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CONTENTS

施行日:令和7年6月1日

2.罪 2.内乱に関する罪

第2編 罪名

第二編 罪

第2章 内乱罪

第二章 内乱に関する罪

第2編 第3章 外患誘致罪・外患援助罪

第2編 第1章 削除
内乱罪
第77条
改正

【内容】
日本の統治機構をぶっ壊して別の権力組織を打ち立てようとしたり、憲法を無視して社会を混乱させる目的で暴動を起こすこと。
一 首謀者

【刑】
刑の重さランキング

死刑 / 無期拘禁刑
二 計画者・扇動者 / 活動家

【刑1】
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無期拘禁刑 / 三年以上の拘禁刑

【刑2(活動家)】
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一年以上〜三年以下の拘禁刑
三 暴動の参加者

【刑3】
刑の重さランキング

三年以下の禁錮
2

首謀者・計画参加者や扇動者は暴動が不発に終わっても同様の刑を受けます。

暴動が不発だった場合に、暴動に単に参加するだけの予定者であれば刑を受けることはありません。
映画でいえば、首謀者=プロデューサー、計画参加者=脚本家、扇動者=監督、活動家=役者・スタッフ、参加者=エキストラっていう感じでしょうか。
原文
内乱予備陰謀罪
第78条
改正

【内容】
内乱を起こすために計画を練ったり、準備をすること。

【刑】
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1年以上〜10年以下の拘禁刑
原文
内乱等幇助罪
第79条
改正

【内容】
内乱を起こすために、資金提供をしたり活動の援助をすること。

【刑】
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7年以下の拘禁刑
原文
内乱のことを自首したら
第80条

内乱の準備や計画、援助をしたとしても、実際の暴動を起こす前に自首した場合は刑を軽くしてもらえます。
原文
第2編 第3章 外患誘致罪・外患援助罪

第2編 第1章 削除
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