第2編 罪名
第二編 罪
第2章 内乱罪
第二章 内乱に関する罪
- 第77条改正
-
【内容】
日本の統治機構をぶっ壊して別の権力組織を打ち立てようとしたり、憲法を無視して社会を混乱させる目的で暴動を起こすこと。 - 一 首謀者
-
【刑】刑の重さランキング
死刑 / 無期禁錮 - 二 計画者・扇動者 / 活動家
-
【刑1】刑の重さランキング
無期禁錮 / 三年以上の禁錮
【刑2(活動家)】刑の重さランキング
一年以上〜三年以下の禁錮 - 三 暴動の参加者
-
【刑3】刑の重さランキング
三年以下の禁錮 - 2
-
首謀者・計画参加者や扇動者は暴動が不発に終わっても同様の刑を受けます。
暴動が不発だった場合に、暴動に単に参加するだけの予定者であれば刑を受けることはありません。
第3章 外患誘致罪・外患援助罪
第三章 外患に関する罪
- 第82条改正
- 【内容】
日本に武力攻撃をしかけてきた外国とツルんで、その国の軍隊に所属したり、軍事上の援助をすること。
【刑】刑の重さランキング
死刑 / 無期懲役 / 2年以上の懲役
第4章 外国国章損壊等の罪 他
第四章 国交に関する罪
- 第92条改正
- 【内容】
外国のことをディスるために、国旗などをひどい扱いにすること。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の懲役 / 20万円以下の罰金 - 2
- ひどい扱いを受けた国旗の国の政府からの要請があった場合に、訴えられます。
- 第94条改正
- 【内容】
日本は中立の立場を明確にしているのに、それを無視して戦争をやってる国へ行って、中立とはいえない行動をすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金
第5章 公務執行妨害罪 他
第五章 公務の執行を妨害する罪
- 第96条改正
-
【内容】
公務員が行った封印を切ったり、差し押さえの表示を破り捨てたり、それ以外の方法でも封印や差し押さえの効果を失わせようとすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
- 第96条の2改正
-
【内容】
強制執行を邪魔するために、次のような行いをすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
強制執行を受けるという情報を知ってて、財産や権利をタダや格安で手に入れた人も罪の対象になります。 - 一
- 強制執行で持って行かれる財産を隠したり、壊したり、手放したフリをしたり、負債をかかえているフリをすること。
- 二
- 強制執行で持って行かれる財産を状態を変えて、価値を減らしたり、強制執行をする際の経費を増やさせること。
- 三
- 売ってお金に変えるはずの財産や権利をタダや格安で手放すこと。
- 第96条の4改正
-
【内容】
強制執行されたものが公正に売却することをジャマすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
- 第96条の5改正
-
【内容】
この章に記載されている様々な手を使って、強制執行を受ける人から金をもらおうとすること。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の懲役 / 500万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
第6章 逃走罪 他
第六章 逃走の罪
- 第97条改正
- 【内容】
違法行為の疑いで捕まっている人がトンズラすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑
- 第98条改正
- 【内容】
捕まって裁判沙汰になっている人や、刑務所や拘置所に捕まっている人、強制的に裁判所へ出頭させられた人が、拘束された場や物を壊したり、暴れたり脅したり、他の人の手を借りてトンズラすること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
第7章 犯人蔵匿等の罪・証拠隠滅等の罪
第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
- 第103条改正
- 【内容】
罰金以上の罪を犯した人や捕まって逃げてきた人をかくまったり、逃走後の世話をすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
- 第104条改正
- 【内容】
刑法に触れる事件で、他人のために、証拠を隠滅したり、証拠を偽造や変造をしたり、偽造や変造をした証拠を実際に使うこと。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
- 第105条の2改正
- 【内容】
自分や仲間の刑法に関する罪で、捜査や裁判で証言をする人を拘置所の面会に無理やり呼び出したり、心理的な圧力をかけて証言を変えさせようとすること。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
第8章 騒乱罪
第八章 騒乱の罪
第9章 放火罪・失火罪
第九章 放火及び失火の罪
- 第113条改正
-
【内容】
人がいる建物などに放火をするための準備をすること。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の拘禁刑
同情の余地があれば、刑を受けずにすむことがあります。
- 第117条改正
-
【内容1:現住建造物等】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので人が生活している建物や乗物などを吹っ飛ばすこと。
【刑1】刑の重さランキング
死刑 / 無期拘禁刑 / 5年以上の拘禁刑
【内容2-1:非現住建造物等】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので人の気配が無い建物や乗物などを吹っ飛ばすこと。
【刑2-2】刑の重さランキング
2年以上の有期拘禁刑
【内容2-2:非現住自己所有建造物等】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので自分の所有する建物や乗物などを吹っ飛ばして他人様に迷惑をかけてしまうこと。
【刑2-2】刑の重さランキング
6ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑
【内容3-1:建造物等以外】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので建物や乗物以外の場所を吹っ飛ばして他人様に迷惑をかけてしまうこと。
【刑3-1】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の拘禁刑
【内容3-2:建造物等以外自己所有物】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので建物や乗物以外の場所を吹っ飛ばして他人様に迷惑をかけてしまうこと。
【刑3-2】刑の重さランキング
3年以下の懲役
- 2 過失激発物破裂罪
-
【内容】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので、うっかり建物などを吹っ飛ばすこと。
【刑】刑の重さランキング
50万円以下の罰金
- 第117条の2改正
-
【内容】
いつもやってるはずなのにそのときに限ってうっかりしていて人のいる建物や他人の建物など火をつけてしまい、火事で損害を出してしまうこと。
いつもやってるはずなのにその時に限って重大なポカにより爆発を起こして人がいる所や人様の建物などに損害を出してしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 150万円以下の罰金
《業務》は一度きりの行為でなければ、ビジネスや労働に限らず、日常生活や趣味などでも対象となります。
第10章 出水に関する罪・水利に関する罪
第十章 出水及び水利に関する罪
- 第119条改正
-
【内容】
人が住んでいる所に限らず、実際に人がいる建物、人が乗っている列車や舟、人が採掘している採掘場の坑内を水浸しにして損害を出すこと。
【刑】刑の重さランキング
死刑 / 無期拘禁刑 / 3年以上の拘禁刑
- 第120条改正
-
【内容】
人の住んでいない場所や人のいない所を水浸しにして、人に迷惑をかけること。
【刑】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の拘禁刑 - 2
-
自分の所有するものを浸水させたとしても、次のものは他人のものに浸水させたケースとして扱います。
- 差し押さえされたもの
- 質に入れたり、担保にあてたもの
- 賃貸したもの
- 遺された妻や夫として住み続けることが認められた住宅
- 保険の対象にしているもの
- 第121条改正
-
【内容】
大雨や洪水のときに、工具や資材などを隠したり壊したりなどして、《水防》のジャマをすること。
【刑】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の拘禁刑
第11章 往来妨害罪
第十一章 往来を妨害する罪
第12章 住居侵入罪
第十二章 住居を侵す罪
- 第130条改正
- 【内容】
勝手に他人の住居や建物、船舶に立ち入ること。
出て行けといわれても、他人の住居などから立ち退かないこと。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 10万円以下の罰金
第13章 秘密を侵す罪
第十三章 秘密を侵す罪
- 第133条改正
-
【内容】
特定の人に対する手紙や通信文を、封印してあるのに勝手に開けてしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
1年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金
第14章 あへん煙に関する罪
第十四章 あへん煙に関する罪
- 第136条改正
-
【内容】
あへん煙…いわゆるアヘンの輸入、製造、販売、販売目的で所持すること。
【刑】刑の重さランキング
6ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑
- 第138条改正
-
【内容】
税関職員がアヘンやアヘンをヤルための器具を自ら密輸したり、密輸されるのを見逃すこと。
【刑】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の拘禁刑
第15章 飲料水に関する罪
第十五章 飲料水に関する罪
- 第145条改正
- 【内容】
汚れた飲み水や、毒などを混ぜた飲み水によって人の体調を崩させたり、人を死なせること。
【刑】刑の重さランキング
傷害罪の刑を適用:15年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
第16章 通貨偽造罪
第十六章 通貨偽造の罪
第17章 文書偽造罪
第十七章 文書偽造の罪
- 第158条改正
-
【内容1-1:偽造詔書行使罪】
偽の御璽や国璽が押された偽の勅書を使うこと。
【刑1-1】刑の重さランキング
無期懲役 / 3年以上の拘禁刑
【内容1-2:変造詔書行使罪】
御璽や国璽が押された偽の内容の勅書を使うこと。
【刑1-2】刑の重さランキング
無期懲役 / 3年以上の拘禁刑
【内容2-1:偽造公文書行使罪】
役所の印が押された偽の公文書や、偽の役所の印が押された偽の内容の公文書を使うこと。
【刑2-1】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の拘禁刑
【内容2-2:変造公文書行使罪】
変造した公文書を使うこと。
【刑2-2】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の拘禁刑
【内容2-3:偽造公文書等行使罪(印鑑不使用)】
役所の印は使っていないものの、偽造や変造の公文書を使うこと。
【刑2-3】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金
【内容3-1:虚偽公文書行使罪(印鑑使用)】
役所が役所の印を押して作った偽の内容の公文書を役所として使うこと。
【刑3-1】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の拘禁刑
【内容3-2:虚偽公文書行使罪(印鑑不使用)】
役所の印は押していないものの、役所が作った偽の内容の公文書を役所として使うこと
【刑3-2】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金
【内容4-1:不実記載公正証書行使罪(登記簿等)】
事実とは違う内容の登記簿、戸籍簿、公正証書を使うこと
【刑4-1】刑の重さランキング
5年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
【内容4-2:不実記載公正証書行使罪(免許証等)】
事実とは違う内容の免許証、許可証、パスポートを使うこと
【刑4-2】刑の重さランキング
1年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金 - 2
- 偽の公文書や間違ったデータベース、登記簿などの悪用に失敗しても、同様の刑を受けます。
- 第159条改正
-
【内容】
他人の印鑑や署名を使って、権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用目的で偽造すること。
偽造した印鑑や署名を使って、権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用目的で作成すること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑 - 2 私文書変造罪
-
【内容】
他人が印鑑を押したり署名をして正式に作成した、権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用目的で変造すること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑 - 3(印鑑不使用)
-
【内容】
印鑑や署名がなくても、権利、義務、事実証明に関する文章を悪用目的で偽造したり、変造すること。
【刑】刑の重さランキング
1年以下の拘禁刑 / 10万円以下の罰金
- 第161条改正
-
【内容1-1:偽造私文書等行使罪】
偽造した権利、義務、事実証明に関わる文章や偽造した印鑑を押した権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用すること。
【刑1-1】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
【内容1-2:変造私文書行使罪】
印鑑が押された後に変造された権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用すること。
【刑1-2】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
【内容1-3:偽造私文書等行使罪】
印鑑が押されていないものの、偽造や変造された権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用すること。
【刑1-3】刑の重さランキング
1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
【内容2】
偽造した診断書などを悪用すること。
【刑2:虚偽診断書等行使罪】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金 - 2
-
【内容】
偽造した私文書や、偽造した診断書などの悪用に失敗しても、同様の刑を受けます。
- 第161条の2改正
-
【内容】
トラブルを巻き起こす目的でコンピューター処理される権利、義務、事実証明に関する情報を不正に作成すること。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
- 2(役所作成)
-
【内容】
役所がトラブルを巻き起こす目的でコンピューター処理される権利、義務、事実証明に関する情報を不正に作成すること。
【刑】刑の重さランキング
10年以下の拘禁刑 / 100万円以下の罰金
- 3 電磁的記録不正供用罪
-
【内容】
不正に作成された、権利、義務、事実証明に関する情報をトラブルを巻き起こす目的で処理すること。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
- 4
- トラブルを巻き起こす目的で不正な情報を処理しようとして失敗しても、同様の刑を受けます
第18章 有価証券偽造罪
第十八章 有価証券偽造の罪
- 第163条改正
-
【内容】
偽造や変造した有価証券を悪用したり、嘘の内容の有価証券を悪用すること。
悪用するための有価証券を人に渡したり、輸入すること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜10年以下の拘禁刑 - 2
- 偽造などの有価証券を悪用しようとして失敗しても、同じような刑を受けます。
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪
- 第163条の2改正
-
【内容】
間違った決済を行うために、クレジットカードや各種支払い用のカードを不正に作成すること。
預貯金を間違った金額にするために、キャッシュカードを不正に作成すること。
【刑】刑の重さランキング
10年以下の拘禁刑 / 100万円以下の罰金
- 2 不正電磁的記録カード使用罪
-
【内容】
不正に作成されたクレジットカードやキャッシュカードを使って、間違った決済や預貯金を間違った金額にすること。
【刑】刑の重さランキング
10年以下の拘禁刑 / 100万円以下の罰金
- 3 不正電磁的記録カード譲渡等の罪
-
【内容】
偽造されたクレジットカードやキャッシュカードを悪用するために、人に譲ったり、貸したり、輸入すること。
【刑】刑の重さランキング
10年以下の拘禁刑 / 100万円以下の罰金
- 第163条の3改正
-
【内容】
間違った決済をさせるために、偽造したクレジットカードやキャシュカードを入手すること。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
第19章 印章偽造罪
第十九章 印章偽造の罪
第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪
第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪
- 第168条の2改正
-
【内容】
正当な理由もないのに、次のようなプログラムを作ったり、人に配布すること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金 - 一
- コンピューターが本来とは違う結果を出力したり、全く意図しない結果を出力させるプログラム
- 二
- 使用者の意図に関わらず、不正な結果を引き起こすプログラム
- 2 不正指令電磁的記録実行罪
-
【内容】
正当な理由もないのに、意図しない結果や不正な結果を引き起こすプログラムを人のコンピューターで作動させること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金 - 3
- 不正なプログラムを人のコンピューターで作動させて、不正な結果を引き起こすことに失敗しても、同じような刑を受けます。
- 第168条の3改正
-
【内容】
正当な理由もないのに、意図しない結果や不正な結果を引き起こすプログラムを人のコンピューターを収集したり、保存していること。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
第20章 偽証罪
第二十章 偽証の罪
第21章 虚偽告訴罪
第二十一章 虚偽告訴の罪
第22章 わいせつ罪・不同意性交等の罪・重婚罪
第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
- 第174条改正
-
【内容】
人前でやってはイケナイ下品なことを、人前でやっちゃうこと。
【刑】刑の重さランキング
6ヶ月以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金 / 拘留 / 科料
- 第183条改正
-
【内容】
夫や彼氏でもない人には抱かれることはないはずの女性をそそのかし、エッチなことをさせた上、自分は金儲けをしようとすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
- 第184条改正
-
【内容】
夫がいるのに、別の男と結婚すること。
妻がいるのに、別の女と結婚すること。
夫がいると知っていて、その女と結婚すること。
妻がいると知っていて、その男と結婚すること。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の拘禁刑
第23章 賭博罪 他
第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
- 第190条改正
-
【内容】
お亡くなりになった人の体や、体の一部、棺に入っているものを傷つけたり、捨てたり、持ち出したりすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑
- 第191条改正
-
【内容】
お墓を掘り返して、遺体や、体の一部、棺に入っているものを傷つけたり、捨てたり、持ち出したりすること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
第25章 汚職罪
第二十五章 汚職の罪
- 第193条改正
-
【内容】
役人が市民に対して「公務だ」とか、「法律で決まっている」とかいって、義務の無いことを無理強いしたり、権利を奪ったりすること。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の拘禁刑
- 第194条改正
-
【内容】
裁判官、検察官、警察官らは人を逮捕することが職務の一つ、という特別な公務員です。
そのような公務員やその職務を手助けする人が職務上の権利を濫用して、人を逮捕したり、監禁すること。
【刑】刑の重さランキング
6ヶ月以上〜10年以下の拘禁刑
- 第196条改正
-
【内容】
特別公務員が権力を濫用して逮捕したり、暴行したせいで人を殺したり、傷つけてしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
- 第197条の2改正
-
【内容】
公務員が役所の仕事に関連して直接賄賂を受け取っていなくても、第三者を経由して賄賂を受け取ること。
第三者を経由して賄賂を要求したり、賄賂を受け取る約束をすること。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の拘禁刑
- 第197条の4改正
-
【内容】
他の公務員に不正行為をさせたり、やるべきことをやめさせるように手をまわして、賄賂を受け取ろうとすること。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の拘禁刑
第26章 殺人罪
第二十六章 殺人の罪
第27章 傷害罪
第二十七章 傷害の罪
- 第206条改正
-
【内容】
人が傷つけられている現場にいて、自分が手を出さなくても、手をかけている人をあおること。
【刑】刑の重さランキング
1年以下の拘禁刑 / 10万円以下の罰金 / 科料
第28章 過失傷害罪
第二十八章 過失傷害の罪
- 第211条改正
-
【内容】
自分のやらなければならないことを怠ったせいで人を死なせたり、傷つけてしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の拘禁刑 / 100万円以下の罰金
第29章 堕胎罪
第二十九章 堕胎の罪
- 第212条改正
-
【内容】
自分で薬物などを使ってお腹の中の赤ちゃんを堕ろしてしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
1年以下の拘禁刑
- 第215条改正
-
【内容】
お母さんは頼んでもいないし、了承もしていないのに、お腹の赤ちゃんを堕ろす処置をすることこと。
【刑】刑の重さランキング
6ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑 - 2
- 頼まれてもいないのにお腹の赤ちゃんを堕ろそうとして、失敗したとしても、同じように刑を受けることになります。
- 第216条改正
-
【内容】
頼まれてもいないのにお腹の赤ちゃんを堕ろそうとして、お母さんまで死なせてしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
傷害罪の刑を適用:15年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
第30章 遺棄罪
第三十章 遺棄の罪
- 第218条改正
-
【内容】
お年寄り、お子さん、体が不自由な人、手助けが必要な人、そして怪我や病気の人が生きていくために必要な手助けをする立場の人がそれをしないで見捨ててしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
- 第219条改正
-
【内容】
保護する責任があろうとなかろうと、置き去りにしたり見捨ててしまって、人を死なせてしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
傷害罪の刑を適用:15年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
第31章 逮捕監禁罪
第三十一章 逮捕及び監禁の罪
- 第220条改正
-
【内容】
不法に人を引っ捕らえたり、自由を奪って閉じ込めること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑
- 第221条改正
-
【内容】
不法に人を引っ捕らえたり、自由を奪って閉じ込めて、人を死なせてしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
傷害罪の刑を適用:15年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
第32章 脅迫罪
第三十二章 脅迫の罪
第33章 略取誘拐罪・人身売買罪
第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
- 第225条改正
-
【内容】
次の目的のために人を無理やり連れ去ったり、誘拐すること。
- 金儲け
- わいせつなことをする
- 結婚
- 人の命を奪う、人を傷つける
【刑】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の拘禁刑
- 第226条の2改正
-
【内容】
お金で商品のように人を買うこと。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑 - 2(未成年買受)
-
【内容】
お金で商品のように18歳未満の子を買うこと。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑 - 3(営利目的等買受)
-
【内容】
次の目的のために、お金で商品のように人を買うこと。- 金儲け
- わいせつなことをする
- 結婚
- 人の命を奪う、人を傷つける
【刑】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の拘禁刑 - 4
-
【内容1:成人売渡】
お金で商品のように成人を売ること。
【刑1】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
【内容2:未成年売渡】
お金で商品のように未成年を売ること。
【刑2】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑
【内容3:営利目的等売渡】
金儲け目的などで商品のように人を売ること。
【刑3】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の拘禁刑 - 5(国外連出目的売買)
-
【内容】
日本から国外へ、あるいはもといた国から別の国へ連れ出すために、お金で商品のように人を買うこと。
【刑】刑の重さランキング
2年以上の有期拘禁刑
- 第226条の3改正
-
【内容】
誘拐された人や売り飛ばされた人を国外へ、あるいはもともといた国から別の国へ連れ出すこと。
【刑】刑の重さランキング
2年以上の有期拘禁刑
- 第227条改正
-
【内容】
誘拐や人身売買を手伝うために、被害者の見張りをしたり、連れ回したり、隠れさせたり、逃げられない所に住まわせたりすること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑 - 2(身代金誘拐幇助目的)
-
【内容】
身代金目的の誘拐を手伝うために、被害者の見張りをしたり、連れ回したり、隠れさせたり、逃げられない所に住まわせたりすること。
【刑】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の拘禁刑 - 3(営利・わいせつ・加害目的)
-
【内容】
次の目的で誘拐や人身売買された被害者を別の犯罪者に引き渡したり、見張りをしたり、連れ回したり、隠れさせること。- 金儲け
- わいせつなことをする
- 人の命を奪う、人を傷つける
【刑】刑の重さランキング
6ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑 - 4 身代金目的非略取者等収受罪
-
【内容】
身代金目的で誘拐された被害者の見張りをすること。
誘拐された被害者の見張りをしていて、身代金を要求すること。
【刑】刑の重さランキング
2年以上の有期拘禁刑
- 第228条の3改正
-
【内容】
身代金目的の誘拐の具体的な準備をすること。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の拘禁刑
準備段階で自主した場合は刑が軽くなったり、刑を受けずに済むことになります。
第34章 名誉に対する罪
第三十四章 名誉に対する罪
- 第230条改正
-
【内容】
人をおとしめるために、有る事無い事を言いふらすこと。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金 - 2
- お亡くなりになった方については事実を言いふらした場合は処罰の対象になりません。
第35章 信用や業務に対する罪
第三十五章 信用及び業務に対する罪
- 第234条の2改正
-
【内容】
コンピューター関係の悪さをして、ハードやソフトを壊したり、間違ったプログラムやデータを入力したり、その他の手を使って正しくないアウトプットを出させてトラブルを巻き起こすこと。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の拘禁刑 / 100万円以下の罰金 - 2
- コンピューター関係の悪さでトラブルを巻き起こすことにしくじっても同じ刑を受けることになります。
第36章 窃盗罪・強盗罪
第三十六章 窃盗及び強盗の罪
第37章 詐欺罪・恐喝罪
第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
- 第247条改正
-
【内容】
給料をもらっている立場なのにもかかわらず、自分の身勝手や雇ってくれた側への嫌がらせのために、規則や命令に背いて金銭的なダメージを負わせること。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
第38章 横領罪
第三十八章 横領の罪
第39章 盗品等に関する罪
第三十九章 盗品等に関する罪
第40章 毀棄罪・隠匿罪
第四十章 毀棄及び隠匿の罪
- 第261条改正
-
【内容】
役所や契約の書類、あるいは建物や船以外のものを壊したり、使えなくすること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金 / 科料
- 第262条改正
-
自分のものであっても、人に渡したもの(貸したもの、差し押さえられたもの、担保に差し出したもの、遺された妻や夫として住み続けることが認められた住宅)を壊してしまうこと。
【内容1:自己の私用文書等毀棄罪】
人に渡した義務や権利に関する契約書や証書を読めなくすること。
【刑1】刑の重さランキング
5年以下の拘禁刑
【内容2-1:自己の建造物等損壊罪】
人に渡した建物や船を壊してしまうこと。
【刑2-1】刑の重さランキング
5年以下の懲役
【内容2-2:自己の建造物等損壊致死傷罪】
人に渡した建物や船を壊して、人を死なせてしまうこと。
【刑2-2】刑の重さランキング
傷害罪の刑を適用:15年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
【内容3:自己の器物損壊等の罪】
書類や建物、船以外で、人に渡したものを壊してしまうこと。
【刑3】刑の重さランキング
3年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金 / 科料
- 第262条の2改正
-
【内容】
土地の境界をごまかすために、杭などの境界標を壊したり、ずらしたり、引っこ抜くこと。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
- 第263条改正
-
【内容】
特定の発信者が特定の受信者に大切な情報を人に内容がわからないように伝えるための手紙を、受信者に見せないようにすること。
【刑】刑の重さランキング
6ヶ月以下の拘禁刑 / 6ヶ月以下の禁錮 / 10万円以下の罰金 / 科料
第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第2章 罪には刑を
第二章 刑
- 第9条改正
-
罪を犯すと、刑を課せられます。
刑には次の種類があります。- 死刑
- 懲役
- 禁錮
- 罰金
- 拘留
- 科料
加えて、没収刑を受ける場合もあります。
- 第10条改正
-
刑として、1番重いのは死刑で、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の順に軽くなります。
次の場合は懲役よりも禁錮の方が重い刑となります。- 無期の禁錮 VS 有期の懲役
- 有期の禁錮(その刑期が有期の懲役の2倍以上) VS 有期の懲役
- 2
-
同じ刑であれば、上限の刑期が長い方や、上限の罰金額が高い方が重い刑です。
上限の刑期や上限の金額が同じであれば、下限の刑期が長い方や、下限の罰金額が高い方が重い刑です。 - 3
-
同じ死刑でも、内容が酷い犯罪の判決が重い刑となります。
同じ種類の刑で、刑期や罰金額の上限も下限も同じ場合も、内容が酷い犯罪の判決が重い刑となります。
- 第12条改正
-
《懲役》には、予め刑期を決めておく《有期懲役》と、刑期を決めない《無期懲役》があります。
有期懲役の最短刑期は1ヶ月以上、最長刑期は20年以内とします。 - 2
- 懲役刑に服する場合、《刑事施設》に拘束された上で、与えられた作業に従事しなければなりません。
- 第13条改正
-
《禁錮》には、予め刑期を決めておく《有期禁錮》と、刑期を決めない《無期禁錮》があります。
有期禁錮の最短刑期は1ヶ月以上、最長刑期は20年以内とします。 - 2
-
禁錮刑に服する場合、《刑事施設》に拘束されます。
刑事施設内で、作業が与えられることはなく、作業に従事する必要もありません。
- 第14条改正
- なんらかの理由で死刑や無期懲役、無期禁錮の判決を軽くして有期にしてもらえる場合、最長の刑期は30年です。
- 2
- なんらかの理由で有期懲役、有期禁錮の判決をさらに重くされる場合、最長の刑期は30年、最短の刑期は1ヶ月未満です。
- 第16条改正
- 《拘留》は、刑事施設に1日以上30日未満の間、拘束されます。
第4章 執行猶予について
第四章 刑の執行猶予
- 第25条改正
-
以下に該当する人が“比較的軽い罪”を犯した場合でも、情けが認められる事情があれば、“一定期間”、刑の執行を猶予してもらえることがあります。
この“比較的軽い罪”とは、- 3年以下の懲役
- 3年以下の禁錮
- 50万円以下の罰金
この“一定期間”とは、- 確定の判決が出てから最短で1年以上
- 確定の判決が出てから最長で5年以内
- 一
- 過去に禁錮以上の刑に服したことが無い人
- 二
-
過去に禁錮以上の刑に服し終えてから5年以上の間、禁錮以上の刑に服したことが無い人
過去に禁錮以上の刑に復することが免除されてから5年以上の間、禁錮以上の刑に服したことが無い人 - 2
-
禁錮以上の刑が決まっても《執行猶予》をかけられた人が“さらに軽い罪”を犯した場合でも、さらに深い情けが認められる事情があれば、前項と同様に、一定期間、刑の執行に「待った!」をかけてもらえることがあります。
この“さらに軽い罪”とは、- 1年以下の懲役
- 1年以下の禁錮
とはいえ、執行猶予の期間中に《保護観察》のオプションが付いた人や、二つ目の罪も犯した人は、執行猶予の対象にはなりません。
- 第26条改正
- 次の場合は執行猶予が取り消しになります。
- 一
- 執行猶予の期間中に別の罪を犯して、その罪について執行猶予のつかない禁錮以上の刑の判決があった場合。
- 二
- 罪を犯してから執行猶予の判決を受ける前に別の罪を犯していて、その罪について執行猶予のつかない禁錮以上の刑の判決があった場合。
- 三
-
執行猶予の判決を受けた罪を犯す以前に別の罪を犯していて、禁錮以上の刑の判決があったことがばれた場合。
刑をつぐなって五年以上経過している場合(第25条第1項第2号)や、刑の執行が猶予されていた場合は、ばれても取り消しにはなりません。
- 第26条の2改正
- 次の場合は執行猶予が取り消しになることがあります。
- 一
- 執行猶予の期間中に別の罪を犯して、その罪について罰金の判決があった場合。
- 二
- 保護観察のオプションがつけられたのに、悪質な理由で決め事を守らなかった場合。
- 三
- 執行猶予の判決を受けた罪を犯す以前に別の罪を犯していて、禁錮以上の刑で執行猶予の判決があったことがばれた場合。
- 第26条の3改正
- 複数の罪で執行猶予になっている人が、その内のいずれかが取り消しになったら、他の罪の執行猶予も全て取り消しになります。
- 第27条改正
- 執行猶予の期間中、無事平穏に過ごすことができたら、もう刑を受ける必要はありません。
- 第27条の2改正
-
以下に該当する人が“比較的軽い罪”を犯した場合でも、犯人の境遇や情けが認められる事情があり、2度と犯罪を侵さないために必要不可欠であれば、刑期を早めに切り上げて、残りの刑の執行を猶予してもらえることがあります。
この“比較的軽い罪”とは、- 3年以下の懲役
- 3年以下の禁錮
この“一定期間”とは、- 確定の判決が出てから最短で1年以上
- 確定の判決が出てから最長で5年以内
- 一
- 過去に禁錮以上の刑に服したことが無い人
- 二
- 過去に禁錮以上の刑を受けたものの、執行猶予がついて刑に服さずに済んだ人
- 三
-
過去に禁錮以上の刑に服し終えてから5年以上の間、禁錮以上の刑に服したことが無い人
過去に禁錮以上の刑に復することが免除されてから5年以上の間、禁錮以上の刑に服したことが無い人 - 2
- 刑期を切り上げて拘束が解かれたり、拘束されずに済んだ日から、残りの刑期を猶予してもらえる期間をカウントします。
- 3
-
残りの執行猶予を受けられた刑の他にも懲役や禁錮の刑に服する必要がある場合は、その分の刑期を終えるまでは刑期を切り上げることは認められません。
他の服する必要のある刑期と、切り上げるまでの刑期の全てを終えて拘束されずに済んだ日から、残りの刑期を猶予してもらえる期間をカウントします。
- 第27条の4改正
- 次に該当する場合は、刑期切り上げによる執行猶予が取り消しになり、改めて刑期の残りを服さなければならなくなります。
- 一
- 刑期切り上げの後に別の罪を犯して、その罪について禁錮以上の刑の判決があった場合。
- 二
- 罪を犯してから刑期切り上げによる執行猶予の判決を受ける前に別の罪を犯していて、その罪について禁錮以上の刑の判決があった場合。
- 三
- 刑期切り上げによる執行猶予の判決を受けた罪を犯す以前に別の罪を犯していて、禁錮以上の刑の判決があったことがばれた場合。
- 第27条の6改正
- 複数の罪で刑期切り上げによる執行猶予になっている人が、その内のいずれかが取り消しになったら、他の罪の執行猶予も全て取り消しになります。
- 第27条の7改正
- 刑期の切り上げによる執行猶予の期間中、無事平穏に過ごすことができたら、刑期を猶予された分は初めから刑期に含まれなかったこととなり、もう刑を受ける必要はありません。
第5章 仮釈放について
第五章 仮釈放
- 第28条改正
-
刑に服し、罪を認め、反省し、心を改めたら、行政官庁の判断で禁錮や懲役の刑期満了前に切り上げてもらえることがあります。
“満期を待たずに刑期を切り上げてもらえること”を仮釈放といいます。
仮釈放にしてもらうには、少なくとも刑期の3分の1以上、無期懲役や無期禁錮の場合は10年以上は軽に服している必要があります。
第6章 刑は時効を迎えたら
第六章 刑の時効及び刑の消滅
- 第32条改正
- 服する刑が決まっても、刑の執行を受けないままで次の期間を経過したら、刑の時効が成立します
- 一
- 無期懲役・無期禁錮の場合、30年
- 二
- 懲役10年以上・禁錮10年以上の場合、20年
- 三
- 懲役3年以上10年未満・禁錮3年以上10年未満の場合、10年
- 四
- 懲役3年未満・禁錮3年未満の場合、5年
- 五
- 罰金、3年
- 六
- 拘留・科料・没収の場合、1年
- 第34条改正
- 懲役、禁錮、拘留の場合、刑を執行するために拘束された時点で時効のカウントダウンがリセットされます。
- 2
- 罰金、科料、没収の場合、刑を執行するためにお金を払った時点で時効のカウントダウンがリセットされます。
- 第34条の2改正
-
重い刑である禁錮や懲役の刑期を務め上げて自由になってから、罰金以上の刑を受ける罪を犯さずに10年が過ぎたら、足を洗ったことになります。
禁錮や懲役の刑を実際には服さずに済んだ場合も、それ以降10年が過ぎたら、足を洗ったことになります。
軽い刑である罰金や科料を納めてから、罰金以上の刑を受ける罪を犯さずに5年が過ぎたら、足を洗ったことになります。
足を洗ったことが認められたら、その後また罪を犯したとしても、以前の罪のことは触れずに刑を判断されます。 - 2
-
有罪ではあるものの、刑に服する必要が無いという判決を受けてから、罰金以上の刑を受ける罪を犯さずに2年が過ぎたら、足を洗ったことになります。
足を洗ったことが認められたら、その後また罪を犯したとしても、以前の有罪のことは触れずに刑を判断されます。
- 第45条改正
-
判決が出るまでに複数回の罪を犯していて、禁錮以上の刑が一つでも確定したら、別の罪に対して"刑の合わせ技"が適用されます。
"刑の合わせ技"が適用されることを《併合罪》といいます。
判決が出てから犯した罪は"刑の合わせ技"の対象にはなりません。
- 第46条改正
-
重い方の罪に対して死刑が確定した場合、もう一方の罪に対する"刑の合わせ技"は適用しません。
もう一方の罪に対する刑が没収だった場合、例外的に"刑の合わせ技"を適用することがあります。 - 2
-
重い方の罪に対して無期懲役や無期禁錮が確定した場合、もう一方の罪に対する"刑の合わせ技"は適用しません。
もう一方の罪に対する刑が罰金、科料、没収だった場合、"刑の合わせ技"を適用することがあります。
- 第47条改正
- 重い方の罪に対して有期の懲役や禁錮の刑が確定した場合、その刑期×1.5倍を上限に、他の罪に対する"刑期の合わせ技"を行うことになります。
- 第51条改正
-
"刑の合わせ技"が適用される複数の罪に対してそれぞれの裁判が行われた場合、それぞれに出された刑を全て執行することになります。
この内、死刑の判決が出ている場合は、没収を除き、死刑以外の刑は執行されません。
この内、無期懲役や無期禁錮の判決が出ている場合は、罰金、科料、没収を除き、無期刑以外の刑は執行されません。 - 2
- 有期懲役や有期禁錮の刑の判決が出ている場合、一番重い刑の刑期×1.5を上限に、刑期を足していくことになります。
第10章 罪を重ねたら
第十章 累犯
- 第56条改正
- 懲役から足を洗ったといえる5年が経つまでに、また罪を犯して有期懲役の判決を受けると《再犯》として扱われることになります。
- 2
- 一度は死刑の判決を受けたものの、死刑をまぬがれてシャバに戻ってから足を洗ったといえる5年が経つまでに、また罪を犯して有期懲役の判決を受ける場合も《再犯》として扱われることになります。
- 3
-
一つ目が死刑、二つ目が懲役だったのに、併合罪(刑の合わせ技)が適用されて死刑だけが適用された人に対する規定です。
何らかの理由で死刑の執行を免れてシャバに戻ったのに、それから5年が経つまでに、また罪を犯した場合、前回の刑は懲役の判決があったものとして扱います。
- 第57条改正
- また罪を犯して、再犯として扱われると、通常の懲役の2倍の刑期まで適用されることになります。
第13章 刑を軽くしてもらう進め方
第十三章 加重減軽の方法
- 第68条改正
-
刑法の記載に従って刑を軽くしてもらえる場合には、次のように進めます。
なお、該当する刑法の記載が複数ある場合でも、次のように進めます。 - 一
-
死刑:
無期懲役、無期禁錮、10年以上の懲役、10年以上の禁錮 - 二
-
無期懲役・無期禁錮:
7年以上の懲役、7年以上の禁錮 - 三
-
有期懲役・有期禁錮:
刑期を半分の長さに - 四
-
罰金:
罰金を半額に - 五
-
拘留:
交流期間を半分の長さに - 六
-
科料:
科料を半額に
- 第70条改正
- 懲役や禁錮、拘束の刑を軽くするために1日に満たない端数が出た場合は切り捨てになります。
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