CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 25.汚職の罪

第2編 罪名

第二編 罪

第25章 汚職罪

第二十五章 汚職の罪

第2編 第26章 殺人罪

第2編 第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪
公務員職権濫用罪
第193条

【内容】
役人が市民に対して「公務だ」とか、「法律で決まっている」とかいって、義務の無いことを無理強いしたり、権利を奪ったりすること。

【刑】
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2年以下の懲役 / 2年以下の禁錮
原文
特別公務員職権濫用罪
第194条

【内容】
裁判官、検察官、警察官らは人を逮捕することが職務の一つ、という特別な公務員です。

そのような公務員やその職務を手助けする人が職務上の権利を濫用して、人を逮捕したり、監禁すること。

【刑】
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6ヶ月以上〜10年以下の懲役 / 6ヶ月以上〜10年以下の禁錮
裁判官、検察官、警察官ら特別な公務員のことを《特別公務員》といいます。
原文
特別公務員暴行陵虐罪
第195条

【内容】
特別公務員や手助けする人が、職務上で容疑者に暴行したり、人をおとしめるような行為をすること

【刑】
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7年以下の懲役 / 7年以下の禁錮
2

【内容】
看守や護送役の役人が、逮捕者や受刑者に暴行したり、人をおとしめるような行為をすること

【刑】
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7年以下の懲役 / 7年以下の禁錮
原文
特別公務員職権濫用等致死傷罪
第196条

【内容】
特別公務員が権力を濫用して逮捕したり、暴行したせいで人を殺したり、傷つけてしまうこと。

【刑】
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15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
特別公務員職権濫用罪や特別公務員暴行陵虐罪と、傷害罪を比べて重い方の刑が適用されます。
原文
収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪
第197条

【内容1:収賄罪】
公務員が役所の仕事に関連して賄賂を受け取ること。

賄賂を要求したり、賄賂を受け取る約束をすること。

【刑1】
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5年以下の懲役


【内容2:受託収賄罪】
賄賂を受けるあたって、コソっと便宜を図っておくこと。

【刑2】
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7年以下の懲役
2 事前収賄罪

【内容】
公務員になる前に、役所の仕事に関連して賄賂を受け取った後、実際に公務員になること。

【刑】
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事前収賄罪:5年以下の懲役
賄賂を受けるにあたって、役所の業務を請け負うことを《請託》といいます。
原文
第三者供賄罪
第197条の2

【内容】
公務員が役所の仕事に関連して直接賄賂を受け取っていなくても、第三者を経由して賄賂を受け取ること。

第三者を経由して賄賂を要求したり、賄賂を受け取る約束をすること。

【刑】
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5年以下の懲役
原文
加重収賄罪・事後収賄罪
第197条の3

【内容】
賄賂を受ける公務員が実際に不正行為をしたり、やるべきことをやめること。

【刑】
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1年以上の有期懲役
2(第三者経由)

【内容】
公務員が不正行為をしたり、やるべきことをやめたことに対して、賄賂を受け取ったり、受け取るつもりだったり、第三者を経由して賄賂を受け取ること。

【刑】
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1年以上の有期懲役
3 事後収賄罪

【内容】
不正行為をしたり、やるべきことをやらなかった公務員が退職後に賄賂を受けること。

【刑】
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5年以下の懲役
原文
あっせん収賄罪
第197条の4

【内容】
他の公務員に不正行為をさせたり、やるべきことをやめさせるように手をまわして、賄賂を受け取ろうとすること。

【刑】
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5年以下の懲役
原文
賄賂は没収、残ってなければ支払え
第197条の5

受け取った賄賂は没収されます。

公務員本人が受け取ったわけではない場合でも、その賄賂は没収されます。

賄賂を没収できない場合はその分をお金で支払わなければなりません。
原文
贈賄罪
第198条

【内容】
公務員や第三者を通じて賄賂を贈ったり、贈ろうとすること。

【刑】
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3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
原文
第2編 第26章 殺人罪

第2編 第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪
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