CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 3.外患に関する罪

第2編 罪名

第二編 罪

第3章 外患誘致罪・外患援助罪

第三章 外患に関する罪

第2編 第4章 外国国章損壊等の罪 他

第2編 第2章 内乱罪
外患誘致罪
第81条

【内容】
悪い外国とツルんで、日本に招き入れて武力攻撃をしかけること。

【刑】
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死刑
原文
外患援助罪
第82条

【内容】
日本に武力攻撃をしかけてきた外国とツルんで、その国の軍隊に所属したり、軍事上の援助をすること。

【刑】
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死刑 / 無期懲役 / 2年以上の懲役
原文
第83条〜第86条

削除
旧条文ではここから第86条に《通謀利敵》いわゆる日本帝国軍に対するスパイ活動や裏工作を禁ずる事項が記載されていました。
外患誘致未遂罪・外患援助未遂罪
第87条

外患誘致や外患援助に関する行動が不発に終わっても同様の刑を受けます。
原文
外患誘致予備陰謀罪・外患援助予備陰謀罪
第88条

【内容1】
外患誘致や外患援助に関する計画を練ること。

【刑1】
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1年以上〜10年以下の懲役


【内容2】
外患誘致や外患援助に関する具体的な準備を始めること。

【刑2】
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1年以上〜10年以下の懲役
原文
第89条

削除
第2編 第4章 外国国章損壊等の罪 他

第2編 第2章 内乱罪
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