CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 9.放火及び失火の罪

第2編 罪名

第二編 罪

第9章 放火罪・失火罪

第九章 放火及び失火の罪

第2編 第10章 出水に関する罪・水利に関する罪

第2編 第8章 騒乱の罪
現住建造物等放火罪
第108条

【内容】
人が生活している建物や乗物などに放火すること。

【刑】
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死刑 / 無期懲役 / 5年以上の懲役
原文
非現住建造物等放火罪
第109条

【内容】
人の気配が無い建物や乗物などに放火すること。

【刑】
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2年以上の有期懲役
2(自己所有建物)

【内容】
自分の所有する建物や乗物などに火を付けたせいで、他人様に迷惑をかけてしまうこと。

【刑】
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6ヶ月以上〜7年以下の懲役

他人様に迷惑をかけていない場合は、処罰の対象にはなりません。
原文
建造物等以外放火罪
第110条

【内容】
建物や乗物以外の場所に火をつけて、人に迷惑をかけること。

【刑】
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1年以上〜10年以下の懲役
2(建物以外の自己所有物)

【内容】
自分が所有する建築物や乗物以外の場所に火をつけて、人に迷惑をかけること。

【刑】
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1年以下の懲役 / 10万円以下の罰金
原文
延焼罪
第111条

【内容】
人がいない場所に放火したものの、結果的に人がいる建築物に火が回ったり、住居や乗り物にまで火が回ってしまうこと。

【刑】
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3ヶ月以上〜10年以下の懲役
2(自己所有物放火延焼)

【内容】
人がいない自分が所有する場所に放火したものの、結果的に人が所有する場所まで火が回ってしまうこと。

【刑】
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3年以下の懲役
原文
現住建造物等放火未遂罪・非現住建造物等放火未遂罪
第112条

【未遂】
放火をしたら、ボヤですんでもそれなりの刑を受けることになります。
原文
建造物等放火予備罪
第113条

【内容】
人がいる建物などに放火をするための準備をすること。

【刑】
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2年以下の懲役

同情の余地があれば、刑を受けずにすむことがあります。
原文
消火妨害罪
第114条

【内容】
火事でたいへんな時に、消火に使う器具を隠したり壊すなどして、消火のジャマをすること。

【刑】
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1年以上〜10年以下の懲役
原文
差し押さえられたものは他人のものとして
第115条

自分の所有するものに放火したとしても、次のものは他人のものに放火したケースとして扱います。
  • 差し押さえされたもの
  • 質に入れたり、担保にあてたもの
  • 賃貸したもの
  • 保険の対象にしているもの
原文
失火罪
第116条

【内容】
人のいる建物や他人の建物などにうっかり火をつけて、火事で損害を出してしまうこと。

【刑】
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50万円以下の罰金
2(自己所有物)

【内容】
自分の所有する建物などや建築物以外のものにうっかり火をつけて、火事で損害を出したり、人に危険を与えること。

【刑】
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50万円以下の罰金
原文
激発物破裂罪
第117条

【内容1:現住建造物等】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので人が生活している建物や乗物などを吹っ飛ばすこと。

【刑1】
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死刑 / 無期懲役 / 5年以上の懲役


【内容2-1:非現住建造物等】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので人の気配が無い建物や乗物などを吹っ飛ばすこと。

【刑2-2】
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2年以上の有期懲役


【内容2-2:非現住自己所有建造物等】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので自分の所有する建物や乗物などを吹っ飛ばして他人様に迷惑をかけてしまうこと。

【刑2-2】
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6ヶ月以上〜7年以下の懲役


【内容3-1:建造物等以外】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので建物や乗物以外の場所を吹っ飛ばして他人様に迷惑をかけてしまうこと。。

【刑3-1】
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1年以上〜10年以下の懲役


【内容3-2:建造物等以外自己所有物】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので建物や乗物以外の場所を吹っ飛ばして他人様に迷惑をかけてしまうこと。。

【刑3-2】
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3年以下の懲役
2 過失激発物破裂罪

【内容】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので、うっかり建物などを吹っ飛ばすこと。

【刑】
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50万円以下の罰金
原文
業務上失火等の罪
第117条の2

【内容】
いつもやってるはずなのにそのときに限ってうっかりしていて人のいる建物や他人の建物など火をつけてしまい、火事で損害を出してしまうこと。

いつもやってるはずなのにその時に限って重大なポカにより爆発を起こして人がいる所や人様の建物などに損害を出してしまうこと。

【刑】
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3年以下の禁錮 / 150万円以下の罰金
生命や財産の安全に関わることをいつも繰り返しやることを《業務》といいます。

《業務》は一度きりの行為でなければ、ビジネスや労働に限らず、日常生活や趣味などでも対象となります。
原文
ガス漏出等の罪・ガス漏出致死傷罪
第118条

【内容】
ガス、電気、蒸気の取扱をしくじって、生命や財産を危険にさらすこと。

【刑】
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3年以下の懲役 / 10万円以下の罰金
2 ガス漏出致死傷罪

【内容】
ガス、電気、蒸気の取扱をしくじって、人を傷つけたり、命を奪ってしまうこと。

【刑】
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傷害罪の刑を適用:15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
ガス漏出等の罪と傷害罪を比べて重い方の刑が適用されます。
原文
第2編 第10章 出水に関する罪・水利に関する罪

第2編 第8章 騒乱の罪
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