第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第8章 狙い通り成し遂げられないと
第八章 未遂罪

第1編 第9章 刑の合せ技
第1編 第7章 罪にならなかったり、刑が軽くなったり
狙い通りの結果が出ないと
- 第43条
-
罪を犯そうとしたものの、自分の考えで中止した場合、刑を免れたり、軽くしてもらえます。
罪を犯そうとしたものの、狙い通り成し遂げられなかった場合、刑が軽くなることもあります。
狙い通りの犯罪を成し遂げられないことを《未遂》といいます。
原文
56
未遂の場合、具体的には
- 第44条
- 未遂で終わっても罰する罪については第二編で規定しています。
原文
57
第1編 第9章 刑の合せ技
第1編 第7章 罪にならなかったり、刑が軽くなったり
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