CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 35.信用及び業務に対する罪

第2編 罪名

第二編 罪

第35章 信用や業務に対する罪

第三十五章 信用及び業務に対する罪

第2編 第36章 窃盗罪

第2編 第34章 名誉に対する罪
信用毀損罪・業務妨害罪
第233条

【内容1:信用毀損罪
うその噂を流したり謀略を用いて、人の信用を失わせること。

【刑1】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 50万円以下の罰金

【内容2:業務妨害罪
うその噂を流したり謀略を用いて、業務を妨害すること。

【刑2】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
威力業務妨害罪
第234条

【内容】
力ずくで人の業務を妨害すること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
電子計算機損壊等業務妨害罪
第234条の2

【内容】
コンピューター関係の悪さをして、ハードやソフトを壊したり、間違ったプログラムやデータを入力したり、その他の手を使って正しくないアウトプットを出させてトラブルを巻き起こすこと。

【刑】
刑の重さランキング

5年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
2

コンピューター関係の悪さでトラブルを巻き起こすことにしくじっても同じ刑を受けることになります。
原文
第2編 第36章 窃盗罪

第2編 第34章 名誉に対する罪
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