2.罪 39.盗品等に関する罪
第2編 罪名
第二編 罪
第39章 盗品等に関する罪
第三十九章 盗品等に関する罪
第2編 第40章 毀棄罪・隠匿罪
第2編 第38章 横領罪
盗品譲受け等の罪
- 第256条
-
【内容】
盗んだもの、だましたり脅したり痛めつけて巻き上げたものと感づいていて、もらっちゃうこと。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役
- 2(有償譲受け等)
-
【内容】
盗んだもの、だましたり脅したり痛めつけて巻き上げたものと感づいていて、それを運んだり、預かったり、買い取ったり、他人に売ろうとすること。
【刑】刑の重さランキング
10年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
(盗品譲受け等)
- 第二百五十六条
-
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
- 2
-
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
夫婦や親族の間なら刑には問いません
- 第257条
-
夫婦や、血の繋がった親族、同居している親族との間では、盗んだものをもらったり、運んだり、他人に売ろうとしたからといって、刑には問いません。
- 2
-
夫婦や親族の共犯者に対しては、もらったり、運んだり、売ろうとしたことに関わっていたら、刑を受けることになります。
原文
(親族等の間の犯罪に関する特例)
- 第二百五十七条
-
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
- 2
- 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
第2編 第40章 毀棄罪・隠匿罪
第2編 第38章 横領罪
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