第2編 罪名
第二編 罪
第33章 略取誘拐罪・人身売買罪
第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪

第2編 第34章 名誉に対する罪
第2編 第32章 脅迫罪
営利目的等略取誘拐罪
- 第225条改正
-
【内容】
次の目的のために人を無理やり連れ去ったり、誘拐すること。
- 金儲け
- わいせつなことをする
- 結婚
- 人の命を奪う、人を傷つける
【刑】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の懲役
原文
241
身の代金目的略取等の罪
原文
242
人身売買罪
- 第226条の2改正
-
【内容】
お金で商品のように人を買うこと。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の懲役 - 2(未成年買受)
-
【内容】
お金で商品のように18歳未満の子を買うこと。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜7年以下の懲役 - 3(営利目的等買受)
-
【内容】
次の目的のために、お金で商品のように人を買うこと。- 金儲け
- わいせつなことをする
- 結婚
- 人の命を奪う、人を傷つける
【刑】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の懲役 - 4
-
【内容1:成人売渡】
お金で商品のように成人を売ること。
【刑1】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の懲役
【内容2:未成年売渡】
お金で商品のように未成年を売ること。
【刑2】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜7年以下の懲役
【内容3:営利目的等売渡】
金儲け目的などで商品のように人を売ること。
【刑3】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の懲役 - 5(国外連出目的売買)
-
【内容】
日本から国外へ、あるいはもといた国から別の国へ連れ出すために、お金で商品のように人を買うこと。
【刑】刑の重さランキング
2年以上の有期懲役
原文
244
被略取者等所在国外移送罪
- 第226条の3改正
-
【内容】
誘拐された人や売り飛ばされた人を国外へ、あるいはもともといた国から別の国へ連れ出すこと。
【刑】刑の重さランキング
2年以上の有期懲役
原文
245
被略取者引渡し等の罪
- 第227条改正
-
【内容】
誘拐や人身売買を手伝うために、被害者の見張りをしたり、連れ回したり、隠れさせたり、逃げられない所に住まわせたりすること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の懲役 - 2(身代金誘拐幇助目的)
-
【内容】
身代金目的の誘拐を手伝うために、被害者の見張りをしたり、連れ回したり、隠れさせたり、逃げられない所に住まわせたりすること。
【刑】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の懲役 - 3(営利・わいせつ・加害目的)
-
【内容】
次の目的で誘拐や人身売買された被害者を別の犯罪者に引き渡したり、見張りをしたり、連れ回したり、隠れさせること。- 金儲け
- わいせつなことをする
- 人の命を奪う、人を傷つける
【刑】刑の重さランキング
6ヶ月以上〜7年以下の懲役 - 4 身代金目的非略取者等収受罪
-
【内容】
身代金目的で誘拐された被害者の見張りをすること。
誘拐された被害者の見張りをしていて、身代金を要求すること。
【刑】刑の重さランキング
2年以上の有期懲役
原文
246
誘拐や人身売買は失敗しても
- 第228条
-
次に罪に該当する誘拐や人身売買は、途中でやめたり、失敗しても罪になります。
- 未成年者略取誘拐罪(第224条)
- 営利目的等略取誘拐罪(第225条)
- 身の代金目的略取等の罪(第225条の2第1項)
- 所在国外移送目的略取誘拐罪(第226条)
- 人身売買罪(第226条の2)
- 被略取者等所在国外移送罪(第226条の3)
- 被略取者引渡し等の罪(第227条)
原文
247
早く被害者を開放しなさい
- 第228条の2
- 身代金目的の誘拐をしでかしたり、その手伝いをしたとしても、捕まって裁判にかけられる前までに被害者を安全な場所に開放すれば、刑を軽くしてもらうことができます。
原文
248
身の代金目的略取等予備罪
- 第228条の3改正
-
【内容】
身代金目的の誘拐の具体的な準備をすること。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の懲役
準備段階で自主した場合は刑が軽くなったり、刑を受けずに済むことになります。
原文
249
未成年が誘拐されたら通報を
- 第229条
- 未成年者が誘拐されたり、誘拐の手助けをしている人がいたら、捜査を始めるために検察や警察に通報してください。
原文
250
第2編 第34章 名誉に対する罪
第2編 第32章 脅迫罪
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