CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 11.往来を妨害する罪

第2編 罪名

第二編 罪

第11章 往来妨害罪

第十一章 往来を妨害する罪

第2編 第12章 住居侵入罪

第2編 第10章 出水に関する罪・水利に関する罪
往来妨害罪・往来妨害死傷罪
第124条

【内容】
道路や水路や橋を破壊したり、ふさいだりして人が通れないようにすること。

【刑】
刑の重さランキング

2年以下の懲役 / 20万円以下の罰金
2 往来妨害死傷罪

【内容】
道路などの破壊に巻き込まれたり、道路や橋を通れないせいで人を死なせること。

【刑】
刑の重さランキング

傷害罪の刑を適用:15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
往来妨害罪と傷害罪を比べて重い方の刑が適用されます。
原文
往来危険罪
第125条

【内容】
鉄道関係の線路や施設の破壊により、走る汽車や電車を危険にさらすこと。

【刑】
刑の重さランキング

2年以上の有期懲役
2(浮標損壊等)

【内容】
灯台や浮標など海洋交通のための施設の破壊により、航行する船舶を危険にさらすこと。

【刑】
刑の重さランキング

2年以上の有期懲役
原文
汽車転覆等の罪・汽車転覆等致死罪
第126条

【内容】
人が乗っている電車や汽車を脱線させたり、破壊すること。

【刑】
刑の重さランキング

無期懲役 / 3年以上の懲役
2 船舶転覆等の罪

【内容】
人が乗っている船舶を転覆させたり、沈没させたり、破壊すること。

【刑】
刑の重さランキング

無期懲役 / 3年以上の懲役
3 汽車船舶転覆等致死罪

【内容】
鉄道や船舶を破壊して、死亡者を出すこと。

【刑】
刑の重さランキング

死刑 / 無期懲役
原文
往来危険による汽車転覆等の罪
第百127条

【内容1:往来危険による汽車転覆等の罪】
鉄道や航行用の施設などを破壊することによって、電車や船舶の事故を起こすこと。

【刑1】
刑の重さランキング

無期懲役 / 3年以上の懲役


【内容2:往来危険による汽車転覆等致死傷罪】
鉄道や航行用の施設などを破壊することによって、電車や船舶の事故を起こして、人に怪我をさせたり死亡させること。

【刑2】
刑の重さランキング

死刑 / 無期懲役
原文
往来妨害未遂罪・往来危険未遂罪・汽車転覆等の未遂罪
第128条

電車や船舶が事故を起こそうとして失敗に終わっても同様の刑を受けます。
原文
過失往来危険罪
第129条

【内容】
電車や船舶をうっかりミスにより事故を起こさせること。

【刑】
刑の重さランキング

30万円以下の罰金
2 業務過失往来危険罪

【内容】
電車や船舶の運行に関わる人のうっかりミスにより事故を起こさせること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金
原文
第2編 第12章 住居侵入罪

第2編 第10章 出水に関する罪・水利に関する罪
かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。

0 件のコメント:

かみくだしシリーズ

かみくだし憲法 かみくだし刑法 かみくだし民法 かみくだし商法 かみくだし会社法 かみくだし宅建業法 かみくだし借地借家法 かみくだし消防法 かみくだし景表法 かみくだし道路交通法 かみくだし公職選挙法 かみくだしインフル特措法