2.罪 24.礼拝所及び墳墓に関する罪
第2編 罪名
第二編 罪
第24章 礼拝所・墳墓に関する罪
第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪
第2編 第25章 汚職罪
第2編 第23章 賭博罪
礼拝所不敬罪・説教等妨害罪
- 第188条
改正
-
【内容】
神様、仏様、お亡くなりになった方が祀られている場所や、お祈りをする場所で、人目もはばからずに罰当たりなことをすること。
【刑】刑の重さランキング
6ヶ月以下の懲役 / 6ヶ月以下の禁錮 / 10万円以下の罰金
- 2 説教等妨害罪
-
【内容】
説教、礼拝、葬式を妨害すること。
【刑】刑の重さランキング
1年以下の懲役 / 1年以下の禁錮 / 10万円以下の罰金
原文
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
- 第百八十八条
-
神祠(し)、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
- 2
-
説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
墳墓発掘罪
原文
(墳墓発掘)
- 第百八十九条
- 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
死体損壊等の罪
- 第190条
改正
-
【内容】
お亡くなりになった人の体や、体の一部、棺に入っているものを傷つけたり、捨てたり、持ち出したりすること。
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3年以下の懲役
原文
(死体損壊等)
- 第百九十条
-
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
墳墓発掘死体損壊等の罪
- 第191条
改正
-
【内容】
お墓を掘り返して、遺体や、体の一部、棺に入っているものを傷つけたり、捨てたり、持ち出したりすること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の懲役
原文
(墳墓発掘死体損壊等)
- 第百九十一条
-
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
変死者密葬罪
- 第192条
-
【内容】
ろくに調べもしないで変死体を葬ること。
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10万円以下の罰金 / 科料
原文
(変死者密葬)
- 第百九十二条
-
検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
第2編 第25章 汚職罪
第2編 第23章 賭博罪
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