CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 39.盗品等に関する罪

第2編 罪名

第二編 罪

第39章 盗品等に関する罪

第三十九章 盗品等に関する罪

第2編 第40章 毀棄罪・隠匿罪

第2編 第38章 横領罪
盗品譲受け等の罪
第256条

【内容】
盗んだもの、だましたり脅したり痛めつけて巻き上げたものと感づいていて、もらっちゃうこと。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役
2(有償譲受け等)

【内容】
盗んだもの、だましたり脅したり痛めつけて巻き上げたものと感づいていて、それを運んだり、預かったり、買い取ったり、他人に売ろうとすること。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
夫婦や親族の間なら刑には問いません
第257条

夫婦や、血の繋がった親族、同居している親族との間では、盗んだものをもらったり、運んだり、他人に売ろうとしたからといって、刑には問いません。
2

夫婦や親族の共犯者に対しては、もらったり、運んだり、売ろうとしたことに関わっていたら、刑を受けることになります。
原文
第2編 第40章 毀棄罪・隠匿罪

第2編 第38章 横領罪
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