第2編 罪名
第二編 罪
第15章 飲料水に関する罪
第十五章 飲料水に関する罪

第2編 第16章 通貨偽造罪
第2編 第14章 あへん煙に関する罪
浄水汚染等致死傷罪
- 第145条改正
- 【内容】
汚れた飲み水や、毒などを混ぜた飲み水によって人の体調を崩させたり、人を死なせること。
【刑】刑の重さランキング
傷害罪の刑を適用:15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
水道汚染罪や浄水毒物等混入罪と、傷害罪を比べて重い方の刑が適用されます。
原文
151
水道毒物等混入罪・水道毒物等混入致死罪
原文
152
水道損壊罪・水道閉塞罪
原文
153
第2編 第16章 通貨偽造罪
第2編 第14章 あへん煙に関する罪
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