CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 16.通貨偽造の罪

第2編 罪名

第二編 罪

第16章 通貨偽造罪

第十六章 通貨偽造の罪

第2編 第17章 文書偽造罪

第2編 第15章 飲料水に関する罪
通貨偽造罪・偽造通貨行使等の罪
第148条

【内容】
実際に使うつもりで偽札や偽硬貨を作ったり、変造すること

【刑】
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無期 / 3年以上の懲役
2 偽造通貨行使等の罪

【内容】
偽札や偽硬貨を使うこと。

偽札や偽硬貨を人に使わせたり、偽札や偽硬貨を輸入すること。

【刑】
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無期 / 3年以上の懲役
原文
外国通貨偽造罪・偽造外国通貨行使等の罪
第149条

【内容】
実際に使うつもりで日本国内で流通している外国のお金の偽札や偽硬貨を作ったり、変造すること

【刑】
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2年以上の有期懲役
2 偽造外国通貨行使等の罪

【内容】
外国のお金の偽札や偽硬貨を作うこと。

外国のお金の偽札や偽硬貨を人に使わせたり、偽札や偽硬貨を輸入すること。

【刑】
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2年以上の有期懲役
原文
偽造通貨等収得罪
第150条

【内容】
実際に使うつもりで偽札や偽硬貨を手に入れること。

【刑】
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3年以下の懲役
原文
通貨偽造未遂罪・通貨偽造行使未遂罪
第151条

偽札や偽硬貨を作ろうとして失敗しても、実際に使おうとして失敗しても、輸入しようとして失敗しても、手に入れようとして失敗しても、同様の刑を受けます。

失敗しても使うつもりであれば、日本のお金でも外国のお金でも罪の対象となります。
原文
収得後知情行使等の罪
第152条

【内容】
受け取っていた紙幣や硬貨が偽物だと気づいたのに、それを使ってしまったり、誰かに使わせようとすること。

【刑】
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罰金(2,001円〜使った偽物の額面の3倍の金額以下) / 科料(2,001円以上)
原文
通貨偽造等準備罪
第153条

【内容】
偽札や偽硬貨を作ったり、変造する目的で、材料や道具を用意すること。

【刑】
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3ヶ月以上〜5年以下の懲役
原文
第2編 第17章 文書偽造罪

第2編 第15章 飲料水に関する罪
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