2.罪 35.信用及び業務に対する罪
第2編 罪名
第二編 罪
第35章 信用や業務に対する罪
第三十五章 信用及び業務に対する罪
第2編 第36章 窃盗罪
第2編 第34章 名誉に対する罪
信用毀損罪・業務妨害罪
- 第233条
-
【内容1:信用毀損罪】
うその噂を流したり謀略を用いて、人の信用を失わせること。
【刑1】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
【内容2:業務妨害罪】
うその噂を流したり謀略を用いて、業務を妨害すること。
【刑2】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
(信用毀損及び業務妨害)
- 第二百三十三条
-
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
威力業務妨害罪
- 第234条
-
【内容】
力ずくで人の業務を妨害すること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
(威力業務妨害)
- 第二百三十四条
- 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
電子計算機損壊等業務妨害罪
- 第234条の2
-
【内容】
コンピューター関係の悪さをして、ハードやソフトを壊したり、間違ったプログラムやデータを入力したり、その他の手を使って正しくないアウトプットを出させてトラブルを巻き起こすこと。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
- 2
-
コンピューター関係の悪さでトラブルを巻き起こすことにしくじっても同じ刑を受けることになります。
原文
(電子計算機損壊等業務妨害)
- 第二百三十四条の二
-
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 2
- 前項の罪の未遂は、罰する。
第2編 第36章 窃盗罪
第2編 第34章 名誉に対する罪
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