第2編 罪名
第二編 罪
第11章 往来妨害罪
第十一章 往来を妨害する罪
第2編 第12章 住居侵入罪
第2編 第10章 出水に関する罪・水利に関する罪
往来妨害罪・往来妨害死傷罪
- 第124条
改正
- 【内容】
道路や水路や橋を破壊したり、ふさいだりして人が通れないようにすること。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の懲役 / 20万円以下の罰金
- 2 往来妨害死傷罪
- 【内容】
道路などの破壊に巻き込まれたり、道路や橋を通れないせいで人を死なせること。
【刑】刑の重さランキング
傷害罪の刑を適用:15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
往来妨害罪と傷害罪を比べて重い方の刑が適用されます。
原文
131
(往来妨害及び同致死傷)
- 第百二十四条
- 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
- 2
- 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
往来危険罪
- 第125条
改正
- 【内容】
鉄道関係の線路や施設の破壊により、走る汽車や電車を危険にさらすこと。
【刑】刑の重さランキング
2年以上の有期懲役
- 2(浮標損壊等)
- 【内容】
灯台や浮標など海洋交通のための施設の破壊により、航行する船舶を危険にさらすこと。
【刑】刑の重さランキング
2年以上の有期懲役
原文
132
(往来危険)
- 第百二十五条
- 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
- 2
- 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
汽車転覆等の罪・汽車転覆等致死罪
- 第126条
改正
- 【内容】
人が乗っている電車や汽車を脱線させたり、破壊すること。
【刑】刑の重さランキング
無期懲役 / 3年以上の懲役
- 2 船舶転覆等の罪
- 【内容】
人が乗っている船舶を転覆させたり、沈没させたり、破壊すること。
【刑】刑の重さランキング
無期懲役 / 3年以上の懲役
- 3 汽車船舶転覆等致死罪
- 【内容】
鉄道や船舶を破壊して、死亡者を出すこと。
【刑】刑の重さランキング
死刑 / 無期懲役
原文
133
(汽車転覆等及び同致死)
- 第百二十六条
- 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
- 2
- 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
- 3
- 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
往来危険による汽車転覆等の罪
- 第127条
改正
- 【内容1:往来危険による汽車転覆等の罪】
鉄道や航行用の施設などを破壊することによって、電車や船舶の事故を起こすこと。
【刑1】刑の重さランキング
無期懲役 / 3年以上の懲役
【内容2:往来危険による汽車転覆等致死傷罪】
鉄道や航行用の施設などを破壊することによって、電車や船舶の事故を起こして、人に怪我をさせたり死亡させること。
【刑2】刑の重さランキング
死刑 / 無期懲役
原文
134
(往来危険による汽車転覆等)
- 第百二十七条
- 第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
往来妨害未遂罪・往来危険未遂罪・汽車転覆等の未遂罪
- 第128条
- 電車や船舶が事故を起こそうとして失敗に終わっても同様の刑を受けます。
原文
135
(未遂罪)
- 第百二十八条
- 第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。
過失往来危険罪
- 第129条
改正
- 【内容】
電車や船舶をうっかりミスにより事故を起こさせること。
【刑】刑の重さランキング
30万円以下の罰金
- 2 業務過失往来危険罪
- 【内容】
電車や船舶の運行に関わる人のうっかりミスにより事故を起こさせること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の禁錮 / 30万円以下の罰金
原文
136
(過失往来危険)
- 第百二十九条
- 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 2
- その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第2編 第12章 住居侵入罪
第2編 第10章 出水に関する罪・水利に関する罪
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