CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 15.飲料水に関する罪

第2編 罪名

第二編 罪

第15章 飲料水に関する罪

第十五章 飲料水に関する罪

第2編 第16章 通貨偽造罪

第2編 第14章 あへん煙に関する罪
浄水汚染罪
第142条

【内容】
飲み水やその水源を汚して、飲めなくすること。

【刑】
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6ヶ月以下の懲役 / 10万円以下の罰金
原文
水道汚染罪
第143条

【内容】
水道の水やその水源を汚して、飲めなくすること。

【刑】
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6ヶ月以上〜7年以下の懲役
原文
浄水毒物等混入罪
第144条

【内容】
飲み水に毒や体に害のあるものを混ぜること。

【刑】
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3年以下の懲役
原文
浄水汚染等致死傷罪
第145条

【内容】
汚れた飲み水や、毒などを混ぜた飲み水によって人の体調を崩させたり、人を死なせること。

【刑】
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傷害罪の刑を適用:15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
水道汚染罪や浄水毒物等混入罪と、傷害罪を比べて重い方の刑が適用されます。
原文
水道毒物等混入罪・水道毒物等混入致死罪
第146条

【内容1】
水道の飲み水や水源に毒や害のあるものを混ぜること。

【刑1】
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2年以上の有期懲役

【内容2】
水道の飲み水や水源に毒や害のあるものを混ぜて、人を死なせること。

【刑2】
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死刑 / 無期懲役 / 5年以上の懲役
原文
水道損壊罪・水道閉塞罪
第147条

【内容1】
みんなの飲み水のための水道を壊してしまうこと。

【刑1】
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1年以上〜10年以下の懲役

【内容2】
みんなの飲み水のための水道を流れないように止めてしまうこと。

【刑2】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の懲役
原文
第2編 第16章 通貨偽造罪

第2編 第14章 あへん煙に関する罪
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