CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 4.国交に関する罪

第2編 罪名

第二編 罪

第4章 外国国章損壊等の罪 他

第四章 国交に関する罪

第2編 第5章 公務執行妨害罪 他

第2編 第3章 外患に関する罪
第90条〜第91条

削除
旧条文ではここに《外国元首・使節に対する暴行・脅迫罪》つまり外国をユスることを禁ずる事項が記載されていました。
外国国章損壊等の罪
第92条

【内容】
外国のことをディスるために、国旗などをひどい扱いにすること。

【刑】
刑の重さランキング

2年以下の懲役 / 20万円以下の罰金
2

ひどい扱いを受けた国旗の国の政府からの要請があった場合に、訴えられます。
原文
私戦予備罪・私戦陰謀罪
第93条

【内容1】
日本国の意図とは無関係に、戦争の準備をすること。

【刑1】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の禁錮


【内容2】
日本国の意図とは無関係に、戦争の計画を練ること。

【刑2】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の禁錮

自首により刑が免除されます。
原文
中立命令違反罪
第94条

【内容】
日本は中立の立場を明確にしているのに、それを無視して戦争をやってる国へ行って、中立とはいえない行動をすること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金
原文
第2編 第5章 公務執行妨害罪 他

第2編 第3章 外患に関する罪
かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。

0 件のコメント:

かみくだしシリーズ

かみくだし憲法 かみくだし刑法 かみくだし民法 かみくだし商法 かみくだし会社法 かみくだし宅建業法 かみくだし借地借家法 かみくだし消防法 かみくだし景表法 かみくだし道路交通法 かみくだし公職選挙法 かみくだしインフル特措法