極刑:死刑になる12の罪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 章・条・罪名 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 |
6 ヶ月 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
5 年 |
7 年 |
10 年 |
15 年 |
無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
第3章第81条 外患誘致罪 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 死刑 | 未遂 | |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第11章第126条第3項 汽車船舶転覆等致死罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 無期 | 死刑 | ・ | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第11章第127条(2) 往来危険による汽車転覆等致死傷罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 無期 | 死刑 | ・ | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第36章第240条(2) 強盗致死罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 無期 | 死刑 | ・ | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第36章第241条第3項 強盗不同意性交致死罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 無期 | 死刑 | ・ | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第2章第77条第1号 内乱罪(首謀者) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 死刑 | 未遂 | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 無期 | |||||||
第9章第108条 現住建造物等放火罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5年以上 | 無期 | 死刑 | 未遂 | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第9章第117条(1) 激発物破裂罪(現住建造物等) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5年以上 | 無期 | 死刑 | 未遂 | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第26章第199条 殺人罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5年以上 | 無期 | 死刑 | 未遂 | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第15章第146条(2) 水道毒物等混入致死罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5年以上 | 無期 | 死刑 | ・ | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第10章第119条 現住建造物等浸害罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | 死刑 | ・ | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第3章第82条 外患援助罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | 無期 | 死刑 | 未遂 | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
無期刑:期限なき自由刑16の罪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 章・条・罪名 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 |
6 ヶ月 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
5 年 |
7 年 |
10 年 |
15 年 |
無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
第36章第241条 強盗不同意性交等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7年以上 | 無期 | ・ | 未遂 自首 |
|||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第22章第181条第2項 不同意性交等致死罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6年以上 | 無期 | ・ | ・ | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第36章第240条(1) 強盗致傷罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6年以上 | 無期 | ・ | ・ | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第11章第126条 汽車転覆等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第11章第126条第2項 船舶転覆等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第11章第127条(1) 往来危険による汽車転覆等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第16章第148条 通貨偽造罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第16章第148条第2項 偽造通貨行使等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第158条(1-1) 偽造詔書行使罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第158条(1-2) 変造詔書行使罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章第225条の2 身の代金目的略取等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第154条 詔書偽造罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第154条第2項 詔書変造罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第22章第181条 不同意わいせつ等致傷罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章第225条の2第2項 略取身の代金要求罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第2章第77条第2号 内乱罪(計画者・扇動者) |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | 無期 |
厳刑:上限の指定なき有期刑になる厳しい罪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 章・条・罪名 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 |
6 ヶ月 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
5 年 |
7 年 |
10 年 |
15 年 |
無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
第22章第177条 不同意性交等の罪 |
・ | ・ | ・ | 拘禁 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5年以上 | ・ | ・ | 未遂 | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||
第22章第179条第2項 監護者性交等の罪 |
・ | ・ | ・ | 拘禁 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5年以上 | ・ | ・ | 未遂 | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||
第27章第205条 傷害致死罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3年以上 | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第9章第109条 非現住建造物等放火罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第9章第117条(2-1) 激発物破裂罪(非現住建造物等) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第11章第125条 往来危険罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第11章第125条第2項 往来危険罪(浮標損壊等) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第16章第149条 外国通貨偽造罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第16章第149条第2項 偽造外国通貨行使等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第19章第164条第2項 御璽不正使用等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章第226条 所在国外移送目的略取誘拐罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章第226条の2第5項 人身売買罪(国外連出目的売買) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章第226条の3 被略取者等所在国外移送罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章第227条第4項 身代金目的非略取者等収受罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | 未遂 親告 |
||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第15章第146条(1) 水道毒物等混入罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第19章第164条 御璽偽造罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | ・ | 2年以上 | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第25章第197条の3 加重収賄罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年以上 | ・ | ・ | ・ | |||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第25章第197条の3第2項 加重収賄罪(第三者経由) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年以上 | ・ | ・ | ・ | |||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
重罪:傷害罪と同じ刑を適用される重い罪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 章・条・罪名 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 |
6 ヶ月 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
5 年 |
7 年 |
10 年 |
15 年 |
無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
第9章第118条第2項 ガス漏出致死傷罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 15年以下 | ・ | ・ | 傷適 | |||||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第11章第124条第2項 往来妨害死傷罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 15年以下 | ・ | ・ | 傷適 | |||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第15章第145条 浄水汚染等致死傷罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 15年以下 | ・ | ・ | 傷適 | |||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第25章第196条 特別公務員職権濫用等致死傷罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 15年以下 | ・ | ・ | 傷適 | |||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第27章第204条 傷害罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 15年以下 | ・ | ・ | ・ | |||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第29章第216条 不同意堕胎致死傷罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 15年以下 | ・ | ・ | 傷適 | |||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第30章第219条 遺棄等致死傷罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 15年以下 | ・ | ・ | 傷適 | |||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第31章第221条 逮捕等致死傷罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 15年以下 | ・ | ・ | 傷適 | |||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第40章第260条(2) 建造物等損壊致死傷罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 15年以下 | ・ | ・ | 傷適 | |||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第40章第262条(2-2) 自己の建造物等損壊致死傷罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 15年以下 | ・ | ・ | 傷適 | |||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
十年:最長10年の刑期となる罪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 章・条・罪名 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 |
6 ヶ月 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
5 年 |
7 年 |
10 年 |
15 年 |
無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
第6章第101条 看守者等逃走援助罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第14章第138条 税関職員によるあへん煙輸入等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第158条(2-1) 偽造公文書行使罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第158条(2-2) 変造公文書行使罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第158条(3-1) 虚偽公文書行使罪(印鑑使用) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章第225条 営利目的等略取誘拐罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章226条の2第3項 人身売買罪(営利目的等買受) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章第226条の2第4項(3) 人身売買罪(営利目的等売渡) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章第227条第2項 被略取者引渡し等の罪 (身代金誘拐幇助目的) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | 未遂 親告 |
||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第3章第88条(1) 外患誘致予備陰謀罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第3章第88条(2) 外患援助予備陰謀罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第9章第110条 建造物等以外放火罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第9章第114条 消火妨害罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第9章第117条(3-1) 激発物破裂罪(建造物等以外) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第10章第120 非現住建造物等浸害罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第10章第121条 水防妨害罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第15章第147条(1) 水道損壊罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第15章第147条(2) 水道閉塞罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第155条 公文書偽造罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第155条第2項 公文書変造罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第156条 虚偽公文書作成等の罪(印鑑使用) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第8章第106条第1号 騒乱罪(首謀者) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ||||||||||||
第2章第78条 内乱予備陰謀罪 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 自首 | |
禁錮 | ・ | ・ | 1年〜10年 | ・ | ・ | ||||||||||||
第22章第176条 不同意わいせつ罪 |
・ | ・ | ・ | 拘禁 | ・ | 6ヶ月〜10年 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||||
・ | ・ | ・ | |||||||||||||||
第22章第179条 監護者わいせつ罪 |
・ | ・ | ・ | 拘禁 | ・ | 6ヶ月〜10年 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||||
・ | ・ | ・ | |||||||||||||||
第25章第194条 特別公務員職権濫用罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
禁錮 | ・ | 6ヶ月〜10年 | ・ | ・ | |||||||||||||
第9章第111条 延焼罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第18章第162条 有価証券偽造罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第18章第162条第2項 有価証券虚偽記入罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第18章第163条 偽造有価証券行使等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第20章第169条 偽証罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第20章第171条 虚偽鑑定等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第21章第172条 虚偽告訴等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜10年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第37章第246条 詐欺罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 10年以下 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第37章第246条第2項 詐欺罪(不法利得) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 10年以下 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第37章第246条の2 電子計算機使用詐欺罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 10年以下 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第37章第248条 準詐欺罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 10年以下 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第37章第249条 恐喝罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 10年以下 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第37章第249条第2項 恐喝罪(不法利得) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 10年以下 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第36章第235条の2 不動産侵奪罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 10年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第38章第253条 業務上横領罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 10年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第161条の2第2項 電磁的記録不正作出罪(役所作成) |
・ | ・ | 100万 円以下 |
懲役 | 10年以下 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第18章の2第163条の2 支払用カード電磁的記録不正作出罪 |
・ | ・ | 100万 円以下 |
懲役 | 10年以下 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第18章の2第163条の2第2項 不正電磁的記録カード使用罪 |
・ | ・ | 100万 円以下 |
懲役 | 10年以下 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第18章の2第163条の2第3項 不正電磁的記録カード譲渡等の罪 |
・ | ・ | 100万 円以下 |
懲役 | 10年以下 | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第36章第235条 窃盗罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 10年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第39章第256条第2項 盗品譲受け等の罪(有償譲受け等) |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 10年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
七年:最長7年の刑期となる罪 | |||||||||||||||||
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順 | 章・条・罪名 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 |
6 ヶ月 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
5 年 |
7 年 |
10 年 |
15 年 |
無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
第14章第136 あへん煙輸入等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第14章第139条第2項 あへん煙吸場所提供罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第29章第215条 不同意堕胎罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章第227条第3項 被略取者引渡し等の罪 (営利・わいせつ・加害目的) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 親告 |
||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第9章第109条第2項 非現住建造物等放火罪(自己所有建物) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第9章第117条(2-2) 激発物破裂罪 (非現住自己所有建造物等) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第15章第143条 水道汚染罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第29章第214条第2項 業務上堕胎致死傷罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第26章第202条(1) 自殺関与罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||
第26章第202条(2) 同意殺人罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||
第8章第106条第2号 騒乱罪(指導者・扇動者) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | 6ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||
第33章第226条の2第2項 人身売買罪(未成年買受) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章第226条の2第4項(2) 人身売買罪(未成年売渡) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章第224条 未成年者略取誘拐罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 親告 |
|||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第31章第220条 逮捕監禁罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第40章第258条 公用文書等毀棄罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜7年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第25章第197条(2) 受託収賄罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 7年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第2章第79条 内乱等幇助罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 7年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | 自首 | |||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第25章第195条 特別公務員暴行陵虐罪(特別公務員) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 7年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
禁錮 | 7年以下 | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||
第25章第195条第2項 特別公務員暴行陵虐罪 (看守者・護送者) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 7年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
禁錮 | 7年以下 | ・ | ・ | ・ |
五年:最長5年の刑期となる罪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 章・条・罪名 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 |
6 ヶ月 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
5 年 |
7 年 |
10 年 |
15 年 |
無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
第6章第98条 加重逃走罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第6章第99条 被拘禁者奪取罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第6章第100条第2項 逃走援助暴行脅迫罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第14章第137条 あへん煙吸食器具輸入等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第161条(1-1) 偽造私文書行使罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第161条(1-2) 変造私文書行使罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第19章第165条第2項 公印不正使用等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章第226条の2 人身売買罪(成人買受) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章第226条の2第4項(1) 人身売買罪(成人売渡) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章第227条 被略取者引渡し等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 親告 |
||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第16章第153条 通貨偽造等準備罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第159条 私文書偽造罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第159条第2項 私文書変造罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第19章第165条 公印偽造罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第23章第186条第2項 賭博場開張等図利罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第24章第191条 墳墓発掘死体損壊等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第29章第213条第2項 同意堕胎致死傷罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第29章第214条 業務上堕胎罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第30章第218条 保護責任者遺棄等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第4章第93条 私戦予備陰謀罪 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 自首 | |
禁錮 | 3ヶ月〜5年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||
第25章第197条(1) 収賄罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第25章第197条第2項 事前収賄罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第25章第197条の2 第三者供賄罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第25章197条の3第3項 事後収賄罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第25章第197条の4 あっせん収賄罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第36章第236条 強盗罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第36章第236条第2項 強盗罪(不法利得) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第38章第252条 横領罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第38章第252条第2項 横領罪(自己の物) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第40章第260条(1) 建造物等損壊罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第40章第262条(1) 自己の私用文書等毀棄罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第40章第262条(2-1) 自己の建造物等損壊罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第40章第259条 私用文書等毀棄罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 親告 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第5章第96条の5 加重封印等破棄等の罪 |
・ | ・ | 500万 円以下 |
懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 懲罰 | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第35章第234条の2 電子計算機損壊等業務妨害罪 |
・ | ・ | 100万 円以下 |
懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第28章第211条 業務上過失致死傷等の罪 |
・ | ・ | 100万 円以下 |
懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||
第17章第157条 公正証書原本不実記載等の罪 (登記簿等) |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第158条(4-1) 不実記載公正証書行使罪(登記簿等) |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第161条の2 電磁的記録不正作出罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第161条の2第3項 電磁的記録不正供用罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第37章第247条 背任罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第18章の2第163条の3 不正電磁的記録カード所持罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第40章第262条の2 境界損壊罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 5年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
三年:最長3年の刑期となる罪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 章・条・罪名 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 |
6 ヶ月 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
5 年 |
7 年 |
10 年 |
15 年 |
無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
第2章第77条第2号(2) 内乱罪(活動家) |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |
禁錮 | ・ | ・ | 1年〜3年 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||
第6章第100条 逃走援助罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第14章第139条 あへん煙吸食罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第16章第150条 偽造通貨等収得罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第19章第166条第2項 公記号不正使用等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第19章第167条第2項 私印不正使用等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第32章第223条第2項 強要罪(親族らに対する危害) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第9章第111条第2項 延焼罪(自己所有物放火延焼) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第15章第144条 浄水毒物等混入罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第19章第166条 公記号偽造罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第19章第167条 私印偽造罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第22章第183条 淫行勧誘罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第23章第186条 常習賭博罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第24章第190条 死体損壊等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第27章第208条の2第2項 凶器準備結集罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第32章第223条 強要罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第39章第256条 盗品譲受け等の罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第5章第96条の2 強制執行妨害目的財産損壊等の罪 |
・ | ・ | 250万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 懲罰 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第5章第96条の3 強制執行行為妨害等の罪 |
・ | ・ | 250万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 懲罰 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第5章第96条の3第2項 強制執行行為妨害等の罪(申立権者等) |
・ | ・ | 250万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 懲罰 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第5章第96条の4 強制執行関係売却妨害罪 |
・ | ・ | 250万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 懲罰 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第5章第96条の6 公契約関係競売等妨害罪 |
・ | ・ | 250万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 懲罰 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第5章第96条の6第2項 公契約関係競売等妨害罪(談合) |
・ | ・ | 250万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 懲罰 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第5章第96条 封印等破棄罪 |
・ | ・ | 250万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第25章第198条 贈賄罪 |
・ | ・ | 250万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第18条の2第163条の4 支払用カード電磁的記録不正作出準備罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第19章の2第168条の2第2項 不正指令電磁的記録実行罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第18章の2第163条の4第2項 支払用カード電磁的記録不正目的保存罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第18章の2第163条の4第3項 支払用カード電磁的記録不正作出器械等準備罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第19章の2第168条の2 不正指令電磁的記録作成等の罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第35章第233条(1) 信用毀損罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第35章第233条(2) 業務妨害罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第35章第234条 威力業務妨害罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第7章第103条 犯人蔵匿等の罪 |
・ | ・ | 30万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 親免 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第7章第104条 証拠隠滅等の罪 |
・ | ・ | 30万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 親免 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第40章第262条(3) 自己の器物損壊等の罪 |
科料 | ・ | 30万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第40章第261条 器物損壊等の罪 |
科料 | ・ | 30万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 親告 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第155条第3項 公文書偽造等の罪(印鑑不使用) |
・ | ・ | 20万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第156条(2) 虚偽公文書作成等の罪(印鑑不使用) |
・ | ・ | 20万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第158条(2-3) 偽造公文書等行使罪(印鑑不使用) |
・ | ・ | 20万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第158条(3-2) 虚偽公文書行使罪(印鑑不使用) |
・ | ・ | 20万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第12章第130条 住居侵入等の罪 |
・ | ・ | 10万 円 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第9章第118条 ガス漏出等の罪 |
・ | ・ | 10万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第6章第97条 逃走罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第8章第107条(1) 多衆不解散罪(首謀者) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
第5章第95条 公務執行妨害罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
第5章第95条 職務強要罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
第34章第230条 名誉毀損罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 親告 | |||||
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
第2章第77条第3号 内乱罪(参加者) |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
第4章第94条 中立命令違反罪 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
第9章第117条の2 業務上失火等の罪 |
・ | ・ | 150万 円以下 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
第17章第161条(2). 虚偽診断書等行使罪 |
・ | ・ | 30万 円以下 |
懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
第11章第129条第2項 業務過失往来危険罪 |
・ | ・ | 30万 円以下 |
懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
第17章第160条 虚偽診断書等作成罪 |
・ | ・ | 30万 円以下 |
懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
禁錮 | 3年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
二年:2年以下の懲役または禁錮となる罪 | |||||||||||||||||
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順 | 章・条・罪名 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 |
6 ヶ月 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
5 年 |
7 年 |
10 年 |
15 年 |
無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
第22章第175条 わいせつ物頒布罪 |
科料 | ・ | 250万 円以下 |
懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 懲罰 | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第22章第175条第2項 わいせつ物有償頒布目的所持罪 |
科料 | ・ | 250万 円以下 |
懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 懲罰 | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第11章第124条 往来妨害罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第9章第113条 建造物等放火予備罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第22章第184条 重婚罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第24章第189条 墳墓発掘罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第26章第201条 殺人予備罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第29章第213条 同意堕胎罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第36章第237条 強盗予備罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第33章第228条の3 身の代金目的略取等予備罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 自首 | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第25章第193条 公務員職権濫用罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||
第23章第187条 富くじ発売罪 |
・ | ・ | 150万 円以下 |
懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第22章第182条 16歳未満の者に対する面会の罪 |
・ | ・ | 100万円 以下 |
拘禁 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||
第7章第105条の2 証人等威迫罪 |
・ | ・ | 30万 円以下 |
懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第19章の2第168条の3 不正指令電磁的記録取得等の罪 |
・ | ・ | 30万 円以下 |
懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第27章第208条の2 凶器準備集合罪 |
・ | ・ | 30万 円以下 |
懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第32章第222条 脅迫罪 |
・ | ・ | 30万 円以下 |
懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第32章第222条第2項 脅迫罪(親族らに対する危害) |
・ | ・ | 30万 円以下 |
懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第27章第208条 暴行罪 |
科料 | 拘留 | 30万 円以下 |
懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第4章第92条 外国国章損壊等の罪 |
・ | ・ | 20万 円以下 |
懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第10章第123条(1) 水利妨害罪 |
・ | ・ | 20万 円以下 |
懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||
第10章第123条(2) 出水危険罪 |
・ | ・ | 20万 円以下 |
懲役 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
禁錮 | 2年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||
第34章第231条 侮辱罪 |
科料 | 拘留 | 30万 円以下 |
懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 親告 | |||
禁錮 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||
第14章第140条 あへん煙等所持罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第158条(4-2) 不実記載公正証書行使罪(免許証等) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第161条 偽造私文書行使等の罪(印鑑不使用) |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第29章第212 堕胎罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第30章第217条 遺棄罪 |
・ | ・ | ・ | 懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第23章第187条第2項 富くじ取次罪 |
・ | ・ | 100万 円以下 |
懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第22章第182条 16歳未満の者に対する面会要求の罪 |
・ | ・ | 50万円 以下 |
拘禁 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
第22章第182条 16歳未満の者に対する性交等姿態の映像送信の罪 |
・ | ・ | 50万円 以下 |
拘禁 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
第17章第157条第2項 公正証書原本不実記載等の罪(免許証等) |
・ | ・ | 20万 円以下 |
懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第13章133条 信書開封罪 |
・ | ・ | 20万 円以下 |
懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 親告 | |||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第161条(1-3) 偽造私文書等行使罪(印鑑不使用) |
・ | ・ | 10万 円以下 |
懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 未遂 | |||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第9章第110条第2項 建造物等以外放火罪 (建物以外の自己所有物) |
・ | ・ | 10万 円以下 |
懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第17章第159条第3項 私文書偽造等の罪(印鑑不使用) |
・ | ・ | 10万 円以下 |
懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第24章第188条第2項 説教等妨害罪 |
・ | ・ | 10万 円以下 |
懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
禁錮 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||
第27章第206条 現場助勢罪 |
科料 | ・ | 10万 円以下 |
懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第38章第254条 遺失物等横領罪 |
科料 | ・ | 10万 円以下 |
懲役 | 1年以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第22章第174条 公然わいせつ罪 |
科料 | 拘留 | 30万 円以下 |
懲役 | 6ヶ月以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第15章第142条 浄水汚染罪 |
・ | ・ | 10万 円以下 |
懲役 | 6ヶ月以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第13章第134条 秘密漏示罪 |
・ | ・ | 10万 円以下 |
懲役 | 6ヶ月以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 親告 | ||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第13章第134条第2項 秘密漏示罪(宗教家等) |
・ | ・ | 10万 円以下 |
懲役 | 6ヶ月以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 親告 | ||
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第24章第188条 礼拝所不敬罪 |
・ | ・ | 10万 円以下 |
懲役 | 6ヶ月以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
禁錮 | 6ヶ月以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||
第40章第263条 信書隠匿の罪 |
科料 | ・ | 10万 円以下 |
懲役 | 6ヶ月以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 親告 | ||
禁錮 | 6ヶ月以下 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
罰金・拘留・科料となる罪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 章・条・罪名 | 科料 | 拘留 | 罰金 | 懲役 | 3 ヶ月 |
6 ヶ月 |
1 年 |
2 年 |
3 年 |
5 年 |
7 年 |
10 年 |
15 年 |
無期 | 死刑 | 備考 |
禁錮 | |||||||||||||||||
第9章第116条 失火罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第9章第116条 失火罪(自己所有物) |
・ | ・ | 50万 円以下 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第9章第117条第2項 過失激発物破裂罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第28章第210条 過失致死罪 |
・ | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第23章第185条 賭博罪 |
科料 | ・ | 50万 円以下 |
懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第11章第129条 過失往来危険罪 |
・ | ・ | 30万 円以下 |
懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第28章第209条 過失傷害罪 |
科料 | ・ | 30万 円以下 |
懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 親告 | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第10章第122条 過失建造物等浸害罪 |
・ | ・ | 20万 円以下 |
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・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第23章第187条第3項 富くじ授受罪 |
科料 | ・ | 20万 円以下 |
懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第8章第106条第3号 騒乱罪 (参加者) |
・ | ・ | 10万 円以下 |
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・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第8章第107条(2) 多衆不解散罪(首謀者以外) |
・ | ・ | 10万 円以下 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第24章第192条 変死者密葬罪 |
科料 | ・ | 10万 円以下 |
懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
第16章第152条 収得後知情行使等の罪 |
科料 | ・ | ※1 | 懲役 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
禁錮 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
【備考欄】 未遂:未遂の場合も同様の刑を受ける(+1) 自首:実行前の自首は刑を免除(-1) 親免:親族の場合は刑を免除(-3) 懲罰:懲役と罰金の両方の場合もあり(+2) 傷適:傷害罪の刑を適用(±0) 親告:被害者が訴え出る必要あり(-2)
※()内は罪の重さへの影響評価度
※1:2001円〜使った偽物の額面の三倍の金額以下
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