第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第9章 刑の合わせ技
第九章 併合罪

第1編 第10章 罪を重ねたら
第1編 第8章 狙い通り成し遂げられないと
刑の合わせ技
- 第45条改正
-
判決が出るまでに複数回の罪を犯していて、拘禁刑以上の刑が一つでも確定したら、別の罪に対して"刑の合わせ技"が適用されます。
"刑の合わせ技"が適用されることを《併合罪》といいます。
判決が出てから犯した罪は"刑の合わせ技"の対象にはなりません。
原文
58
刑の合わせ技を適用しないケース
- 第46条改正
-
重い方の罪に対して死刑が確定した場合、もう一方の罪に対する"刑の合わせ技"は適用しません。
もう一方の罪に対する刑が没収だった場合は、"刑の合わせ技"を適用することがあります。 - 2
-
重い方の罪に対して無期拘禁刑が確定した場合、もう一方の罪に対する"刑の合わせ技"は適用しません。
もう一方の罪に対する刑が罰金、科料、没収だった場合は、"刑の合わせ技"を適用することがあります。
原文
59
複数の刑期の合わせ技
- 第47条改正
- 重い方の罪に対して有期拘禁刑が確定した場合、その刑期×1.5倍を上限に、他の罪に対する"刑期の合わせ技"を行うことになります。
例:一方が拘禁刑10年、もう一方が拘禁刑3年の場合、併合罪の上限に達していないので拘禁刑13年になります。
例:一方が拘禁刑10年、もう一方が拘禁刑6年の場合、併合罪の上限に達しているので拘禁刑15年になります。
原文
60
罰金の合わせ技
- 第48条
- 刑が罰金の場合、死刑以外の刑に対して"刑の合わせ技"が適用されます。
- 2
- 刑が複数の罰金の場合、両方の"罰金の合わせ技"が適用されます。
原文
61
没収の合わせ技
- 第49条
- 重い方の罪に限らず、軽い方の罪に没収の刑が確定した場合でも、"刑の合わせ技"で没収が適用されることがあります。
- 2
- 複数の罪で没収が確定した場合、その全てに"刑の合わせ技"が適用されます。
原文
62
判決が出ている罪があれば
- 第50条
- 先に判決が出ている罪と判決が出ていない罪がある場合、判決が出ていない罪に対して"刑の合わせ技"を適用します。
原文
63
刑の合わせ技で複数の判決
- 第51条改正
-
"刑の合わせ技"が適用される複数の罪に対してそれぞれの裁判が行われた場合、それぞれに出された刑を全て執行することになります。
この内、死刑の判決が出ている場合は、没収を除き、死刑以外の刑は執行されません。
この内、無期拘禁刑の判決が出ている場合は、罰金、科料、没収を除き、無期刑以外の刑は執行されません。 - 2
- 有期拘禁刑の判決が出ている場合、一番重い刑の刑期×1.5を上限に、刑期を足していくことになります。
原文
64
大赦を受けたら
- 第52条
- "刑の合わせ技"が適用されている人に対して、その内の一部の罪に関して大赦が認められ刑を受けずに済むことなった場合、その前提で大赦が認められなかった罪について刑を判決を出し直すことになります。
原文
65
拘留や科料の合わせ技
- 第53条
- 死刑以外であれば、他の刑と拘留や科料の刑には"刑の合わせ技"が適用されます。
- 2
- 拘留と拘留の"刑の合わせ技"や、科料と科料の"刑の合わせ技"が適用されると、拘留の日数や科料の金額が加算されることになります。
原文
66
該当する中の一番重い罪で
- 第54条
-
次の場合は"刑の合わせ技"ではなくて、該当する罪の中で一番重い罪で裁かれることになります。
- 一つの行為が他の罪にも触れる場合
- 罪を犯した時のやり方が他の罪にも触れる場合
- 罪を犯した結果、他の罪にも触れる場合
- 2
- 一つの行為、やり方、結果が他の罪にも触れた結果、それぞれの罪で没収の判決が出た場合は、"刑の合わせ技"により全ての没収が適用されます。
原文
67
- 第55条
- 削除
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