簿等)

【内容】
事実とは違う内容の申請をして、登記簿、戸籍簿、公正証書やそのデータベースに嘘の内容を記載させること。

【刑】
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5年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
2(免許証等)

【内容】
事実とは違う内容の申請をして、免許証、許可証、パスポートに嘘の内容を記載させること。

【刑】
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1年以下の懲役 / 20万円以下の罰金
3

登記簿や免許証などに嘘の内容の記載させることに失敗しても、同様の刑を受けます。
原文
偽造公文書行使等の罪
第158条

【内容1-1:偽造詔書行使罪】
偽の御璽や国璽が押された偽の勅書を使うこと。

【刑1-1】
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無期懲役 / 3年以上の懲役


【内容1-2:変造詔書行使罪】
御璽や国璽が押された偽の内容の勅書を使うこと。

【刑1-2】
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無期懲役 / 3年以上の懲役


【内容2-1:偽造公文書行使罪】
役所の印が押された偽の公文書や、偽の役所の印が押された偽の内容の公文書を使うこと。

【刑2-1】
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1年以上〜10年以下の懲役


【内容2-2:変造公文書行使罪】
変造した公文書を使うこと。

【刑2-2】
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1年以上〜10年以下の懲役


【内容2-3:偽造公文書等行使罪(印鑑不使用)】
役所の印は使っていないものの、偽造や変造の公文書を使うこと。

【刑2-3】
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3年以下の懲役 / 20万円以下の罰金


【内容3-1:虚偽公文書行使罪(印鑑使用)】
役所が役所の印を押して作った偽の内容の公文書を役所として使うこと。

【刑3-1】
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1年以上〜10年以下の懲役


【内容3-2:虚偽公文書行使罪(印鑑不使用)】
役所の印は押していないものの、役所が作った偽の内容の公文書を役所として使うこと

【刑3-2】
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3年以下の懲役 / 20万円以下の罰金


【内容4-1:不実記載公正証書行使罪(登記簿等)】
事実とは違う内容の登記簿、戸籍簿、公正証書を使うこと

【刑4-1】
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5年以下の懲役 / 50万円以下の罰金


【内容4-2:不実記載公正証書行使罪(免許証等)】
事実とは違う内容の免許証、許可証、パスポートを使うこと

【刑4-2】
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1年以下の懲役 / 20万円以下の罰金
2

偽の公文書や間違ったデータベース、登記簿などの悪用に失敗しても、同様の刑を受けます。
原文
私文書偽造等の罪
第159条

【内容】
他人の印鑑や署名を使って、権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用目的で偽造すること。

偽造した印鑑や署名を使って、権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用目的で作成すること。

【刑】
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3ヶ月以上〜5年以下の懲役
2 私文書変造罪

【内容】
他人が印鑑を押したり署名をして正式に作成した、権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用目的で変造すること。

【刑】
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3ヶ月以上〜5年以下の懲役
3(印鑑不使用)

【内容】
印鑑や署名がなくても、権利、義務、事実証明に関する文章を悪用目的で偽造したり、変造すること。

【刑】
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1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
原文
虚偽診断書等作成罪
第160条

【内容】
医師なのに、診断書や死亡証明書にウソの内容を記載すること。

【刑】
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3年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金
原文
偽造私文書等行使罪
第161条

【内容1-1:偽造私文書等行使罪】
偽造した権利、義務、事実証明に関わる文章や偽造した印鑑を押した権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用すること。

【刑1-1】
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3ヶ月以上〜5年以下の懲役


【内容1-2:変造私文書行使罪】
印鑑が押された後に変造された権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用すること。

【刑1-2】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の懲役


【内容1-3:偽造私文書等行使罪】
印鑑が押されていないものの、偽造や変造された権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用すること。

【刑1-3】
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1年以下の懲役又は10万円以下の罰金


【内容2】
偽造した診断書などを悪用すること。

【刑2:虚偽診断書等行使罪】
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3年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金
2

【内容】
偽造した私文書や、偽造した診断書などの悪用に失敗しても、同様の刑を受けます。
原文
電磁的記録不正作出罪・電磁的記録不正供用罪
第161条の2

【内容】
トラブルを巻き起こす目的でコンピューター処理される権利、義務、事実証明に関する情報を不正に作成すること。

【刑】
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5年以下の懲役 / 50万円以下の罰金

2(役所作成)

【内容】
役所がトラブルを巻き起こす目的でコンピューター処理される権利、義務、事実証明に関する情報を不正に作成すること。

【刑】
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10年以下の懲役 / 100万円以下の罰金

3 電磁的記録不正供用罪

【内容】
不正に作成された、権利、義務、事実証明に関する情報をトラブルを巻き起こす目的で処理すること。

【刑】
刑の重さランキング

5年以下の懲役 / 50万円以下の罰金

4

トラブルを巻き起こす目的で不正な情報を処理しようとして失敗しても、同様の刑を受けます
原文
第2編 第18章 有価証券偽造罪

第2編 第16章 通貨偽造罪
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