第2編 罪名
第二編 罪
第3章 外患誘致罪・外患援助罪
第三章 外患に関する罪
第2編 第4章 外国国章損壊等の罪 他
第2編 第2章 内乱罪
- 第83条〜第86条
- 削除
旧条文ではここから第86条に《通謀利敵》いわゆる日本帝国軍に対するスパイ活動や裏工作を禁ずる事項が記載されていました。
外患誘致未遂罪・外患援助未遂罪
- 第87条
- 外患誘致や外患援助に関する行動が不発に終わっても同様の刑を受けます。
原文
外患誘致予備陰謀罪・外患援助予備陰謀罪
原文
- 第89条
- 削除
第2編 第4章 外国国章損壊等の罪 他
第2編 第2章 内乱罪
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