CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 24.礼拝所及び墳墓に関する罪

第2編 罪名

第二編 罪

第24章 礼拝所・墳墓に関する罪

第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第2編 第25章 汚職罪

第2編 第23章 賭博罪
礼拝所不敬罪・説教等妨害罪
第188条

【内容】
神様、仏様、お亡くなりになった方が祀られている場所や、お祈りをする場所で、人目もはばからずに罰当たりなことをすること。

【刑】
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6ヶ月以下の懲役 / 6ヶ月以下の禁錮 / 10万円以下の罰金
2 説教等妨害罪

【内容】
説教、礼拝、葬式を妨害すること。

【刑】
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1年以下の懲役 / 1年以下の禁錮 / 10万円以下の罰金
原文
墳墓発掘罪
第189条

【内容】
お墓を掘り返すこと。

【刑】
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2年以下の懲役
原文
死体損壊等の罪
第190条

【内容】
お亡くなりになった人の体や、体の一部、棺に入っているものを傷つけたり、捨てたり、持ち出したりすること。

【刑】
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3年以下の懲役
原文
墳墓発掘死体損壊等の罪
第191条

【内容】
お墓を掘り返して、遺体や、体の一部、棺に入っているものを傷つけたり、捨てたり、持ち出したりすること。

【刑】
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3ヶ月以上〜5年以下の懲役
原文
変死者密葬罪
第192条

【内容】
ろくに調べもしないで変死体を葬ること。

【刑】
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10万円以下の罰金 / 科料
原文
第2編 第25章 汚職罪

第2編 第23章 賭博罪
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