第2編 罪名
第二編 罪
第16章 通貨偽造罪
第十六章 通貨偽造の罪

第2編 第17章 文書偽造罪
第2編 第15章 飲料水に関する罪
通貨偽造罪・偽造通貨行使等の罪
原文
154
外国通貨偽造罪・偽造外国通貨行使等の罪
原文
155
通貨偽造未遂罪・通貨偽造行使未遂罪
- 第151条
-
偽札や偽硬貨を作ろうとして失敗しても、実際に使おうとして失敗しても、輸入しようとして失敗しても、手に入れようとして失敗しても、同様の刑を受けます。
失敗しても使うつもりであれば、日本のお金でも外国のお金でも罪の対象となります。
原文
157
収得後知情行使等の罪
- 第152条
-
【内容】
受け取っていた紙幣や硬貨が偽物だと気づいたのに、それを使ってしまったり、誰かに使わせようとすること。
【刑】刑の重さランキング
罰金(2,001円〜使った偽物の額面の3倍の金額以下) / 科料(2,001円以上)
原文
158
第2編 第17章 文書偽造罪
第2編 第15章 飲料水に関する罪
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