2.罪 38.横領の罪
第2編 罪名
第二編 罪
第38章 横領罪
第三十八章 横領の罪
第2編 第39章 盗品等に関する罪
第2編 第37章 詐欺罪・恐喝罪
横領罪
- 第252条
-
【内容】
手もとに預かっている人のものを頂いちゃうこと。
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5年以下の懲役
- 2(自己の物)
-
【内容】
自分のものでも、役所から保管を命じられている物を保管せずに処分しちゃうこと。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の懲役
原文
(横領)
- 第二百五十二条
-
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
- 2
-
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
業務上横領罪
- 第253条
-
【内容】
任された仕事のために預かったものを頂いちゃうこと。
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10年以下の懲役
原文
(業務上横領)
- 第二百五十三条
-
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
遺失物等横領罪
- 第254条
-
【内容】
落とし物や忘れ物、川や海に流されたものを頂いちゃうこと。
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1年以下の懲役 / 10万円以下の罰金 / 科料
原文
(遺失物等横領)
- 第二百五十四条
-
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
家族のものを横領しても
- 第255条
-
家族のものを横領し損ねたら刑を免れ、横領しても訴えられなければ罪に問われません。
原文
(準用)
- 第二百五十五条
- 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。
第2編 第39章 盗品等に関する罪
第2編 第37章 詐欺罪・恐喝罪
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