第2編 罪名
第二編 罪
第39章 盗品等に関する罪
第三十九章 盗品等に関する罪

第2編 第40章 毀棄罪・隠匿罪
第2編 第38章 横領罪
盗品譲受け等の罪
原文
281
夫婦や親族の間なら刑には問いません
- 第257条
- 夫婦や、血の繋がった親族、同居している親族との間では、盗んだものをもらったり、運んだり、他人に売ろうとしたからといって、刑には問いません。
- 2
- 夫婦や親族の共犯者に対しては、もらったり、運んだり、売ろうとしたことに関わっていたら、刑を受けることになります。
原文
282
第2編 第40章 毀棄罪・隠匿罪
第2編 第38章 横領罪
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