第2編 罪名
第二編 罪
第4章 外国国章損壊等の罪 他
第四章 国交に関する罪

第2編 第5章 公務執行妨害罪 他
第2編 第3章 外患に関する罪
- 第90条〜第91条
- 削除
旧条文ではここに《外国元首・使節に対する暴行・脅迫罪》つまり外国をユスることを禁ずる事項が記載されていました。
外国国章損壊等の罪
- 第92条改正
- 【内容】
外国のことをディスるために、国旗などをひどい扱いにすること。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金 - 2
- ひどい扱いを受けた国旗の国の政府からの要請があった場合に、訴えられます。
原文
92
中立命令違反罪
- 第94条改正
- 【内容】
日本は中立の立場を明確にしているのに、それを無視して戦争をやってる国へ行って、中立とはいえない行動をすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
原文
94
第2編 第5章 公務執行妨害罪 他
第2編 第3章 外患に関する罪
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