第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第2章 罪には刑を
第二章 刑

第1編 第3章 刑期などの数え方
第1編 第1章 この法律を通して言えること
刑の種類
- 第9条重要改正
-
罪を犯すと、刑を課せられます。
刑には次の種類があります。- 死刑
- 拘禁刑
- 罰金
- 拘留
- 科料
加えて、所有物を召し上げられる没収刑を受ける場合もあります。
令和5年の刑法改正で、塀の向こう側の実情を鑑みて“懲役”と“禁錮”が《拘禁刑》に統一され、令和7年6月1日施行となりました。
原文
12
刑の重さの順序
- 第10条改正
- 刑として、1番重いのは死刑で、拘禁刑、罰金、拘留、科料の順に軽くなります。
- 2
-
同じ刑であれば、上限の刑期が長い方や、上限の罰金額が高い方が重い刑です。
上限の刑期や上限の金額が同じであれば、下限の刑期が長い方や、下限の罰金額が高い方が重い刑です。 - 3
-
同じ死刑でも、内容が酷い犯罪の判決が重い刑となります。
同じ種類の刑で、刑期や罰金額の上限も下限も同じ場合も、内容が酷い犯罪の判決が重い刑となります。
原文
13
死刑について
- 第11条
- 《死刑》は、《刑事施設》で、首吊りによって執り行います。
- 2
- 死刑判決が確定してから、執行されるまでの間、その身柄は《刑事施設》の中で確保されます。
刑務所、少年刑務所、拘置所の総称を《刑事施設》といいます。
原文
14
拘禁刑について
- 第12条改正
-
《拘禁刑》には、予め刑期を決めておく《有期拘禁刑》と、刑期を決めない《無期拘禁刑》があります。
有期拘禁刑の最短刑期は1ヶ月以上、最長刑期は20年以内とします。 - 2
- 拘禁刑に服する場合、《刑事施設》で拘束されることになります。
- 3
- 拘禁刑に服する人は、いつの日か社会に復帰する日を迎えるため、作業に従事させられたり、いろいろな指導を受けさせられることが認められます。
原文
15
- 第13条改正
- 削除
有期拘禁刑の刑期の増減
- 第14条改正
- なんらかの理由で死刑や無期拘禁刑の判決を軽くして有期にしてもらえる場合、最長の刑期は30年です。
- 2
- なんらかの理由で有期拘禁刑の判決をさらに重くされる場合、最長の刑期は30年、最短の刑期は1ヶ月未満です。
原文
16
罰金について
- 第15条
-
《罰金》は、1万円以上の金額を言い渡されます。
なんらかの理由で軽い刑を言い渡される場合は、これよりも安い金額にされることもあります。
原文
17
拘留について
- 第16条改正
- 《拘留》は、刑事施設に1日以上30日未満の間、拘束されます。
- 2
- 拘留の刑に服する人は、いつの日か社会に復帰する日を迎えるため、作業に従事させられたり、いろいろな指導を受けさせられることが認められます。
刑法の改正により、《拘留》の場合であっても労役を課されることになりました。
原文
18
科料について
- 第17条
- 《科料》は、1,000円以上、10,000円未満の金額を言い渡されます。
原文
19
罰金や科料が払えないと
- 第18条
-
罰金を払えないと、《労役場》の中で一定の期間働かされることになります。
この期間は払えない金額に応じて、1日以上2年未満です。 - 2
-
科料を払えないと、《労役場》の中で一定の期間働かされることになります。
この期間は払えない金額に応じて、1日以上30日以下です。 - 3
-
複数の罰金を課されたり、罰金と科料を課されたケースで、これらを支払えないと、労役場の中で最長3年まで働かされることもあります。
複数の科料刑を課されたケースで、これらを支払えないと、労役場の中で最長60日まで働かされることもあります。 - 4
-
罰金や科料を言い渡されたときに、全額支払うことができなければ、労役場で働かされることが決定します。
当駅場で働く期間も、その場で言い渡されます。 - 5
-
罰金を言い渡されたその場で支払うことができなくても、自分から行ってもいいと言わない限り、30日間は労役場に行かされることはありません。
科料を言い渡されたその場で支払うことができなくても、自分から行ってもいいと言わない限り、10日間は労役場に行かされることはありません。 - 6
-
罰金や科料の一部のみ支払うことができた場合、払えなかった金額の割合に相当する日数だけ労役場で働かされます。
1日に満たない割合については、1日分働かされます。
“《労役場》の中で一定の期間働かされること”を《労役場留置》といいます。
原文
20
没収について
- 第19条
- 次のような犯罪に関わるものは、没収されることがあります。
- 一
- 持っていると犯罪になっちゃうもの
- 二
- 犯罪を犯すために使ったもの、使うつもりだったもの
- 三
- 犯罪を犯して作られたり手に入れたもの、犯罪の報酬として受け取ったもの
- 四
- 犯罪を犯して手に入れたものを渡して得た金
- 2
-
犯罪に関わるものであっても、もともと犯人以外の人のものは没収されません。
犯罪に関わったものだと知っていて手に入れた場合、犯人以外のものであっても没収されることがあります。
原文
21
追徴、没収できなければ取り立てる
- 第19条の2
-
次に該当するものが没収できない場合、犯罪者の資産から取り立てされることになります。
- 受け取ったら犯罪になるお金や物品(第19条第1項)
- 犯罪によって手に入れたものや犯罪の報酬(第19条第3項)
- 犯罪によって手に入れたものを売って得たお金(第19条第4項)
“没収できなかったものを取り立てること”を《追徴》といいます。
原文
22
没収されるもの、没収されないもの
- 第20条
-
受け取ったら犯罪になるお金や物品(第19条第1項)は、拘留や科料の判決に没収も加えられることがあります。
法律での規定があれば、拘留や科料の判決に没収も加えられることがあります。。
これらに該当しなければ、拘留や科料の判決に没収が加えられることはありません。
原文
23
逮捕から判決までの日数は
- 第21条
-
逮捕されてから判決を受けるまで、刑事施設で拘束されていた日数は、刑期から減らすことが認められます。
この日数の一部しか減らすことが認められない場合もあります。
原文
24
第1編 第3章 刑期などの数え方
第1編 第1章 この法律を通して言えること
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