2.罪 36.窃盗及び強盗の罪
第2編 罪名
第二編 罪
第36章 窃盗罪・強盗罪
第三十六章 窃盗及び強盗の罪
第2編 第37章 詐欺罪・恐喝罪
第2編 第35章 信用と業務に対する罪
窃盗罪
- 第235条
改正
-
【内容】
人のものを盗むこと
【刑】刑の重さランキング
10年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
原文
(窃盗)
- 第二百三十五条
-
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
不動産侵奪罪
- 第235条の2
改正
-
【内容】
人の土地や建物を勝手に自分のものにしちゃうこと。
【刑】刑の重さランキング
10年以下の拘禁刑
原文
(不動産侵奪)
- 第二百三十五条の二
- 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
強盗罪
- 第236条
改正
-
【内容】
力づくで人のものを盗んだり、暴力を振るうとか殺すぞと脅して人のものを奪うこと。
【刑】刑の重さランキング
5年以上の有期拘禁刑
- 2(不法利得)
-
【内容】
力づくで命令したり、暴力を振るうとか殺すぞと脅して、不法に儲けること。
【刑】刑の重さランキング
5年以上の有期拘禁刑
原文
(強盗)
- 第二百三十六条
-
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
- 2
-
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗予備罪
- 第237条
改正
-
【内容】
強盗をするための用意をすること。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の拘禁刑
原文
(強盗予備)
- 第二百三十七条
-
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。
盗んだ後に暴力を振るったら
- 第238条
-
盗んだ後で力づくで逃げたり、暴力や脅して盗んだ状況をごまかしたら、強盗として罪を問われます。
原文
(事後強盗)
- 第二百三十八条
-
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
酔わせたり、意識を無くして盗んだら
- 第239条
-
酔わせたり、その他の方法で意識を無くしてからものを盗んだら、強盗として罪を問われます。
原文
(昏酔強盗)
- 第二百三十九条
- 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
強盗致傷罪・強盗致死罪
- 第240条
改正
-
【内容1:強盗致傷罪】
強盗して相手に怪我を追わせること
【刑1】刑の重さランキング
無期懲役 / 6年以上の拘禁刑
【内容2:強盗致死罪】
強盗して相手を死なせてしまうこと
【刑2】刑の重さランキング
死刑 / 無期拘禁刑
原文
(強盗致死傷)
- 第二百四十条
-
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
強盗不同意性交等の罪・強盗不同意性交致死罪
- 第241条
改正
-
【内容】
強盗して、レイプまでしてしまうこと。
レイプして、金品を奪うこと。
【刑】刑の重さランキング
無期拘禁刑 / 7年以上の拘禁刑
強盗またはレイプのどちらかをしくじっても同じ刑を受けることになります。
- 2
-
強盗にもレイプにもしくじって、相手に怪我も負わせなかった場合は刑が軽くなることがあります。
自分の意思で強盗とレイプを止めた場合は刑を受けなくて済んだり、刑が軽くなることがあります。
- 3 強盗不同意性交致死罪
-
【内容】
強盗して、レイプして、相手を死なせてしまうこと。
レイプして、金品を奪い、相手を死なせてしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
死刑 / 無期拘禁刑
原文
(強盗・不同意性交等及び同致死)
- 第二百四十一条
-
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
- 2
-
前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
- 3
-
第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
自分のものであっても
- 第242条
-
自分のものであっても、他人に貸したものや裁判所に差し押さえされたものを勝手に取り返したら窃盗罪、力づくで取り返したら強盗罪となります。
原文
(他人の占有等に係る自己の財物)
- 第二百四十二条
-
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
人のものを盗り損ねても
- 第243条
-
方法はどうであれ、人のものを盗ろうとしたら、失敗してもそれなりの罪に問われます。
原文
(未遂罪)
- 第二百四十三条
-
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
夫や妻のものを盗っても
- 第244条
-
自分の夫や妻のものを盗り損ねても刑は免れます。
親子の間や、同居している親族の間で、ものを盗り損ねても刑は免れます。
- 2
-
自分の夫や妻のものを盗っても訴えなければ罪に問われません。
親子の間や、同居している親族の間で、ものを盗っても訴えられなければ罪に問われません。
- 3
-
自分の夫や妻のものを共犯者に盗らせたら、その共犯者は窃盗罪になり、撮り損ねたら窃盗未遂罪に問われます。
親子の間や、同居している親族の間で、ものを共犯者に盗らせたら、その共犯者は窃盗罪になり、撮り損ねたら窃盗未遂罪に問われます。
原文
(親族間の犯罪に関する特例)
- 第二百四十四条
-
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
- 2
-
前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 3
- 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
電気を盗むと
- 第245条
-
電気を勝手に使うと窃盗罪、電気を暴力で無理やり使うと強盗罪となります。
原文
(電気)
- 第二百四十五条
- この章の罪については、電気は、財物とみなす。
第2編 第37章 詐欺罪・恐喝罪
第2編 第35章 信用と業務に対する罪
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