CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 23.賭博及び富くじに関する罪

第2編 罪名

第二編 罪

第23章 賭博罪 他

第二十三章 賭博及び富くじに関する罪

第2編 第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第2編 第22章 わいせつ罪・強制性交等の罪・重婚罪
賭博罪
第185条

【内容】
食事代程度ではなく、高額なレートで、賭け事をすること。

【刑】
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50万円以下の罰金 / 科料
2020年5月22日の衆院法務委員会における法務省川原隆司刑事局長の見解として、レートが点ピン(1000点が100円)の場合、「もちろん許されるものではないが、社会の実情を見たところ必ずしも高額とは言えない」とのことで、検察の身内が賭け麻雀をしても訓告で済み、告訴されても不起訴にしてもらえるそうです。
原文
常習賭博罪・賭博場開張等図利罪
第186条

【内容】
いつもいつも結構な金額で賭け事をすること。

【刑】
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3年以下の懲役
2 賭博場開張等図利罪

【内容】
賭博場を開催したり、ギャンブラーを集めて賭け事をさせて、胴元として儲けようとすること。

【刑】
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3ヶ月以上〜5年以下の懲役
“いつもいつも”に該当しなくて済む基準として法務省内には《黒川基準:3年間に月に1、2回程度の麻雀をし、1回の勝ち負けは1人当たり数千円から2万円くらい》、なるものが存在しています。
《図利》は「とり」と読みます。
原文
富くじ発売等の罪
第187条

【内容】
無認可の宝くじを発行すること。

【刑】
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2年以下の懲役 / 150万円以下の罰金
2 富くじ発売取次罪

【内容】
無認可の宝くじの販売に手を貸すこと。

【刑】
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1年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
3 富くじ授受罪

【内容】
発行や販売以外で、無認可の宝くじに関わること。

【刑】
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20万円以下の罰金 / 科料
原文
第2編 第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第2編 第22章 わいせつ罪・強制性交等の罪・重婚罪
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