第2編 罪名
第二編 罪
第14章 あへん煙に関する罪
第十四章 あへん煙に関する罪

第2編 第15章 飲料水に関する罪
第2編 第13章 秘密を侵す罪
あへん煙輸入等の罪
- 第136条改正
-
【内容】
あへん煙…いわゆるアヘンの輸入、製造、販売、販売目的で所持すること。
【刑】刑の重さランキング
6ヶ月以上〜7年以下の懲役
ケシからの分泌物の一種が生あへん、これを精製してその煙を吸ったりしてラリる効果を得られる薬物・麻薬のことを《あへん煙》といいます。
原文
142
税関職員によるあへん煙輸入等の罪
- 第138条改正
-
【内容】
税関職員がアヘンやアヘンをヤルための器具を自ら密輸したり、密輸されるのを見逃すこと。
【刑】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の懲役
原文
144
あへん煙吸食罪・あへん煙吸場所提供罪
原文
145
あへん煙に関する罪の未遂罪
- 第141条
- 失敗に終わったとしても、アヘンやアヘンをやるための器具を手に入れようとしたり、それに手を貸そうとしたら、同様の刑を受けます。
原文
147
第2編 第15章 飲料水に関する罪
第2編 第13章 秘密を侵す罪
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