CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 12.住居を侵す罪

第2編 罪名

第二編 罪

第12章 住居侵入罪

第十二章 住居を侵す罪

第2編 第13章 秘密を侵す罪

第2編 第11章 往来妨害罪
住居侵入等の罪
第130条

【内容】
勝手に他人の住居や建物、船舶に立ち入ること。

出て行けといわれても、他人の住居などから立ち退かないこと。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 10万円以下の罰金
原文
第131条

削除
住居侵入等の未遂罪
第132条

勝手に他人の住居や建物、船舶に立ち入ろうとして失敗におわっても、同様の刑を受けます。
原文
第2編 第13章 秘密を侵す罪

第2編 第11章 往来妨害罪
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