CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 40.毀棄及び隠匿の罪

第2編 罪名

第二編 罪

第40章 毀棄罪・隠匿罪

第四十章 毀棄及び隠匿の罪

___

第2編 第39章 盗品等に関する罪
公用文書等毀棄罪
第258条

【内容】
役所で使う書類やデータを読めなくしてしまうこと。

【刑】
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3ヶ月以上〜7年以下の懲役
読み 毀棄:きき です。
原文
私用文書等毀棄
第259条

【内容】
契約書や証書などの権利・義務に関する、自分のものではない書類やデータを読めなくすること。

【刑】
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5年以下の懲役
原文
建造物等損壊罪・建造物等損壊致死傷罪
第260条

【内容1:建造物等損壊罪
建物や船を壊してしまうこと。

【刑1】
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5年以下の懲役


【内容2:建造物等損壊致死傷罪
建物や船を壊してしまったために人を死なせてしまうこと。

【刑2】
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傷害罪の刑を適用:15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
器物損壊等の罪
第261条

【内容】
役所や契約の書類、あるいは建物や船以外のものを壊したり、使えなくすること。

【刑】
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3年以下の懲役 / 30万円以下の罰金 / 科料
原文
自己の物の損壊等の罪
第262条

自分のものであっても、人に渡したもの(貸したもの、差し押さえられたもの、担保に差し出したもの)を壊してしまうこと。

【内容1:自己の私用文書等毀棄罪】
人に渡した義務や権利に関する契約書や証書を読めなくすること。

【刑1】
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5年以下の懲役


【内容2-1:自己の建造物等損壊罪】
人に渡した建物や船を壊してしまうこと。

【刑2-1】
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5年以下の懲役


【内容2-2:自己の建造物等損壊致死傷罪】
人に渡した建物や船を壊して、人を死なせてしまうこと。

【刑2-2】
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傷害罪の刑を適用:15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金


【内容3:自己の器物損壊等の罪】
書類や建物、船以外で、人に渡したものを壊してしまうこと。

【刑3】
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3年以下の懲役 / 30万円以下の罰金 / 科料
原文
境界損壊罪
第262条の2

【内容】
土地の境界をごまかすために、杭などの境界標を壊したり、ずらしたり、引っこ抜くこと。

【刑】
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5年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
信書隠匿の罪
第263条

【内容】
特定の発信者が特定の受信者に大切な情報を人に内容がわからないように伝えるための手紙を、受信者に見せないようにすること。

【刑】
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6ヶ月以下の懲役 / 6ヶ月以下の禁錮 / 10万円以下の罰金 / 科料
“特定の発信者が特定の受信者に大切な情報を人に内容がわからないように伝えるための手紙”を《信書》といいます。
原文
壊されたり、隠されたりしたら
第264条

他人には罪があったのかどうかがわからないため、私用文書等毀棄、器物損壊等の罪、信書隠匿の罪を受けたら訴え出てください。
原文
___

第2編 第39章 盗品等に関する罪
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