第2編 罪名
第二編 罪
第40章 毀棄罪・隠匿罪
第四十章 毀棄及び隠匿の罪

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第2編 第39章 盗品等に関する罪
建造物等損壊罪・建造物等損壊致死傷罪
原文
285
器物損壊等の罪
- 第261条改正
-
【内容】
役所や契約の書類、あるいは建物や船以外のものを壊したり、使えなくすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 30万円以下の罰金 / 科料
原文
286
自己の物の損壊等の罪
- 第262条改正
-
自分のものであっても、人に渡したもの(貸したもの、差し押さえられたもの、担保に差し出したもの、遺された妻や夫として住み続けることが認められた住宅)を壊してしまうこと。
【内容1:自己の私用文書等毀棄罪】
人に渡した義務や権利に関する契約書や証書を読めなくすること。
【刑1】刑の重さランキング
5年以下の懲役
【内容2-1:自己の建造物等損壊罪】
人に渡した建物や船を壊してしまうこと。
【刑2-1】刑の重さランキング
5年以下の懲役
【内容2-2:自己の建造物等損壊致死傷罪】
人に渡した建物や船を壊して、人を死なせてしまうこと。
【刑2-2】刑の重さランキング
傷害罪の刑を適用:15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
【内容3:自己の器物損壊等の罪】
書類や建物、船以外で、人に渡したものを壊してしまうこと。
【刑3】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 30万円以下の罰金 / 科料
原文
287
境界損壊罪
- 第262条の2改正
-
【内容】
土地の境界をごまかすために、杭などの境界標を壊したり、ずらしたり、引っこ抜くこと。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
288
信書隠匿の罪
- 第263条改正
-
【内容】
特定の発信者が特定の受信者に大切な情報を人に内容がわからないように伝えるための手紙を、受信者に見せないようにすること。
【刑】刑の重さランキング
6ヶ月以下の懲役 / 6ヶ月以下の禁錮 / 10万円以下の罰金 / 科料
“特定の発信者が特定の受信者に大切な情報を人に内容がわからないように伝えるための手紙”を《信書》といいます。
原文
289
壊されたり、隠されたりしたら
- 第264条
- 他人には罪があったのかどうかがわからないため、私用文書等毀棄、器物損壊等の罪、信書隠匿の罪を受けたら訴え出てください。
原文
290
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第2編 第39章 盗品等に関する罪
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