第2編 罪名
第二編 罪
第13章 秘密を侵す罪
第十三章 秘密を侵す罪

第2編 第14章 あへん煙に関する罪
第2編 第12章 住居侵入罪
信書開封罪
- 第133条改正
-
【内容】
特定の人に対する手紙や通信文を、封印してあるのに勝手に開けてしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
1年以下の懲役 / 20万円以下の罰金
“特定の人に対する手紙や通信文”のことを信書といいます。
原文
139
秘密漏示罪
原文
140
被害者が裁判を望まなければ
- 第135条
- 被害者の秘密が明らかになるリスクがあるため被害者が秘密を侵す罪に関して裁判を望まなければ、裁判をしないという選択も可能です。
被害者しか被害にあったことがわからない罪のことを《親告罪》といい、被害者が望まなければ裁判をしないという選択も可能です。
原文
141
第2編 第14章 あへん煙に関する罪
第2編 第12章 住居侵入罪
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