第2編 罪名
第二編 罪
第12章 住居侵入罪
第十二章 住居を侵す罪
第2編 第13章 秘密を侵す罪
第2編 第11章 往来妨害罪
住居侵入等の罪
- 第130条改正
- 【内容】
勝手に他人の住居や建物、船舶に立ち入ること。
出て行けといわれても、他人の住居などから立ち退かないこと。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 10万円以下の罰金
原文
- 第131条
- 削除
住居侵入等の未遂罪
- 第132条
- 勝手に他人の住居や建物、船舶に立ち入ろうとして失敗におわっても、同様の刑を受けます。
原文
第2編 第13章 秘密を侵す罪
第2編 第11章 往来妨害罪
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