第2編 罪名
第二編 罪
第36章 窃盗罪・強盗罪
第三十六章 窃盗及び強盗の罪

第2編 第37章 詐欺罪・恐喝罪
第2編 第35章 信用と業務に対する罪
強盗罪
原文
260
盗んだ後に暴力を振るったら
- 第238条
- 盗んだ後で力づくで逃げたり、暴力や脅して盗んだ状況をごまかしたら、強盗として罪を問われます。
原文
262
酔わせたり、意識を無くして盗んだら
- 第239条
- 酔わせたり、その他の方法で意識を無くしてからものを盗んだら、強盗として罪を問われます。
原文
263
強盗致傷罪・強盗致死罪
原文
264
強盗不同意性交等の罪・強盗不同意性交致死罪
原文
265
自分のものであっても
- 第242条
- 自分のものであっても、他人に貸したものや裁判所に差し押さえされたものを勝手に取り返したら窃盗罪、力づくで取り返したら強盗罪となります。
原文
266
人のものを盗り損ねても
- 第243条
- 方法はどうであれ、人のものを盗ろうとしたら、失敗してもそれなりの罪に問われます。
原文
267
夫や妻のものを盗っても
- 第244条
-
自分の夫や妻のものを盗り損ねても刑は免れます。
親子の間や、同居している親族の間で、ものを盗り損ねても刑は免れます。 - 2
-
自分の夫や妻のものを盗っても訴えなければ罪に問われません。
親子の間や、同居している親族の間で、ものを盗っても訴えられなければ罪に問われません。 - 3
-
自分の夫や妻のものを共犯者に盗らせたら、その共犯者は窃盗罪になり、撮り損ねたら窃盗未遂罪に問われます。
親子の間や、同居している親族の間で、ものを共犯者に盗らせたら、その共犯者は窃盗罪になり、撮り損ねたら窃盗未遂罪に問われます。
原文
268
電気を盗むと
- 第245条
- 電気を勝手に使うと窃盗罪、電気を暴力で無理やり使うと強盗罪となります。
原文
269
第2編 第37章 詐欺罪・恐喝罪
第2編 第35章 信用と業務に対する罪
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