CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 38.横領の罪

第2編 罪名

第二編 罪

第38章 横領罪

第三十八章 横領の罪

第2編 第39章 盗品等に関する罪

第2編 第37章 詐欺罪・恐喝罪
横領罪
第252条

【内容】
手もとに預かっている人のものを頂いちゃうこと。

【刑】
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5年以下の懲役
2(自己の物)

【内容】
自分のものでも、役所から保管を命じられている物を保管せずに処分しちゃうこと。

【刑】
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5年以下の懲役
原文
業務上横領罪
第253条

【内容】
任された仕事のために預かったものを頂いちゃうこと。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の懲役
原文
遺失物等横領罪
第254条

【内容】
落とし物や忘れ物、川や海に流されたものを頂いちゃうこと。

【刑】
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1年以下の懲役 / 10万円以下の罰金 / 科料
原文
家族のものを横領しても
第255条

家族のものを横領し損ねたら刑を免れ、横領しても訴えられなければ罪に問われません。
原文
第2編 第39章 盗品等に関する罪

第2編 第37章 詐欺罪・恐喝罪
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