CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 36.窃盗及び強盗の罪

第2編 罪名

第二編 罪

第36章 窃盗罪・強盗罪

第三十六章 窃盗及び強盗の罪

第2編 第37章 詐欺罪・恐喝罪

第2編 第35章 信用と業務に対する罪
窃盗罪
第235条

【内容】
人のものを盗むこと

【刑】
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10年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
不動産侵奪罪
第235条の2

【内容】
人の土地や建物を勝手に自分のものにしちゃうこと。

【刑】
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10年以下の懲役
原文
強盗罪
第236条

【内容】
力づくで人のものを盗んだり、暴力を振るうとか殺すぞと脅して人のものを奪うこと。

【刑】
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5年以上の有期懲役
2(不法利得)

【内容】
力づくで命令したり、暴力を振るうとか殺すぞと脅して、不法に儲けること。

【刑】
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5年以上の有期懲役
原文
強盗予備罪
第237条

【内容】
強盗をするための用意をすること。

【刑】
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2年以下の懲役
原文
盗んだ後に暴力を振るったら
第238条

盗んだ後で力づくで逃げたり、暴力や脅して盗んだ状況をごまかしたら、強盗として罪を問われます。
原文
酔わせたり、意識を無くして盗んだら
第239条

酔わせたり、その他の方法で意識を無くしてからものを盗んだら、強盗として罪を問われます。
原文
強盗致傷罪・強盗致死罪
第240条

【内容1:強盗致傷罪
強盗して相手に怪我を追わせること

【刑1】
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無期懲役 / 6年以上の懲役


【内容2:強盗致死罪
強盗して相手を死なせてしまうこと

【刑2】
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死刑 / 無期懲役
原文
強盗強制性交等の罪・強盗強制性交致死罪
第241条

【内容】
強盗した上に、レイプまでしてしまうこと。

レイプした上に、強盗までしてしまうこと。

【刑】
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無期懲役 / 7年以上の懲役

強盗またはレイプのどちらかをしくじっても同じ刑を受けることになります。
2

強盗にもレイプにもしくじって、相手に怪我も負わせなかった場合は刑が軽くなることがあります。

強盗もレイプも自分の意思で止めた場合は刑を受けなくて済んだり、刑が軽くなったりします。
3 強盗強制性交致死罪

【内容】
強盗した上に、レイプまでして、相手を死なせてしまうこと。

レイプした上に、強盗までして、相手を死なせてしまうこと。

【刑】
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死刑 / 無期懲役
原文
自分のものであっても
第242条

自分のものであっても、他人に貸したものや裁判所に差し押さえされたものを勝手に取り返したら窃盗罪、力づくで取り返したら強盗罪となります。
原文
人のものを盗り損ねても
第243条

方法はどうであれ、人のものを盗ろうとしたら、失敗してもそれなりの罪に問われます。
原文
夫や妻のものを盗っても
第244条

自分の夫や妻のものを盗り損ねても刑は免れます。

親子の間や、同居している親族の間で、ものを盗り損ねても刑は免れます。
2

自分の夫や妻のものを盗っても訴えなければ罪に問われません。

親子の間や、同居している親族の間で、ものを盗っても訴えられなければ罪に問われません。
3

自分の夫や妻のものを共犯者に盗らせたら、その共犯者は窃盗罪になり、撮り損ねたら窃盗未遂罪に問われます。

親子の間や、同居している親族の間で、ものを共犯者に盗らせたら、その共犯者は窃盗罪になり、撮り損ねたら窃盗未遂罪に問われます。
原文
電気を盗むと
第245条

電気を勝手に使うと窃盗罪、電気を暴力で無理やり使うと強盗罪となります。
原文
第2編 第37章 詐欺罪・恐喝罪

第2編 第35章 信用と業務に対する罪
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