第2編 罪名
第二編 罪
第25章 汚職罪
第二十五章 汚職の罪

第2編 第26章 殺人罪
第2編 第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪
公務員職権濫用罪
- 第193条改正
-
【内容】
役人が市民に対して「公務だ」とか、「法律で決まっている」とかいって、義務の無いことを無理強いしたり、権利を奪ったりすること。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の懲役 / 2年以下の禁錮
原文
205
特別公務員職権濫用罪
- 第194条改正
-
【内容】
裁判官、検察官、警察官らは人を逮捕することが職務の一つ、という特別な公務員です。
そのような公務員やその職務を手助けする人が職務上の権利を濫用して、人を逮捕したり、監禁すること。
【刑】刑の重さランキング
6ヶ月以上〜10年以下の懲役 / 6ヶ月以上〜10年以下の禁錮
裁判官、検察官、警察官ら特別な公務員のことを《特別公務員》といいます。
原文
206
特別公務員暴行陵虐罪
原文
207
特別公務員職権濫用等致死傷罪
- 第196条改正
-
【内容】
特別公務員が権力を濫用して逮捕したり、暴行したせいで人を殺したり、傷つけてしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
特別公務員職権濫用罪や特別公務員暴行陵虐罪と、傷害罪を比べて重い方の刑が適用されます。
原文
208
収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪
原文
209
第三者供賄罪
- 第197条の2改正
-
【内容】
公務員が役所の仕事に関連して直接賄賂を受け取っていなくても、第三者を経由して賄賂を受け取ること。
第三者を経由して賄賂を要求したり、賄賂を受け取る約束をすること。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の懲役
原文
210
加重収賄罪・事後収賄罪
原文
211
あっせん収賄罪
- 第197条の4改正
-
【内容】
他の公務員に不正行為をさせたり、やるべきことをやめさせるように手をまわして、賄賂を受け取ろうとすること。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の懲役
原文
212
賄賂は没収、残ってなければ支払え
- 第197条の5
-
受け取った賄賂は没収されます。
公務員本人が受け取ったわけではない場合でも、その賄賂は没収されます。
賄賂を没収できない場合はその分をお金で支払わなければなりません。
原文
213
第2編 第26章 殺人罪
第2編 第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪
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