第2編 罪名
第二編 罪
第24章 礼拝所・墳墓に関する罪
第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第2編 第25章 汚職罪
第2編 第23章 賭博罪
礼拝所不敬罪・説教等妨害罪
原文
200
死体損壊等の罪
- 第190条改正
-
【内容】
お亡くなりになった人の体や、体の一部、棺に入っているものを傷つけたり、捨てたり、持ち出したりすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役
原文
202
墳墓発掘死体損壊等の罪
- 第191条改正
-
【内容】
お墓を掘り返して、遺体や、体の一部、棺に入っているものを傷つけたり、捨てたり、持ち出したりすること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の懲役
原文
203
第2編 第25章 汚職罪
第2編 第23章 賭博罪
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