2.罪 26.殺人の罪
第2編 罪名
第二編 罪
第26章 殺人罪
第二十六章 殺人の罪
第2編 第27章 傷害罪
第2編 第25章 汚職罪
殺人罪
- 第199条
-
【内容】
人を殺すこと
【刑】刑の重さランキング
死刑 / 無期懲役 / 5年以上の懲役
原文
(殺人)
- 第百九十九条
- 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人予備罪
- 第201条
-
【内容】
殺人の準備をすること
準備をした事情によっては、刑を軽くすることが認められます。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の懲役
原文
(予備)
- 第二百一条
-
第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
自殺関与罪・同意殺人罪
- 第202条
-
【内容1:自殺関与罪】
人が自殺するように仕向けたり、自殺の手助けをすること。
【刑1】刑の重さランキング
6ヶ月以上〜7年以下の懲役 / 6ヶ月以上〜7年以下の禁錮
【内容2:同意殺人罪】
死なせてくれと頼まれて、殺してあげること。
【刑2】刑の重さランキング
6ヶ月以上〜7年以下の懲役 / 6ヶ月以上〜7年以下の禁錮
原文
(自殺関与及び同意殺人)
- 第二百二条
-
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
殺人未遂罪
- 第203条
- 殺人や自殺の手助けは死なずにすんだケースでも罪になります。
原文
(未遂罪)
- 第二百三条
- 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
第2編 第27章 傷害罪
第2編 第25章 汚職罪
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