CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

1.総則 8.未遂罪

第1編 この法律全体で言えること

第一編 総則

第8章 狙い通り成し遂げられないと

第八章 未遂罪

第1編 第9章 刑の合せ技

第1編 第7章 罪にならなかったり、刑が軽くなったり
狙い通りの結果が出ないと
第43条

罪を犯そうとしたにも関わらず、自分の考えで中止した場合、刑を免れたり、軽くしてもらえます。

罪を犯そうとしたにも関わらず、狙い通り成し遂げられなかった場合、刑が軽くしてもらえることもあります。
狙い通りの犯罪を成し遂げられないことを《未遂》といいます。
原文
未遂の場合、具体的には
第44条

様々な罪に関して未遂だった場合の罰について詳しくは第二編で規定されています。
原文
第1編 第9章 刑の合せ技

第1編 第7章 罪にならなかったり、刑が軽くなったり
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