2.罪 16.通貨偽造の罪
第2編 罪名
第二編 罪
第16章 通貨偽造罪
第十六章 通貨偽造の罪
第2編 第17章 文書偽造罪
第2編 第15章 飲料水に関する罪
通貨偽造罪・偽造通貨行使等の罪
- 第148条
改正
-
【内容】
実際に使うつもりで偽札や偽硬貨を作ったり、変造すること
【刑】刑の重さランキング
無期 / 3年以上の懲役
- 2 偽造通貨行使等の罪
-
【内容】
偽札や偽硬貨を使うこと。
偽札や偽硬貨を人に使わせたり、偽札や偽硬貨を輸入すること。
【刑】刑の重さランキング
無期 / 3年以上の懲役
原文
(通貨偽造及び行使等)
- 第百四十八条
-
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
- 2
-
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
外国通貨偽造罪・偽造外国通貨行使等の罪
- 第149条
改正
-
【内容】
実際に使うつもりで日本国内で流通している外国のお金の偽札や偽硬貨を作ったり、変造すること
【刑】刑の重さランキング
2年以上の有期懲役
- 2 偽造外国通貨行使等の罪
-
【内容】
外国のお金の偽札や偽硬貨を作うこと。
外国のお金の偽札や偽硬貨を人に使わせたり、偽札や偽硬貨を輸入すること。
【刑】刑の重さランキング
2年以上の有期懲役
原文
(外国通貨偽造及び行使等)
- 第百四十九条
-
行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
- 2
-
偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
偽造通貨等収得罪
- 第150条
改正
-
【内容】
実際に使うつもりで偽札や偽硬貨を手に入れること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役
原文
(偽造通貨等収得)
- 第百五十条
-
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。
通貨偽造未遂罪・通貨偽造行使未遂罪
- 第151条
-
偽札や偽硬貨を作ろうとして失敗しても、実際に使おうとして失敗しても、輸入しようとして失敗しても、手に入れようとして失敗しても、同様の刑を受けます。
失敗しても使うつもりであれば、日本のお金でも外国のお金でも罪の対象となります。
原文
(未遂罪)
- 第百五十一条
- 前三条の罪の未遂は、罰する。
収得後知情行使等の罪
- 第152条
-
【内容】
受け取っていた紙幣や硬貨が偽物だと気づいたのに、それを使ってしまったり、誰かに使わせようとすること。
【刑】刑の重さランキング
罰金(2,001円〜使った偽物の額面の3倍の金額以下) / 科料(2,001円以上)
原文
(収得後知情行使等)
- 第百五十二条
-
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
通貨偽造等準備罪
- 第153条
改正
-
【内容】
偽札や偽硬貨を作ったり、変造する目的で、材料や道具を用意すること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の懲役
原文
(通貨偽造等準備)
- 第百五十三条
-
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第2編 第17章 文書偽造罪
第2編 第15章 飲料水に関する罪
かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿