CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 13.秘密を侵す罪

第2編 罪名

第二編 罪

第13章 秘密を侵す罪

第十三章 秘密を侵す罪

第2編 第14章 あへん煙に関する罪

第2編 第12章 住居侵入罪
信書開封罪
第133条

【内容】
特定の人に対する手紙や通信文を、封印してあるのに勝手に開けてしまうこと。

【刑】
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1年以下の懲役 / 20万円以下の罰金
“特定の人に対する手紙や通信文”のことを信書といいます。
原文
秘密漏示罪
第134条

【内容】
次の職業の人や以前に次の職業だった人が、大した理由もないのに業務で知った秘密を漏らすこと。
  • 医師
  • 薬剤師
  • 医薬品販売業者
  • 助産師
  • 弁護士
  • 公証人


【刑】
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6ヶ月以下の懲役 / 10万円以下の罰金
2(宗教家等)

【内容】
次の職の人や以前に次の職だった人が、ちゃんとした理由もないのに職務で知った秘密を漏らすこと。
  • 宗教家
  • 祈祷師
  • 祭祀を執り行う人


【刑】
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6ヶ月以下の懲役 / 10万円以下の罰金
原文
被害者が裁判を望まなければ
第135条

被害者の秘密が明らかになるリスクがあるため被害者が秘密を侵す罪に関して裁判を望まなければ、裁判をしないという選択も可能です。
被害者しか被害にあったことがわからない罪のことを《親告罪》といい、被害者が望まなければ裁判をしないという選択も可能です。
原文
第2編 第14章 あへん煙に関する罪

第2編 第12章 住居侵入罪
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