「かみくだし刑法」を世界の言葉で

CONTENTS

はじめに・INDEX
かみくだし「日本の法律」シリーズ
条文一覧:かみくだし文
条文一覧:原文
量刑一覧(条文順)
量刑一覧(罪の重い順)
改正(施行 R7.6.1)

施行日:令和5年7月13日

改正

改正
改正の変更前の条文

第2編 罪名

第二編 罪

第2章 内乱罪

第二章 内乱に関する罪

内乱罪
第77条
改正

【内容】
日本の統治機構をぶっ壊して別の権力組織を打ち立てようとしたり、憲法を無視して社会を混乱させる目的で暴動を起こすこと。
一 首謀者

【刑】
刑の重さランキング

死刑 / 無期禁錮
二 計画者・扇動者 / 活動家

【刑1】
刑の重さランキング

無期禁錮 / 三年以上の禁錮

【刑2(活動家)】
刑の重さランキング

一年以上〜三年以下の禁錮
三 暴動の参加者

【刑3】
刑の重さランキング

三年以下の禁錮
2

首謀者・計画参加者や扇動者は暴動が不発に終わっても同様の刑を受けます。

暴動が不発だった場合に、暴動に単に参加するだけの予定者であれば刑を受けることはありません。
映画でいえば、首謀者=プロデューサー、計画参加者=脚本家、扇動者=監督、活動家=役者・スタッフ、参加者=エキストラっていう感じでしょうか。
原文
1
内乱予備陰謀罪
第78条
改正

【内容】
内乱を起こすために計画を練ったり、準備をすること。

【刑】
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1年以上〜10年以下の禁錮
原文
2
内乱等幇助罪
第79条
改正

【内容】
内乱を起こすために、資金提供をしたり活動の援助をすること。

【刑】
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7年以下の禁錮
原文
3

第3章 外患誘致罪・外患援助罪

第三章 外患に関する罪

外患援助罪
第82条
改正

【内容】
日本に武力攻撃をしかけてきた外国とツルんで、その国の軍隊に所属したり、軍事上の援助をすること。

【刑】
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死刑 / 無期懲役 / 2年以上の懲役
原文
4
外患誘致予備陰謀罪・外患援助予備陰謀罪
第88条
改正

【内容(1)】
外患誘致に関する計画を練ったり、準備をすること。

【刑(1)】
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1年以上〜10年以下の懲役

【内容(2)】
外患援助に関する計画を練ったり、準備をすること。

【刑(2)】
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1年以上〜10年以下の懲役
原文
5

第4章 外国国章損壊等の罪 他

第四章 国交に関する罪

外国国章損壊等の罪
第92条
改正

【内容】
外国のことをディスるために、国旗などをひどい扱いにすること。

【刑】
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2年以下の懲役 / 20万円以下の罰金
2

ひどい扱いを受けた国旗の国の政府からの要請があった場合に、訴えられます。
原文
6
私戦予備陰謀罪
第93条
改正

【内容】
日本国の意図とは無関係に、戦争の準備をすること。

【刑】
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3ヶ月以上〜5年以下の禁錮

自首により刑が免除されます。
原文
7
中立命令違反罪
第94条
改正

【内容】
日本は中立の立場を明確にしているのに、それを無視して戦争をやってる国へ行って、中立とはいえない行動をすること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金
原文
8

第5章 公務執行妨害罪 他

第五章 公務の執行を妨害する罪

公務執行妨害罪・職務強要罪
第95条
改正

【内容】
仕事中の公務員に暴行を加えたり、脅迫をすること。

【刑】
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3年以下の懲役 / 3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金
2 職務強要罪

【内容】
公務員に変な仕事をさせたり、ちゃんと仕事をさせなかったり、職を辞めさせるために暴行や脅迫をすること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金
原文
9
封印等破棄罪
第96条
改正

【内容】
公務員が行った封印を切ったり、差し押さえの表示を破り捨てたり、それ以外の方法でも封印や差し押さえの効果を失わせようとすること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
原文
10
強制執行妨害目的財産損壊等の罪
第96条の2
改正

【内容】
強制執行を邪魔するために、次のような行いをすること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)

強制執行を受けるという情報を知ってて、財産や権利をタダや格安で手に入れた人も罪の対象になります。

強制執行で持って行かれる財産を隠したり、壊したり、手放したフリをしたり、負債をかかえているフリをすること。

強制執行で持って行かれる財産を状態を変えて、価値を減らしたり、強制執行をする際の経費を増やさせること。

売ってお金に変えるはずの財産や権利をタダや格安で手放すこと。
原文
11
強制執行行為妨害等の罪
第96条の3
改正

【内容1】
嘘をついたり暴れたりして、強制執行の立ち入りや占有者の確認作業、その他の強制執行の作業を邪魔すること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
2

【内容2】
強制執行の手続きをさせないように、または強制執行の手続きを取り下げさせるために、申立権者やその代理人に対して暴行や脅迫を行うこと

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
原文
12
強制執行関係売却妨害罪
第96条の4
改正

【内容】
強制執行されたものが公正に売却することをジャマすること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
原文
13
加重封印等破棄等の罪
第96条の5
改正

【内容】
この章に記載されている様々な手を使って、強制執行を受ける人から金をもらおうとすること。

【刑】
刑の重さランキング

5年以下の懲役 / 500万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
原文
14
公契約関係競売等妨害罪
第96条の6
改正

【内容1】
役所が行う競売や契約のための入札が公正に行われないようにジャマすること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
2

【内容2】
役所が行う競売や契約のための入札を通じて、役所に損をさせようとしたり、不正に儲けを得るために談合すること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 250万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方の場合もあり)
原文
15

第6章 逃走罪 他

第六章 逃走の罪

逃走罪
第97条
改正

【内容】
違法行為の疑いで捕まっている人がトンズラすること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑
裁判所の手続きがないと警察の取調室から逃げても逃走罪にあたらないそうです。 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)により改正されました。
原文
16
加重逃走罪
第98条
改正

【内容】
捕まって裁判沙汰になっている人や、刑務所や拘置所に捕まっている人、強制的に裁判所へ出頭させられた人が、拘束された場や物を壊したり、暴れたり脅したり、他の人の手を借りてトンズラすること。

【刑】
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3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
原文
17
被拘禁者奪取罪
第99条
改正

【内容】
捕まっている人を奪ってトンズラさせること

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
原文
18
逃走援助罪
第100条
改正

【内容】
捕まった人を逃がすため、道具を渡したり、手助けをすること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑
2 逃走援助暴行脅迫罪

【内容】
捕まった人を逃がすため、暴れたり、脅すこと。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
原文
19
看守者等による逃走援助罪
第101条
改正

【内容】
刑務所などの看守や護送担当者がわざと捕まっている人を逃がすこと。

【刑】
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1年以上〜10年以下の拘禁刑
原文
20

第7章 犯人蔵匿等の罪・証拠隠滅等の罪

第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

犯人蔵匿等の罪
第103条
改正

【内容】
罰金以上の罪を犯した人や捕まって逃げてきた人をかくまったり、逃走後の世話をすること。

【刑】
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3年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
読み 蔵匿:ぞうとく 隠避:いんぴ です。
原文
21
証拠隠滅等の罪
第104条
改正

【内容】
刑法に触れる事件で、他人のために、証拠を隠滅したり、証拠を偽造や変造をしたり、偽造や変造をした証拠を実際に使うこと。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
自分が刑法に触れる罪に関して証拠隠滅をすることは、「そりゃするでしょ」ということで、触れる罪の中で折り込み済みという判断となり、イチイチ証拠隠滅では裁かれません。
原文
22
証人等威迫罪
第105条の2
改正

【内容】
自分や仲間の刑法に関する罪で、捜査や裁判で証言をする人を拘置所の面会に無理やり呼び出したり、心理的な圧力をかけて証言を変えさせようとすること。

【刑】
刑の重さランキング

2年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
読み 強談威迫:ごうだんいはく です。
原文
23

第8章 騒乱罪

第八章 騒乱の罪

騒乱罪
第106条
改正

【内容】
大勢の人を集めて、暴れたり、脅したりすること。
一 首謀者

【刑】
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1年以上〜10年以下の拘禁刑
二 指導者・扇動者

【刑】
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6ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑
三 参加者

【刑】
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10万円以下の罰金
原文
24
多衆不解散罪
第107条
改正

【内容】
暴動と威嚇目的で大勢が集まっている状況で、制圧に来た警察官らから3回の解散命令を受けても解散せずに暴動を続けようとすること。

【刑1:首謀者】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑

【刑2:首謀者以外】
刑の重さランキング

10万円以下の罰金
原文
25

第9章 放火罪・失火罪

第九章 放火及び失火の罪

現住建造物等放火罪
第108条
改正

【内容】
人が生活している建物や乗物などに放火すること。

【刑】
刑の重さランキング

死刑 / 無期懲役 / 5年以上の拘禁刑
原文
26
非現住建造物等放火罪
第109条
改正

【内容】
人の気配が無い建物や乗物などに放火すること。

【刑】
刑の重さランキング

2年以上の有期拘禁刑
2(自己所有建物)

【内容】
自分の所有する建物や乗物などに火を付けたせいで、他人様に迷惑をかけてしまうこと。

【刑】
刑の重さランキング

6ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑

他人様に迷惑をかけていない場合は、処罰の対象にはなりません。
原文
27
建造物等以外放火罪
第110条
改正

【内容】
建物や乗物以外の場所に火をつけて、人に迷惑をかけること。

【刑】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の拘禁刑
2(建物以外の自己所有物)

【内容】
自分が所有する建築物や乗物以外の場所に火をつけて、人に迷惑をかけること。

【刑】
刑の重さランキング

1年以下の拘禁刑 / 10万円以下の罰金
原文
28
延焼罪
第111条
改正

【内容】
人がいない場所に放火したものの、結果的に人がいる建築物に火が回ったり、住居や乗り物にまで火が回ってしまうこと。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜10年以下の拘禁刑
2(自己所有物放火延焼)

【内容】
人がいない自分が所有する場所に放火したものの、結果的に人が所有する場所まで火が回ってしまうこと。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑
原文
29
建造物等放火予備罪
第113条
改正

【内容】
人がいる建物などに放火をするための準備をすること。

【刑】
刑の重さランキング

2年以下の拘禁刑

同情の余地があれば、刑を受けずにすむことがあります。
原文
30
消火妨害罪
第114条
改正

【内容】
火事でたいへんな時に、消火に使う器具を隠したり壊すなどして、消火のジャマをすること。

【刑】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の拘禁刑
原文
31
激発物破裂罪
第117条
改正

【内容1:現住建造物等】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので人が生活している建物や乗物などを吹っ飛ばすこと。

【刑1】
刑の重さランキング

死刑 / 無期拘禁刑 / 5年以上の拘禁刑


【内容2-1:非現住建造物等】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので人の気配が無い建物や乗物などを吹っ飛ばすこと。

【刑2-2】
刑の重さランキング

2年以上の有期拘禁刑


【内容2-2:非現住自己所有建造物等】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので自分の所有する建物や乗物などを吹っ飛ばして他人様に迷惑をかけてしまうこと。

【刑2-2】
刑の重さランキング

6ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑


【内容3-1:建造物等以外】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので建物や乗物以外の場所を吹っ飛ばして他人様に迷惑をかけてしまうこと。

【刑3-1】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の拘禁刑


【内容3-2:建造物等以外自己所有物】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので建物や乗物以外の場所を吹っ飛ばして他人様に迷惑をかけてしまうこと。

【刑3-2】
刑の重さランキング

3年以下の懲役
2 過失激発物破裂罪

【内容】
火薬、ボイラー、その他の爆発しやすいもので、うっかり建物などを吹っ飛ばすこと。

【刑】
刑の重さランキング

50万円以下の罰金
原文
32
業務上失火等の罪
第117条の2
改正

【内容】
いつもやってるはずなのにそのときに限ってうっかりしていて人のいる建物や他人の建物など火をつけてしまい、火事で損害を出してしまうこと。

いつもやってるはずなのにその時に限って重大なポカにより爆発を起こして人がいる所や人様の建物などに損害を出してしまうこと。

【刑】
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3年以下の拘禁刑 / 150万円以下の罰金
生命や財産の安全に関わることをいつも繰り返しやることを《業務》といいます。

《業務》は一度きりの行為でなければ、ビジネスや労働に限らず、日常生活や趣味などでも対象となります。
原文
33
ガス漏出等の罪・ガス漏出致死傷罪
第118条
改正

【内容】
ガス、電気、蒸気の取扱をしくじって、生命や財産を危険にさらすこと。

【刑】
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3年以下の拘禁刑 / 10万円以下の罰金
2 ガス漏出致死傷罪

【内容】
ガス、電気、蒸気の取扱をしくじって、人を傷つけたり、命を奪ってしまうこと。

【刑】
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傷害罪の刑を適用:15年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
ガス漏出等の罪と傷害罪を比べて重い方の刑が適用されます。
原文
34

第10章 出水に関する罪・水利に関する罪

第十章 出水及び水利に関する罪

現住建造物等浸害罪
第119条
改正

【内容】
人が住んでいる所に限らず、実際に人がいる建物、人が乗っている列車や舟、人が採掘している採掘場の坑内を水浸しにして損害を出すこと。

【刑】
刑の重さランキング

死刑 / 無期拘禁刑 / 3年以上の拘禁刑
原文
35
非現住建造物等浸害罪
第120条
改正

【内容】
人の住んでいない場所や人のいない所を水浸しにして、人に迷惑をかけること。

【刑】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の拘禁刑
2

自分の所有するものを浸水させたとしても、次のものは他人のものに浸水させたケースとして扱います。
  • 差し押さえされたもの
  • 質に入れたり、担保にあてたもの
  • 賃貸したもの
  • 遺された妻や夫として住み続けることが認められた住宅
  • 保険の対象にしているもの
原文
36
水防妨害罪
第121条
改正

【内容】
大雨や洪水のときに、工具や資材などを隠したり壊したりなどして、《水防》のジャマをすること。

【刑】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の拘禁刑
水害からの被害を防ぐことを《水防》といいます。
原文
37
水利妨害罪・出水危険罪
第123条
改正

【内容1:水利妨害罪】
堤防を決壊させたり、水門を破壊するなどして、治水や利水のジャマをすること。

【刑1】
刑の重さランキング

2年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金


【内容2:出水危険罪】
堤防を決壊させたり、水門を破壊して、周囲を水浸しにして危険な目に会わせること。

【刑2】
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2年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金
原文
38

第11章 往来妨害罪

第十一章 往来を妨害する罪

往来妨害罪・往来妨害死傷罪
第124条
改正

【内容】
道路や水路や橋を破壊したり、ふさいだりして人が通れないようにすること。

【刑】
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2年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金
2 往来妨害死傷罪

【内容】
道路などの破壊に巻き込まれたり、道路や橋を通れないせいで人を死なせること。

【刑】
刑の重さランキング

傷害罪の刑を適用:15年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
往来妨害罪と傷害罪を比べて重い方の刑が適用されます。
原文
39
往来危険罪
第125条
改正

【内容】
鉄道関係の線路や施設の破壊により、走る汽車や電車を危険にさらすこと。

【刑】
刑の重さランキング

2年以上の有期拘禁刑
2(浮標損壊等)

【内容】
灯台や浮標など海洋交通のための施設の破壊により、航行する船舶を危険にさらすこと。

【刑】
刑の重さランキング

2年以上の有期拘禁刑
原文
40
汽車転覆等の罪・汽車転覆等致死罪
第126条
改正

【内容】
人が乗っている電車や汽車を脱線させたり、破壊すること。

【刑】
刑の重さランキング

無期懲役 / 3年以上の拘禁刑
2 船舶転覆等の罪

【内容】
人が乗っている船舶を転覆させたり、沈没させたり、破壊すること。

【刑】
刑の重さランキング

無期懲役 / 3年以上の拘禁刑
3 汽車船舶転覆等致死罪

【内容】
鉄道や船舶を破壊して、死亡者を出すこと。

【刑】
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死刑 / 無期拘禁刑
原文
41
往来危険による汽車転覆等の罪
第127条
改正

【内容1:往来危険による汽車転覆等の罪】
鉄道や航行用の施設などを破壊することによって、電車や船舶の事故を起こすこと。

【刑1】
刑の重さランキング

無期拘禁刑 / 3年以上の拘禁刑


【内容2:往来危険による汽車転覆等致死傷罪】
鉄道や航行用の施設などを破壊することによって、電車や船舶の事故を起こして、人に怪我をさせたり死亡させること。

【刑2】
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死刑 / 無期拘禁刑
原文
42
過失往来危険罪
第129条
改正

【内容】
電車や船舶をうっかりミスにより事故を起こさせること。

【刑】
刑の重さランキング

30万円以下の罰金
2 業務過失往来危険罪

【内容】
電車や船舶の運行に関わる人のうっかりミスにより事故を起こさせること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
原文
43

第12章 住居侵入罪

第十二章 住居を侵す罪

住居侵入等の罪
第130条
改正

【内容】
勝手に他人の住居や建物、船舶に立ち入ること。

出て行けといわれても、他人の住居などから立ち退かないこと。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑 / 10万円以下の罰金
原文
44

第13章 秘密を侵す罪

第十三章 秘密を侵す罪

信書開封罪
第133条
改正

【内容】
特定の人に対する手紙や通信文を、封印してあるのに勝手に開けてしまうこと。

【刑】
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1年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金
“特定の人に対する手紙や通信文”のことを信書といいます。
原文
45
秘密漏示罪
第134条
改正

【内容】
次の職業の人や以前に次の職業だった人が、大した理由もないのに業務で知った秘密を漏らすこと。
  • 医師
  • 薬剤師
  • 医薬品販売業者
  • 助産師
  • 弁護士
  • 公証人


【刑】
刑の重さランキング

6ヶ月以下の拘禁刑 / 10万円以下の罰金
2(宗教家等)

【内容】
次の職の人や以前に次の職だった人が、ちゃんとした理由もないのに職務で知った秘密を漏らすこと。
  • 宗教家
  • 祈祷師
  • 祭祀を執り行う人


【刑】
刑の重さランキング

6ヶ月以下の拘禁刑 / 10万円以下の罰金
原文
46

第14章 あへん煙に関する罪

第十四章 あへん煙に関する罪

あへん煙輸入等の罪
第136条
改正

【内容】
あへん煙…いわゆるアヘンの輸入、製造、販売、販売目的で所持すること。

【刑】
刑の重さランキング

6ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑
ケシからの分泌物の一種が生あへん、これを精製してその煙を吸ったりしてラリる効果を得られる薬物・麻薬のことを《あへん煙》といいます。
原文
47
あへん煙吸食器具輸入等の罪
第137条
改正

【内容】
アヘンをヤルための器具の輸入、製造、販売、販売目的で所持すること。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
原文
48
税関職員によるあへん煙輸入等の罪
第138条
改正

【内容】
税関職員がアヘンやアヘンをヤルための器具を自ら密輸したり、密輸されるのを見逃すこと。

【刑】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の拘禁刑
原文
49
あへん煙吸食罪・あへん煙吸場所提供罪
第139条
改正

【内容】
アヘンをヤルこと。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑
2 あへん煙吸場所提供罪

【内容】
アヘンをヤルための場所を提供して金儲けをすること。

【刑】
刑の重さランキング

6ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑
原文
50
あへん煙等所持罪
第140条
改正

【内容】
アヘンやアヘンをヤルための器具を所持していること。

【刑】
刑の重さランキング

1年以下の拘禁刑
原文
51

第15章 飲料水に関する罪

第十五章 飲料水に関する罪

浄水汚染罪
第142条
改正

【内容】
飲み水やその水源を汚して、飲めなくすること。

【刑】
刑の重さランキング

6ヶ月以下の拘禁刑 / 10万円以下の罰金
原文
52
水道汚染罪
第143条
改正

【内容】
水道の水やその水源を汚して、飲めなくすること。

【刑】
刑の重さランキング

6ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑
原文
53
浄水毒物等混入罪
第144条
改正

【内容】
飲み水に毒や体に害のあるものを混ぜること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑
原文
54
浄水汚染等致死傷罪
第145条
改正

【内容】
汚れた飲み水や、毒などを混ぜた飲み水によって人の体調を崩させたり、人を死なせること。

【刑】
刑の重さランキング

傷害罪の刑を適用:15年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
水道汚染罪や浄水毒物等混入罪と、傷害罪を比べて重い方の刑が適用されます。
原文
55
水道毒物等混入罪・水道毒物等混入致死罪
第146条
改正

【内容1】
水道の飲み水や水源に毒や害のあるものを混ぜること。

【刑1】
刑の重さランキング

2年以上の有期拘禁刑

【内容2】
水道の飲み水や水源に毒や害のあるものを混ぜて、人を死なせること。

【刑2】
刑の重さランキング

死刑 / 無期拘禁刑 / 5年以上の拘禁刑
原文
56
水道損壊罪・水道閉塞罪
第147条
改正

【内容1】
みんなの飲み水のための水道を壊してしまうこと。

【刑1】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の拘禁刑

【内容2】
みんなの飲み水のための水道を流れないように止めてしまうこと。

【刑2】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の拘禁刑
原文
57

第16章 通貨偽造罪

第十六章 通貨偽造の罪

通貨偽造罪・偽造通貨行使等の罪
第148条
改正

【内容】
実際に使うつもりで偽札や偽硬貨を作ったり、変造すること

【刑】
刑の重さランキング

無期 / 3年以上の拘禁刑
2 偽造通貨行使等の罪

【内容】
偽札や偽硬貨を使うこと。

偽札や偽硬貨を人に使わせたり、偽札や偽硬貨を輸入すること。

【刑】
刑の重さランキング

無期 / 3年以上の拘禁刑
原文
58
外国通貨偽造罪・偽造外国通貨行使等の罪
第149条
改正

【内容】
実際に使うつもりで日本国内で流通している外国のお金の偽札や偽硬貨を作ったり、変造すること

【刑】
刑の重さランキング

2年以上の有期拘禁刑
2 偽造外国通貨行使等の罪

【内容】
外国のお金の偽札や偽硬貨を作うこと。

外国のお金の偽札や偽硬貨を人に使わせたり、偽札や偽硬貨を輸入すること。

【刑】
刑の重さランキング

2年以上の有期拘禁刑
原文
59
偽造通貨等収得罪
第150条
改正

【内容】
実際に使うつもりで偽札や偽硬貨を手に入れること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑
原文
60
通貨偽造等準備罪
第153条
改正

【内容】
偽札や偽硬貨を作ったり、変造する目的で、材料や道具を用意すること。

【刑】
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3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
原文
61

第17章 文書偽造罪

第十七章 文書偽造の罪

詔書偽造罪・勅書変造罪
第154条
改正

【内容】
悪用するために、偽の御璽や国璽を押して偽の公式書類を偽造すること。

【刑】
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無期懲役 / 3年以上の拘禁刑
2 勅書変造罪

【内容】
御璽や国璽が押された公式文章を違う内容などに変造すること。

【刑】
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無期懲役 / 3年以上の拘禁刑
御璽(ぎょじ)は法令や条約に押される「天皇御璽」の印、国璽は褒章に押される「大日本国璽」の印のことです。
原文
62
公文書偽造等の罪
第155条
改正

【内容】
悪用するために、役所の印鑑や署名を勝手に使って公文書を偽造すること。

悪用するために、役所の印鑑や署名を偽造して公文書を偽造すること。

【刑】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の拘禁刑
2 公文書変造罪

【内容】
正式に発行された公文書を変造すること。

【刑】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の拘禁刑
3(印鑑不使用)

【内容】
印鑑を使わない方法で、公文書を偽造したり、変造すること。

【刑】
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3年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金
原文
63
虚偽公文書作成等の罪
第156条
改正

【内容】
公文書を発行する立場の役人が悪用する目的で偽の内容の公文書を作成すること。

【刑1:印鑑使用の場合】
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1年以上〜10年以下の拘禁刑

【刑2:印鑑不使用の場合】
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3年以下の懲役 / 20万円以下の拘禁刑
原文
64
公正証書原本不実記載等の罪
第157条(登記簿等)
改正

【内容】
事実とは違う内容の申請をして、登記簿、戸籍簿、公正証書やそのデータベースに嘘の内容を記載させること。

【刑】
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5年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
2(免許証等)

【内容】
事実とは違う内容の申請をして、免許証、許可証、パスポートに嘘の内容を記載させること。

【刑】
刑の重さランキング

1年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金
3

登記簿や免許証などに嘘の内容の記載させることに失敗しても、同様の刑を受けます。
原文
65
偽造公文書行使等の罪
第158条
改正

【内容1-1:偽造詔書行使罪】
偽の御璽や国璽が押された偽の勅書を使うこと。

【刑1-1】
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無期懲役 / 3年以上の拘禁刑


【内容1-2:変造詔書行使罪】
御璽や国璽が押された偽の内容の勅書を使うこと。

【刑1-2】
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無期懲役 / 3年以上の拘禁刑


【内容2-1:偽造公文書行使罪】
役所の印が押された偽の公文書や、偽の役所の印が押された偽の内容の公文書を使うこと。

【刑2-1】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の拘禁刑


【内容2-2:変造公文書行使罪】
変造した公文書を使うこと。

【刑2-2】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の拘禁刑


【内容2-3:偽造公文書等行使罪(印鑑不使用)】
役所の印は使っていないものの、偽造や変造の公文書を使うこと。

【刑2-3】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金


【内容3-1:虚偽公文書行使罪(印鑑使用)】
役所が役所の印を押して作った偽の内容の公文書を役所として使うこと。

【刑3-1】
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1年以上〜10年以下の拘禁刑


【内容3-2:虚偽公文書行使罪(印鑑不使用)】
役所の印は押していないものの、役所が作った偽の内容の公文書を役所として使うこと

【刑3-2】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金


【内容4-1:不実記載公正証書行使罪(登記簿等)】
事実とは違う内容の登記簿、戸籍簿、公正証書を使うこと

【刑4-1】
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5年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金


【内容4-2:不実記載公正証書行使罪(免許証等)】
事実とは違う内容の免許証、許可証、パスポートを使うこと

【刑4-2】
刑の重さランキング

1年以下の拘禁刑 / 20万円以下の罰金
2

偽の公文書や間違ったデータベース、登記簿などの悪用に失敗しても、同様の刑を受けます。
原文
66
私文書偽造等の罪
第159条
改正

【内容】
他人の印鑑や署名を使って、権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用目的で偽造すること。

偽造した印鑑や署名を使って、権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用目的で作成すること。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
2 私文書変造罪

【内容】
他人が印鑑を押したり署名をして正式に作成した、権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用目的で変造すること。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
3(印鑑不使用)

【内容】
印鑑や署名がなくても、権利、義務、事実証明に関する文章を悪用目的で偽造したり、変造すること。

【刑】
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1年以下の拘禁刑 / 10万円以下の罰金
原文
67
虚偽診断書等作成罪
第160条
改正

【内容】
医師なのに、診断書や死亡証明書にウソの内容を記載すること。

【刑】
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3年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
原文
68
偽造私文書等行使罪
第161条
改正

【内容1-1:偽造私文書等行使罪】
偽造した権利、義務、事実証明に関わる文章や偽造した印鑑を押した権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用すること。

【刑1-1】
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3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑


【内容1-2:変造私文書行使罪】
印鑑が押された後に変造された権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用すること。

【刑1-2】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑


【内容1-3:偽造私文書等行使罪】
印鑑が押されていないものの、偽造や変造された権利、義務、事実証明に関わる文章を悪用すること。

【刑1-3】
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1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金


【内容2】
偽造した診断書などを悪用すること。

【刑2:虚偽診断書等行使罪】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
2

【内容】
偽造した私文書や、偽造した診断書などの悪用に失敗しても、同様の刑を受けます。
原文
69
電磁的記録不正作出罪・電磁的記録不正供用罪
第161条の2
改正

【内容】
トラブルを巻き起こす目的でコンピューター処理される権利、義務、事実証明に関する情報を不正に作成すること。

【刑】
刑の重さランキング

5年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金

2(役所作成)

【内容】
役所がトラブルを巻き起こす目的でコンピューター処理される権利、義務、事実証明に関する情報を不正に作成すること。

【刑】
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10年以下の拘禁刑 / 100万円以下の罰金

3 電磁的記録不正供用罪

【内容】
不正に作成された、権利、義務、事実証明に関する情報をトラブルを巻き起こす目的で処理すること。

【刑】
刑の重さランキング

5年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金

4

トラブルを巻き起こす目的で不正な情報を処理しようとして失敗しても、同様の刑を受けます
原文
70

第18章 有価証券偽造罪

第十八章 有価証券偽造の罪

有価証券偽造等の罪
第162条
改正

【内容】
悪用する目的で、国債や地方債、役所が発行した各種の証券、株券、その他の財産的価値のある証券を偽造したり、変造すること。

【刑】
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3ヶ月以上〜10年以下の拘禁刑
2 有価証券虚偽記入罪

【内容】
悪用する目的で、有価証券に嘘の記載をすること。

【刑】
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3ヶ月以上〜10年以下の拘禁刑
“国債や地方債、役所が発行した各種の証券、株券、その他の財産的価値のある証券”のことを《有価証券》といいます。
原文
71
偽造有価証券行使等の罪
第163条
改正

【内容】
偽造や変造した有価証券を悪用したり、嘘の内容の有価証券を悪用すること。

悪用するための有価証券を人に渡したり、輸入すること。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜10年以下の拘禁刑
2

偽造などの有価証券を悪用しようとして失敗しても、同じような刑を受けます。
原文
72

第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪

第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪

支払用カード電磁的記録不正作出等の罪
第163条の2
改正

【内容】
間違った決済を行うために、クレジットカードや各種支払い用のカードを不正に作成すること。

預貯金を間違った金額にするために、キャッシュカードを不正に作成すること。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の拘禁刑 / 100万円以下の罰金
2 不正電磁的記録カード使用罪

【内容】
不正に作成されたクレジットカードやキャッシュカードを使って、間違った決済や預貯金を間違った金額にすること。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の拘禁刑 / 100万円以下の罰金
3 不正電磁的記録カード譲渡等の罪

【内容】
偽造されたクレジットカードやキャッシュカードを悪用するために、人に譲ったり、貸したり、輸入すること。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の拘禁刑 / 100万円以下の罰金
原文
73
不正電磁的記録カード所持罪
第163条の3
改正

【内容】
間違った決済をさせるために、偽造したクレジットカードやキャシュカードを入手すること。

【刑】
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5年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
原文
74
支払用カード電磁的記録不正作出準備罪
第163条の4
改正

【内容】
クレジットカードを悪用するために、カード情報を入手すること。

悪用されることがわかっていてカード情報を提供すること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
2 支払用カード電磁的記録不正作出目的保存罪

【内容】
不正な方法で入手したクレジットカード情報を、悪用する目的で保存すること。

【刑】
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3年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
3 支払用カード電磁的記録不正作出器械等準備罪

【内容】
クレジットカードを悪用する目的で機材や材料を入手すること。

【刑】
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3年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
原文
75

第19章 印章偽造罪

第十九章 印章偽造の罪

御璽偽造罪・御璽不正使用等の罪
第164条
改正

【内容】
悪用するつもりで、御璽、国璽、天皇の署名を偽造すること。

【刑】
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2年以上の有期拘禁刑
2 御璽不正使用等の罪

【内容】
御璽、国璽、天皇の署名を悪用すること。

御璽や国璽の偽造印や天皇のニセの署名を使うこと。

【刑】
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2年以上の有期懲役
読み 御璽:ぎょじ 御名:ぎょめい
天皇の公式な印のことを《御璽》といいます。
天皇の名を署名として書き記すことを《御名》といいます。
原文
76
公印偽造罪・公印不正使用等の罪
第165条
改正

【内容】
悪用するつもりで、役所や役人の印鑑や署名を偽造すること。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
2 公印不正使用等の罪

【内容】
役所や役人の印鑑や署名を悪用すること。

役所や役人の偽造印やニセの署名を使うこと。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
原文
77
公記号偽造罪・公記号不正使用等の罪
第166条
改正

【内容】
役所のマークや記章、役人の階級章を偽造すること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑
2 公記号不正使用等の罪

【内容】
役所のマーク、記章、階級章を悪用すること。

偽造した役所のマーク、記章、階級章を使用すること。

【刑】
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3年以下の拘禁刑
“役所のマークや記章、役人の階級章”のことを《公記号》といいます。
原文
78
私印偽造罪・私印不正使用等の罪
第167条
改正

【内容】
悪用するために、他人の印鑑や署名を偽造すること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑
2 私印不正使用等の罪

【内容】
他人の印鑑や署名を悪用すること。

偽造した他人の印鑑や署名を使用すること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑
原文
79

第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪

第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪

不正指令電磁的記録作成等の罪
第168条の2
改正

【内容】
正当な理由もないのに、次のようなプログラムを作ったり、人に配布すること。

【刑】
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3年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金

コンピューターが本来とは違う結果を出力したり、全く意図しない結果を出力させるプログラム

使用者の意図に関わらず、不正な結果を引き起こすプログラム
2 不正指令電磁的記録実行罪

【内容】
正当な理由もないのに、意図しない結果や不正な結果を引き起こすプログラムを人のコンピューターで作動させること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
3

不正なプログラムを人のコンピューターで作動させて、不正な結果を引き起こすことに失敗しても、同じような刑を受けます。
原文
80
不正指令電磁的記録取得等の罪
第168条の3
改正

【内容】
正当な理由もないのに、意図しない結果や不正な結果を引き起こすプログラムを人のコンピューターを収集したり、保存していること。

【刑】
刑の重さランキング

2年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
原文
81

第20章 偽証罪

第二十章 偽証の罪

偽証罪
第169条
改正

【内容】
法廷で誓ったのに、ウソの証言や発言をすること。

【刑】
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3ヶ月以上~10年以下の拘禁刑
原文
82
虚偽鑑定等の罪
第171条
改正

【内容】
法廷で誓ったのに、ウソの鑑定や通訳をすること。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上~10年以下の拘禁刑
原文
83

第21章 虚偽告訴罪

第二十一章 虚偽告訴の罪

虚偽告訴等の罪
第172条
改正

【内容】
刑事事件の容疑者としてウソの訴えを起こすこと。

【刑】
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3月以上〜10年以下の拘禁刑
原文
84

第22章 わいせつ罪・不同意性交等の罪・重婚罪

第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪

公然わいせつ罪
第174条
改正

【内容】
人前でやってはイケナイ下品なことを、人前でやっちゃうこと。

【刑】
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6ヶ月以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金 / 拘留 / 科料
“人前でしてはイケナイ下品なこと”が《わいせつ》なことだと思うのですが、具体的には…。
原文
85
わいせつ物頒布等の罪
第175条
改正

【内容】
人前で出してはイケナイ下品な本や画像、データを人に配ったり、人前にさらすこと。

【刑】
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2年以下の拘禁刑 / 250万円以下の罰金 / 科料
(拘禁刑と罰金の両方の場合もあり)
2 わいせつ物有償頒布目的所持罪

【内容】
人前で出してはイケナイ下品な本や画像、データを販売するために所有すること。

【刑】
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2年以下の拘禁刑 / 250万円以下の罰金 / 科料
(拘禁刑と罰金の両方の場合もあり)
原文
86
不同意わいせつ等致死傷罪
第181条
改正

【内容】
無理やりわいせつなことをしようとして、相手を死なせてしまうこと。

【刑】
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無期拘禁刑 / 3年以上の拘禁刑
2 強制性交等致死傷罪

【内容】
無理やりSEXやSEXまがいのことをしようとして、相手を死なせてしまうこと。

【刑】
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無期拘禁刑 / 6年以上の拘禁刑
原文
87
淫行勧誘罪
第183条
改正

【内容】
夫や彼氏でもない人には抱かれることはないはずの女性をそそのかし、エッチなことをさせた上、自分は金儲けをしようとすること。

【刑】
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3年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
原文
88
重婚罪
第184条
改正

【内容】
夫がいるのに、別の男と結婚すること。

妻がいるのに、別の女と結婚すること。

夫がいると知っていて、その女と結婚すること。

妻がいると知っていて、その男と結婚すること。

【刑】
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2年以下の拘禁刑
原文
89

第23章 賭博罪 他

第二十三章 賭博及び富くじに関する罪

常習賭博罪・賭博場開張等図利罪
第186条
改正

【内容】
いつもいつも結構な金額で賭け事をすること。

【刑】
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3年以下の拘禁刑
2 賭博場開張等図利罪

【内容】
賭博場を開催したり、ギャンブラーを集めて賭け事をさせて、胴元として儲けようとすること。

【刑】
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3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
“いつもいつも”に該当しなくて済む基準として法務省内には《黒川基準:3年間に月に1、2回程度の麻雀をし、1回の勝ち負けは1人当たり数千円から2万円くらい》、なるものが存在しています。
《図利》は「とり」と読みます。
原文
90
富くじ発売等の罪
第187条
改正

【内容】
無認可の宝くじを発行すること。

【刑】
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2年以下の拘禁刑 / 150万円以下の罰金
2 富くじ発売取次罪

【内容】
無認可の宝くじの販売に手を貸すこと。

【刑】
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1年以下の拘禁刑 / 100万円以下の罰金
3 富くじ授受罪

【内容】
発行や販売以外で、無認可の宝くじに関わること。

【刑】
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20万円以下の罰金 / 科料
原文
91
礼拝所不敬罪・説教等妨害罪
第188条
改正

【内容】
神様、仏様、お亡くなりになった方が祀られている場所や、お祈りをする場所で、人目もはばからずに罰当たりなことをすること。

【刑】
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6ヶ月以下の拘禁刑 / 10万円以下の罰金
2 説教等妨害罪

【内容】
説教、礼拝、葬式を妨害すること。

【刑】
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1年以下の拘禁刑 / 10万円以下の罰金
原文
92
墳墓発掘罪
第189条
改正

【内容】
お墓を掘り返すこと。

【刑】
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2年以下の拘禁刑
原文
93
死体損壊等の罪
第190条
改正

【内容】
お亡くなりになった人の体や、体の一部、棺に入っているものを傷つけたり、捨てたり、持ち出したりすること。

【刑】
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3年以下の拘禁刑
原文
94
墳墓発掘死体損壊等の罪
第191条
改正

【内容】
お墓を掘り返して、遺体や、体の一部、棺に入っているものを傷つけたり、捨てたり、持ち出したりすること。

【刑】
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3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
原文
95

第25章 汚職罪

第二十五章 汚職の罪

公務員職権濫用罪
第193条
改正

【内容】
役人が市民に対して「公務だ」とか、「法律で決まっている」とかいって、義務の無いことを無理強いしたり、権利を奪ったりすること。

【刑】
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2年以下の拘禁刑
原文
96
特別公務員職権濫用罪
第194条
改正

【内容】
裁判官、検察官、警察官らは人を逮捕することが職務の一つ、という特別な公務員です。

そのような公務員やその職務を手助けする人が職務上の権利を濫用して、人を逮捕したり、監禁すること。

【刑】
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6ヶ月以上〜10年以下の拘禁刑
裁判官、検察官、警察官ら特別な公務員のことを《特別公務員》といいます。
原文
97
特別公務員暴行陵虐罪
第195条
改正

【内容】
特別公務員や手助けする人が、職務上で容疑者に暴行したり、人をおとしめるような行為をすること

【刑】
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7年以下の拘禁刑
2

【内容】
看守や護送役の役人が、逮捕者や受刑者に暴行したり、人をおとしめるような行為をすること

【刑】
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7年以下の拘禁刑
原文
98
特別公務員職権濫用等致死傷罪
第196条
改正

【内容】
特別公務員が権力を濫用して逮捕したり、暴行したせいで人を殺したり、傷つけてしまうこと。

【刑】
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15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
特別公務員職権濫用罪や特別公務員暴行陵虐罪と、傷害罪を比べて重い方の刑が適用されます。
原文
99
収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪
第197条
改正

【内容1:収賄罪】
公務員が役所の仕事に関連して賄賂を受け取ること。

賄賂を要求したり、賄賂を受け取る約束をすること。

【刑1】
刑の重さランキング

5年以下の拘禁刑


【内容2:受託収賄罪】
賄賂を受けるあたって、コソっと便宜を図っておくこと。

【刑2】
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7年以下の拘禁刑
2 事前収賄罪

【内容】
公務員になる前に、役所の仕事に関連して賄賂を受け取った後、実際に公務員になること。

【刑】
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事前収賄罪:5年以下の拘禁刑
賄賂を受けるにあたって、役所の業務を請け負うことを《請託》といいます。
原文
100
第三者供賄罪
第197条の2
改正

【内容】
公務員が役所の仕事に関連して直接賄賂を受け取っていなくても、第三者を経由して賄賂を受け取ること。

第三者を経由して賄賂を要求したり、賄賂を受け取る約束をすること。

【刑】
刑の重さランキング

5年以下の拘禁刑
原文
101
加重収賄罪・事後収賄罪
第197条の3
改正

【内容】
賄賂を受ける公務員が実際に不正行為をしたり、やるべきことをやめること。

【刑】
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1年以上の有期拘禁刑
2(第三者経由)

【内容】
公務員が不正行為をしたり、やるべきことをやめたことに対して、賄賂を受け取ったり、受け取るつもりだったり、第三者を経由して賄賂を受け取ること。

【刑】
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1年以上の有期拘禁刑
3 事後収賄罪

【内容】
不正行為をしたり、やるべきことをやらなかった公務員が退職後に賄賂を受けること。

【刑】
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5年以下の拘禁刑
原文
102
あっせん収賄罪
第197条の4
改正

【内容】
他の公務員に不正行為をさせたり、やるべきことをやめさせるように手をまわして、賄賂を受け取ろうとすること。

【刑】
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5年以下の拘禁刑
原文
103
贈賄罪
第198条
改正

【内容】
公務員や第三者を通じて賄賂を贈ったり、贈ろうとすること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑 / 250万円以下の罰金
原文
104

第26章 殺人罪

第二十六章 殺人の罪

殺人罪
第199条
改正

【内容】
人を殺すこと

【刑】
刑の重さランキング

死刑 / 無期懲役 / 5年以上の拘禁刑
原文
105
殺人予備罪
第201条
改正

【内容】
殺人の準備をすること

準備をした事情によっては、刑を軽くすることが認められます。

【刑】
刑の重さランキング

2年以下の拘禁刑
原文
106
自殺関与罪・同意殺人罪
第202条
改正

【内容1:自殺関与罪
人が自殺するように仕向けたり、自殺の手助けをすること。

【刑1】
刑の重さランキング

6ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑


【内容2:同意殺人罪
死なせてくれと頼まれて、殺してあげること。

【刑2】
刑の重さランキング

6ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑
原文
107

第27章 傷害罪

第二十七章 傷害の罪

傷害罪
第204条
改正

【内容】
人を傷つけること

【刑】
刑の重さランキング

15年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
原文
108
傷害致死罪
第205条
改正

【内容】
人を傷つけた末に、死なせてしまうこと。

【刑】
刑の重さランキング

3年以上の有期拘禁刑
原文
109
現場助勢罪
第206条
改正

【内容】
人が傷つけられている現場にいて、自分が手を出さなくても、手をかけている人をあおること。

【刑】
刑の重さランキング

1年以下の拘禁刑 / 10万円以下の罰金 / 科料
原文
110
暴行罪
第208条
改正

【内容】
暴行を振るうこと、ただし幸い傷を負うまでには至らなかった場合。

【刑】
刑の重さランキング

2年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金 / 拘留 / 科料
原文
111
凶器準備集合罪・凶器準備結集罪
第208条の2
改正

【内容】
人に危害を加えたり、人の命や財産を奪うために凶器を準備して仲間の所に集まること。

凶器を準備している仲間の所に、人に危害を加えたりするために集まること。

【刑】
刑の重さランキング

2年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
2 凶器準備結集罪

【内容】
人に危害を加えたり、人の命や財産を奪うために凶器を準備して仲間を集めること。

凶器を準備している所に、人に危害を加えたりする仲間を集めること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑
原文
112

第28章 過失傷害罪

第二十八章 過失傷害の罪

業務上過失致死傷等の罪
第211条
改正

【内容】
自分のやらなければならないことを怠ったせいで人を死なせたり、傷つけてしまうこと。

【刑】
刑の重さランキング

5年以下の拘禁刑 / 100万円以下の罰金
原文
113

第29章 堕胎罪

第二十九章 堕胎の罪

堕胎罪
第212条
改正

【内容】
自分で薬物などを使ってお腹の中の赤ちゃんを堕ろしてしまうこと。

【刑】
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1年以下の拘禁刑
堕胎罪に対して、母体保護法では《母性の生命健康を保護することを目的》として《人工妊娠中絶》と称して《胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出すること》を認めています。
堕胎罪では女性が罪の対象となりますが、妊娠させた男性は罪の対象となっていません!?
原文
114
同意堕胎罪・同意堕胎致死傷罪
第213条
改正

【内容1:同意堕胎罪
お母さんに頼まれて、お腹の赤ちゃんを堕ろす処置をすること。

【刑1】
刑の重さランキング

2年以下の拘禁刑

【内容2:同意堕胎致死傷罪
赤ちゃんを堕ろす処置の際に、お母さんまで死なせてしまうこと。

【刑2】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
原文
115
業務上堕胎罪・業務上堕胎致死傷罪
第214条
改正

【内容1:業務上堕胎罪
次の職業の人がお母さんに頼まれて赤ちゃんを堕ろす処置をすること。

【刑1】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑


【内容2:業務上堕胎致死傷罪
赤ちゃんを堕ろす処置の際に、お母さんまで死なせてしまうこと。

【刑2】
刑の重さランキング

6ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑

該当する職業は次の通りです。
  • 医師
  • 助産師
  • 薬剤師
  • 医薬品販売業者
原文
116
不同意堕胎罪
第215条
改正

【内容】
お母さんは頼んでもいないし、了承もしていないのに、お腹の赤ちゃんを堕ろす処置をすることこと。

【刑】
刑の重さランキング

6ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑
2

頼まれてもいないのにお腹の赤ちゃんを堕ろそうとして、失敗したとしても、同じように刑を受けることになります。
原文
117
不同意堕胎致死傷罪
第216条
改正

【内容】
頼まれてもいないのにお腹の赤ちゃんを堕ろそうとして、お母さんまで死なせてしまうこと。

【刑】
刑の重さランキング

傷害罪の刑を適用:15年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
原文
118

第30章 遺棄罪

第三十章 遺棄の罪

遺棄罪
第217条
改正

【内容】
お年寄り、お子さん、体が不自由な人、手助けが必要な人を置き去りにしたり、見捨ててしまうこと。

【刑】
刑の重さランキング

1年以下の拘禁刑
原文
119
保護責任者遺棄等の罪
第218条
改正

【内容】
お年寄り、お子さん、体が不自由な人、手助けが必要な人、そして怪我や病気の人が生きていくために必要な手助けをする立場の人がそれをしないで見捨ててしまうこと。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
原文
120
遺棄等致死傷罪
第219条
改正

【内容】
保護する責任があろうとなかろうと、置き去りにしたり見捨ててしまって、人を死なせてしまうこと。

【刑】
刑の重さランキング

傷害罪の刑を適用:15年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
原文
121

第31章 逮捕監禁罪

第三十一章 逮捕及び監禁の罪

逮捕監禁罪
第220条
改正

【内容】
不法に人を引っ捕らえたり、自由を奪って閉じ込めること。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑
裁判で裁くために“人を引っ捕らえること”を《逮捕》といいます。
“自由を奪って閉じ込めること”を《監禁》といいます。
原文
122
逮捕等致死傷罪
第221条
改正

【内容】
不法に人を引っ捕らえたり、自由を奪って閉じ込めて、人を死なせてしまうこと。

【刑】
刑の重さランキング

傷害罪の刑を適用:15年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
原文
123

第32章 脅迫罪

第三十二章 脅迫の罪

脅迫罪
第222条
改正

【内容】
「命や体に危害を加える」といったり、「自由や名誉、財産を奪う」ということをオドシといいます。

オドシでそのような目的を果たそうとすること。

【刑】
刑の重さランキング

2年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
2(親族らに対する危害)

【内容】
自分の家族や親族に対するオドシでそのような目的を果たそうとすること。

【刑】
刑の重さランキング

2年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金
原文
124
強要罪
第223条
改正

【内容】
オドシて、嫌がることをやらせたり、やりたいことをやめさせること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑
2(親族らに対する危害)

【内容】
自分の家族らをオドシて、嫌がることをやらせたり、やりたいことをやめさせること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑
3

自分の家族らをオドシて失敗しても、罰を受けることになります。
原文
125

第33章 略取誘拐罪・人身売買罪

第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪

未成年者略取誘拐罪
第224条
改正

【内容】
未成年者を無理やり連れ去ったり、誘拐すること。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑
原文
126
営利目的等略取誘拐罪
第225条
改正

【内容】
次の目的のために人を無理やり連れ去ったり、誘拐すること。
  • 金儲け
  • わいせつなことをする
  • 結婚
  • 人の命を奪う、人を傷つける

【刑】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の拘禁刑
原文
127
身の代金目的略取等の罪
第225条の2
改正

【内容】
心配している家族や関係者から身代金をせしめるために誘拐すること。

【刑】
刑の重さランキング

無期懲役 / 3年以上の拘禁刑
2 略取身の代金要求罪

【内容】
誘拐をした後、心配をしている家族や関係者から身代金をせしめること。

【刑】
刑の重さランキング

無期懲役 / 3年以上の拘禁刑
原文
128
所在国外移送目的略取誘拐罪
第226条
改正

【内容】
日本から国外へ、または外国から別の国へ連れ出すために誘拐すること。

【刑】
刑の重さランキング

2年以上の有期拘禁刑
原文
129
人身売買罪
第226条の2
改正

【内容】
お金で商品のように人を買うこと。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
2(未成年買受)

【内容】
お金で商品のように18歳未満の子を買うこと。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑
3(営利目的等買受)

【内容】
次の目的のために、お金で商品のように人を買うこと。
  • 金儲け
  • わいせつなことをする
  • 結婚
  • 人の命を奪う、人を傷つける

【刑】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の拘禁刑
4

【内容1:成人売渡】
お金で商品のように成人を売ること。

【刑1】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑


【内容2:未成年売渡】
お金で商品のように未成年を売ること。

【刑2】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑


【内容3:営利目的等売渡】
金儲け目的などで商品のように人を売ること。

【刑3】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の拘禁刑
5(国外連出目的売買)

【内容】
日本から国外へ、あるいはもといた国から別の国へ連れ出すために、お金で商品のように人を買うこと。

【刑】
刑の重さランキング

2年以上の有期拘禁刑
原文
130
被略取者等所在国外移送罪
第226条の3
改正

【内容】
誘拐された人や売り飛ばされた人を国外へ、あるいはもともといた国から別の国へ連れ出すこと。

【刑】
刑の重さランキング

2年以上の有期拘禁刑
原文
131
被略取者引渡し等の罪
第227条
改正

【内容】
誘拐や人身売買を手伝うために、被害者の見張りをしたり、連れ回したり、隠れさせたり、逃げられない所に住まわせたりすること。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の拘禁刑
2(身代金誘拐幇助目的)

【内容】
身代金目的の誘拐を手伝うために、被害者の見張りをしたり、連れ回したり、隠れさせたり、逃げられない所に住まわせたりすること。

【刑】
刑の重さランキング

1年以上〜10年以下の拘禁刑
3(営利・わいせつ・加害目的)

【内容】
次の目的で誘拐や人身売買された被害者を別の犯罪者に引き渡したり、見張りをしたり、連れ回したり、隠れさせること。
  • 金儲け
  • わいせつなことをする
  • 人の命を奪う、人を傷つける

【刑】
刑の重さランキング

6ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑
4 身代金目的非略取者等収受罪

【内容】
身代金目的で誘拐された被害者の見張りをすること。

誘拐された被害者の見張りをしていて、身代金を要求すること。

【刑】
刑の重さランキング

2年以上の有期拘禁刑
原文
132
身の代金目的略取等予備罪
第228条の3
改正

【内容】
身代金目的の誘拐の具体的な準備をすること。

【刑】
刑の重さランキング

2年以下の拘禁刑

準備段階で自主した場合は刑が軽くなったり、刑を受けずに済むことになります。
原文
133

第34章 名誉に対する罪

第三十四章 名誉に対する罪

名誉毀損罪
第230条
改正

【内容】
人をおとしめるために、有る事無い事を言いふらすこと。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
2

お亡くなりになった方については事実を言いふらした場合は処罰の対象になりません。
原文
134
侮辱罪
第231条
改正

【内容】
事実とは関係なく、人前で侮辱すること。

【刑】
刑の重さランキング

1年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金 / 拘留 / 科料
原文
135

第35章 信用や業務に対する罪

第三十五章 信用及び業務に対する罪

信用毀損罪・業務妨害罪
第233条
改正

【内容1:信用毀損罪
うその噂を流したり謀略を用いて、人の信用を失わせること。

【刑1】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金

【内容2:業務妨害罪
うその噂を流したり謀略を用いて、業務を妨害すること。

【刑2】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
原文
136
威力業務妨害罪
第234条
改正

【内容】
力ずくで人の業務を妨害すること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
原文
137
電子計算機損壊等業務妨害罪
第234条の2
改正

【内容】
コンピューター関係の悪さをして、ハードやソフトを壊したり、間違ったプログラムやデータを入力したり、その他の手を使って正しくないアウトプットを出させてトラブルを巻き起こすこと。

【刑】
刑の重さランキング

5年以下の拘禁刑 / 100万円以下の罰金
2

コンピューター関係の悪さでトラブルを巻き起こすことにしくじっても同じ刑を受けることになります。
原文
138

第36章 窃盗罪・強盗罪

第三十六章 窃盗及び強盗の罪

窃盗罪
第235条
改正

【内容】
人のものを盗むこと

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
原文
139
不動産侵奪罪
第235条の2
改正

【内容】
人の土地や建物を勝手に自分のものにしちゃうこと。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の拘禁刑
原文
140
強盗罪
第236条
改正

【内容】
力づくで人のものを盗んだり、暴力を振るうとか殺すぞと脅して人のものを奪うこと。

【刑】
刑の重さランキング

5年以上の有期拘禁刑
2(不法利得)

【内容】
力づくで命令したり、暴力を振るうとか殺すぞと脅して、不法に儲けること。

【刑】
刑の重さランキング

5年以上の有期拘禁刑
原文
141
強盗予備罪
第237条
改正

【内容】
強盗をするための用意をすること。

【刑】
刑の重さランキング

2年以下の拘禁刑
原文
142
強盗致傷罪・強盗致死罪
第240条
改正

【内容1:強盗致傷罪
強盗して相手に怪我を追わせること

【刑1】
刑の重さランキング

無期懲役 / 6年以上の拘禁刑


【内容2:強盗致死罪
強盗して相手を死なせてしまうこと

【刑2】
刑の重さランキング

死刑 / 無期拘禁刑
原文
143
強盗不同意性交等の罪・強盗不同意性交致死罪
第241条
改正

【内容】
強盗して、レイプまでしてしまうこと。

レイプして、金品を奪うこと。

【刑】
刑の重さランキング

無期拘禁刑 / 7年以上の拘禁刑

強盗またはレイプのどちらかをしくじっても同じ刑を受けることになります。
2

強盗にもレイプにもしくじって、相手に怪我も負わせなかった場合は刑が軽くなることがあります。

自分の意思で強盗とレイプを止めた場合は刑を受けなくて済んだり、刑が軽くなることがあります。
3 強盗不同意性交致死罪

【内容】
強盗して、レイプして、相手を死なせてしまうこと。

レイプして、金品を奪い、相手を死なせてしまうこと。

【刑】
刑の重さランキング

死刑 / 無期拘禁刑
原文
144

第37章 詐欺罪・恐喝罪

第三十七章 詐欺及び恐喝の罪

詐欺罪
第246条
改正

【内容】
人をだまして金や金目の物を巻き上げること。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の拘禁刑
2(不法利得)

【内容】
人をだまして不法な利益を得たり、自分以外の人に金を回すこと。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の拘禁刑
原文
145
電子計算機使用詐欺罪
第246条の2
改正

【内容】
不正なプログラムやデータを使って、人のお金を巻き上げること。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の拘禁刑
原文
146
背任罪
第247条
改正

【内容】
給料をもらっている立場なのにもかかわらず、自分の身勝手や雇ってくれた側への嫌がらせのために、規則や命令に背いて金銭的なダメージを負わせること。

【刑】
刑の重さランキング

5年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
原文
147
準詐欺罪
第248条
改正

【内容】
物事がわかっていない未成年や、判断能力が落ちている人から金や金目の物を巻き上げること。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の拘禁刑
原文
148
恐喝罪
第249条
改正

【内容】
恐喝して金や金目の物を巻き上げること。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の拘禁刑
2(不法利得)

【内容】
恐喝して不法な利益を得たり、自分以外の人に金を回すこと。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の拘禁刑
原文
149

第38章 横領罪

第三十八章 横領の罪

横領罪
第252条
改正

【内容】
手もとに預かっている人のものを頂いちゃうこと。

【刑】
刑の重さランキング

5年以下の拘禁刑
2(自己の物)

【内容】
自分のものでも、役所から保管を命じられている物を保管せずに処分しちゃうこと。

【刑】
刑の重さランキング

5年以下の拘禁刑
原文
150
業務上横領罪
第253条
改正

【内容】
任された仕事のために預かったものを頂いちゃうこと。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の拘禁刑
原文
151
遺失物等横領罪
第254条
改正

【内容】
落とし物や忘れ物、川や海に流されたものを頂いちゃうこと。

【刑】
刑の重さランキング

1年以下の拘禁刑 / 10万円以下の罰金 / 科料
原文
152

第39章 盗品等に関する罪

第三十九章 盗品等に関する罪

盗品譲受け等の罪
第256条
改正

【内容】
盗んだもの、だましたり脅したり痛めつけて巻き上げたものと感づいていて、もらっちゃうこと。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑
2(有償譲受け等)

【内容】
盗んだもの、だましたり脅したり痛めつけて巻き上げたものと感づいていて、それを運んだり、預かったり、買い取ったり、他人に売ろうとすること。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
原文
153

第40章 毀棄罪・隠匿罪

第四十章 毀棄及び隠匿の罪

公用文書等毀棄罪
第258条
改正

【内容】
役所で使う書類やデータを読めなくしてしまうこと。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜7年以下の拘禁刑
読み 毀棄:きき です。
原文
154
私用文書等毀棄
第259条
改正

【内容】
契約書や証書などの権利・義務に関する、自分のものではない書類やデータを読めなくすること。

【刑】
刑の重さランキング

5年以下の拘禁刑
原文
155
建造物等損壊罪・建造物等損壊致死傷罪
第260条
改正

【内容1:建造物等損壊罪
建物や船を壊してしまうこと。

【刑1】
刑の重さランキング

5年以下の拘禁刑


【内容2:建造物等損壊致死傷罪
建物や船を壊してしまったために人を死なせてしまうこと。

【刑2】
刑の重さランキング

傷害罪の刑を適用:15年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
原文
156
器物損壊等の罪
第261条
改正

【内容】
役所や契約の書類、あるいは建物や船以外のものを壊したり、使えなくすること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金 / 科料
原文
157
自己の物の損壊等の罪
第262条
改正

自分のものであっても、人に渡したもの(貸したもの、差し押さえられたもの、担保に差し出したもの、遺された妻や夫として住み続けることが認められた住宅)を壊してしまうこと。

【内容1:自己の私用文書等毀棄罪】
人に渡した義務や権利に関する契約書や証書を読めなくすること。

【刑1】
刑の重さランキング

5年以下の拘禁刑


【内容2-1:自己の建造物等損壊罪】
人に渡した建物や船を壊してしまうこと。

【刑2-1】
刑の重さランキング

5年以下の懲役


【内容2-2:自己の建造物等損壊致死傷罪】
人に渡した建物や船を壊して、人を死なせてしまうこと。

【刑2-2】
刑の重さランキング

傷害罪の刑を適用:15年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金


【内容3:自己の器物損壊等の罪】
書類や建物、船以外で、人に渡したものを壊してしまうこと。

【刑3】
刑の重さランキング

3年以下の拘禁刑 / 30万円以下の罰金 / 科料
原文
158
境界損壊罪
第262条の2
改正

【内容】
土地の境界をごまかすために、杭などの境界標を壊したり、ずらしたり、引っこ抜くこと。

【刑】
刑の重さランキング

5年以下の拘禁刑 / 50万円以下の罰金
原文
159
信書隠匿の罪
第263条
改正

【内容】
特定の発信者が特定の受信者に大切な情報を人に内容がわからないように伝えるための手紙を、受信者に見せないようにすること。

【刑】
刑の重さランキング

6ヶ月以下の拘禁刑 / 6ヶ月以下の禁錮 / 10万円以下の罰金 / 科料
“特定の発信者が特定の受信者に大切な情報を人に内容がわからないように伝えるための手紙”を《信書》といいます。
原文
160

第1編 この法律全体で言えること

第一編 総則

第2章 罪には刑を

第二章 刑

刑の種類
第9条
改正

罪を犯すと、刑を課せられます。

刑には次の種類があります。
  • 死刑
  • 懲役
  • 禁錮
  • 罰金
  • 拘留
  • 科料

加えて、没収刑を受ける場合もあります。
原文
161
刑の重さの順序
第10条
改正

刑として、1番重いのは死刑で、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の順に軽くなります。

次の場合は懲役よりも禁錮の方が重い刑となります。
  • 無期の禁錮 VS 有期の懲役
  • 有期の禁錮(その刑期が有期の懲役の2倍以上) VS 有期の懲役
2

同じ刑であれば、上限の刑期が長い方や、上限の罰金額が高い方が重い刑です。

上限の刑期や上限の金額が同じであれば、下限の刑期が長い方や、下限の罰金額が高い方が重い刑です。
3

同じ死刑でも、内容が酷い犯罪の判決が重い刑となります。

同じ種類の刑で、刑期や罰金額の上限も下限も同じ場合も、内容が酷い犯罪の判決が重い刑となります。
原文
162
懲役について
第12条
改正

《懲役》には、予め刑期を決めておく《有期懲役》と、刑期を決めない《無期懲役》があります。

有期懲役の最短刑期は1ヶ月以上、最長刑期は20年以内とします。
2

懲役刑に服する場合、《刑事施設》に拘束された上で、与えられた作業に従事しなければなりません。
原文
163
禁錮について
第13条
改正

《禁錮》には、予め刑期を決めておく《有期禁錮》と、刑期を決めない《無期禁錮》があります。

有期禁錮の最短刑期は1ヶ月以上、最長刑期は20年以内とします。
2

禁錮刑に服する場合、《刑事施設》に拘束されます。

刑事施設内で、作業が与えられることはなく、作業に従事する必要もありません。
原文
164
有期の懲役や禁錮の刑期の増減
第14条
改正

なんらかの理由で死刑や無期懲役、無期禁錮の判決を軽くして有期にしてもらえる場合、最長の刑期は30年です。
2

なんらかの理由で有期懲役、有期禁錮の判決をさらに重くされる場合、最長の刑期は30年、最短の刑期は1ヶ月未満です。
原文
165
拘留について
第16条
改正

《拘留》は、刑事施設に1日以上30日未満の間、拘束されます。
《拘留》の場合、労役を課されることはありません。
原文
166

第4章 執行猶予について

第四章 刑の執行猶予

刑の執行に「待った!」を
第25条
改正

以下に該当する人が“比較的軽い罪”を犯した場合でも、情けが認められる事情があれば、“一定期間”、刑の執行を猶予してもらえることがあります。

この“比較的軽い罪”とは、
  • 3年以下の懲役
  • 3年以下の禁錮
  • 50万円以下の罰金
です。

この“一定期間”とは、
  • 確定の判決が出てから最短で1年以上
  • 確定の判決が出てから最長で5年以内
です。

過去に禁錮以上の刑に服したことが無い人

過去に禁錮以上の刑に服し終えてから5年以上の間、禁錮以上の刑に服したことが無い人

過去に禁錮以上の刑に復することが免除されてから5年以上の間、禁錮以上の刑に服したことが無い人
2

禁錮以上の刑が決まっても《執行猶予》をかけられた人が“さらに軽い罪”を犯した場合でも、さらに深い情けが認められる事情があれば、前項と同様に、一定期間、刑の執行に「待った!」をかけてもらえることがあります。

この“さらに軽い罪”とは、
  • 1年以下の懲役
  • 1年以下の禁錮
です。

とはいえ、執行猶予の期間中に《保護観察》のオプションが付いた人や、二つ目の罪も犯した人は、執行猶予の対象にはなりません。
情けが認められる事情があって、刑の執行に「待った!」がかかることを《執行猶予》といいます。
原文
167
執行猶予が取り消される
第26条
改正

次の場合は執行猶予が取り消しになります。

執行猶予の期間中に別の罪を犯して、その罪について執行猶予のつかない禁錮以上の刑の判決があった場合。

罪を犯してから執行猶予の判決を受ける前に別の罪を犯していて、その罪について執行猶予のつかない禁錮以上の刑の判決があった場合。

執行猶予の判決を受けた罪を犯す以前に別の罪を犯していて、禁錮以上の刑の判決があったことがばれた場合。

刑をつぐなって五年以上経過している場合(第25条第1項第2号)や、刑の執行が猶予されていた場合は、ばれても取り消しにはなりません。
原文
168
執行猶予が取り消されるかも
第26条の2
改正

次の場合は執行猶予が取り消しになることがあります。

執行猶予の期間中に別の罪を犯して、その罪について罰金の判決があった場合。

保護観察のオプションがつけられたのに、悪質な理由で決め事を守らなかった場合。

執行猶予の判決を受けた罪を犯す以前に別の罪を犯していて、禁錮以上の刑で執行猶予の判決があったことがばれた場合。
原文
169
全ての執行猶予が取り消される
第26条の3
改正

複数の罪で執行猶予になっている人が、その内のいずれかが取り消しになったら、他の罪の執行猶予も全て取り消しになります。
原文
170
無事平穏に過ごすことができたら
第27条
改正

執行猶予の期間中、無事平穏に過ごすことができたら、もう刑を受ける必要はありません。
原文
171
刑期を早めに切り上げて
第27条の2
改正

以下に該当する人が“比較的軽い罪”を犯した場合でも、犯人の境遇や情けが認められる事情があり、2度と犯罪を侵さないために必要不可欠であれば、刑期を早めに切り上げて、残りの刑の執行を猶予してもらえることがあります。

この“比較的軽い罪”とは、
  • 3年以下の懲役
  • 3年以下の禁錮
です。

この“一定期間”とは、
  • 確定の判決が出てから最短で1年以上
  • 確定の判決が出てから最長で5年以内
です。

過去に禁錮以上の刑に服したことが無い人

過去に禁錮以上の刑を受けたものの、執行猶予がついて刑に服さずに済んだ人

過去に禁錮以上の刑に服し終えてから5年以上の間、禁錮以上の刑に服したことが無い人

過去に禁錮以上の刑に復することが免除されてから5年以上の間、禁錮以上の刑に服したことが無い人
2

刑期を切り上げて拘束が解かれたり、拘束されずに済んだ日から、残りの刑期を猶予してもらえる期間をカウントします。
3

残りの執行猶予を受けられた刑の他にも懲役や禁錮の刑に服する必要がある場合は、その分の刑期を終えるまでは刑期を切り上げることは認められません。

他の服する必要のある刑期と、切り上げるまでの刑期の全てを終えて拘束されずに済んだ日から、残りの刑期を猶予してもらえる期間をカウントします。
“刑期を早めに切り上げて、残りの刑の執行を猶予してもらえること”を《刑の一部の執行猶予》といいます。
原文
172
改めて刑期の残りを服すことに
第27条の4
改正

次に該当する場合は、刑期切り上げによる執行猶予が取り消しになり、改めて刑期の残りを服さなければならなくなります。

刑期切り上げの後に別の罪を犯して、その罪について禁錮以上の刑の判決があった場合。

罪を犯してから刑期切り上げによる執行猶予の判決を受ける前に別の罪を犯していて、その罪について禁錮以上の刑の判決があった場合。

刑期切り上げによる執行猶予の判決を受けた罪を犯す以前に別の罪を犯していて、禁錮以上の刑の判決があったことがばれた場合。
原文
173
全ての刑期切り上げの執行猶予が取り消しになる
第27条の6
改正

複数の罪で刑期切り上げによる執行猶予になっている人が、その内のいずれかが取り消しになったら、他の罪の執行猶予も全て取り消しになります。
原文
174
切り上げた期間中、無事平穏に過ごすことができたら
第27条の7
改正

刑期の切り上げによる執行猶予の期間中、無事平穏に過ごすことができたら、刑期を猶予された分は初めから刑期に含まれなかったこととなり、もう刑を受ける必要はありません。
原文
175

第5章 仮釈放について

第五章 仮釈放

仮釈放、満期を待たずに刑期の切り上げ
第28条
改正

刑に服し、罪を認め、反省し、心を改めたら、行政官庁の判断で禁錮や懲役の刑期満了前に切り上げてもらえることがあります。

“満期を待たずに刑期を切り上げてもらえること”を仮釈放といいます。

仮釈放にしてもらうには、少なくとも刑期の3分の1以上、無期懲役や無期禁錮の場合は10年以上は軽に服している必要があります。
原文
176

第6章 刑は時効を迎えたら

第六章 刑の時効及び刑の消滅

一定期間経過したら、時効
第32条
改正

服する刑が決まっても、刑の執行を受けないままで次の期間を経過したら、刑の時効が成立します

無期懲役・無期禁錮の場合、30年

懲役10年以上・禁錮10年以上の場合、20年

懲役3年以上10年未満・禁錮3年以上10年未満の場合、10年

懲役3年未満・禁錮3年未満の場合、5年

罰金、3年

拘留・科料・没収の場合、1年
原文
177
時効のカウントダウンのリセット
第34条
改正

懲役、禁錮、拘留の場合、刑を執行するために拘束された時点で時効のカウントダウンがリセットされます。
2

罰金、科料、没収の場合、刑を執行するためにお金を払った時点で時効のカウントダウンがリセットされます。
原文
178
年月が過ぎれば、足を洗ったことに
第34条の2
改正

重い刑である禁錮や懲役の刑期を務め上げて自由になってから、罰金以上の刑を受ける罪を犯さずに10年が過ぎたら、足を洗ったことになります。

禁錮や懲役の刑を実際には服さずに済んだ場合も、それ以降10年が過ぎたら、足を洗ったことになります。

軽い刑である罰金や科料を納めてから、罰金以上の刑を受ける罪を犯さずに5年が過ぎたら、足を洗ったことになります。

足を洗ったことが認められたら、その後また罪を犯したとしても、以前の罪のことは触れずに刑を判断されます。
2

有罪ではあるものの、刑に服する必要が無いという判決を受けてから、罰金以上の刑を受ける罪を犯さずに2年が過ぎたら、足を洗ったことになります。

足を洗ったことが認められたら、その後また罪を犯したとしても、以前の有罪のことは触れずに刑を判断されます。
有罪ではあるものの、刑に服する必要が無いとの判決を受けることを《刑の免除》といいます。
原文
179
第9章 刑の合わせ技
第九章 併合罪
刑の合わせ技
第45条
改正

判決が出るまでに複数回の罪を犯していて、禁錮以上の刑が一つでも確定したら、別の罪に対して"刑の合わせ技"が適用されます。

"刑の合わせ技"が適用されることを《併合罪》といいます。

判決が出てから犯した罪は"刑の合わせ技"の対象にはなりません。
原文
180
刑の合わせ技を適用しないケース
第46条
改正

重い方の罪に対して死刑が確定した場合、もう一方の罪に対する"刑の合わせ技"は適用しません。

もう一方の罪に対する刑が没収だった場合、例外的に"刑の合わせ技"を適用することがあります。
2

重い方の罪に対して無期懲役や無期禁錮が確定した場合、もう一方の罪に対する"刑の合わせ技"は適用しません。

もう一方の罪に対する刑が罰金、科料、没収だった場合、"刑の合わせ技"を適用することがあります。
原文
181
複数の刑期の合わせ技
第47条
改正

重い方の罪に対して有期の懲役や禁錮の刑が確定した場合、その刑期×1.5倍を上限に、他の罪に対する"刑期の合わせ技"を行うことになります。
例:一方が懲役10年、もう一方が懲役3年の場合、併合罪により懲役13年になります。
例:一方が懲役10年、もう一方が懲役6年の場合、併合罪の上限により懲役15年になります。
原文
182
刑の合わせ技で複数の判決
第51条
改正

"刑の合わせ技"が適用される複数の罪に対してそれぞれの裁判が行われた場合、それぞれに出された刑を全て執行することになります。

この内、死刑の判決が出ている場合は、没収を除き、死刑以外の刑は執行されません。

この内、無期懲役や無期禁錮の判決が出ている場合は、罰金、科料、没収を除き、無期刑以外の刑は執行されません。
2

有期懲役や有期禁錮の刑の判決が出ている場合、一番重い刑の刑期×1.5を上限に、刑期を足していくことになります。
原文
183

第10章 罪を重ねたら

第十章 累犯

また罪を犯したら
第56条
改正

懲役から足を洗ったといえる5年が経つまでに、また罪を犯して有期懲役の判決を受けると《再犯》として扱われることになります。
2

一度は死刑の判決を受けたものの、死刑をまぬがれてシャバに戻ってから足を洗ったといえる5年が経つまでに、また罪を犯して有期懲役の判決を受ける場合も《再犯》として扱われることになります。
3

一つ目が死刑、二つ目が懲役だったのに、併合罪(刑の合わせ技)が適用されて死刑だけが適用された人に対する規定です。

何らかの理由で死刑の執行を免れてシャバに戻ったのに、それから5年が経つまでに、また罪を犯した場合、前回の刑は懲役の判決があったものとして扱います。
原文
184
再犯は刑期が2倍まで
第57条
改正

また罪を犯して、再犯として扱われると、通常の懲役の2倍の刑期まで適用されることになります。
原文
185

第13章 刑を軽くしてもらう進め方

第十三章 加重減軽の方法

刑を軽くしてもらえる場合の進め方
第68条
改正

刑法の記載に従って刑を軽くしてもらえる場合には、次のように進めます。

なお、該当する刑法の記載が複数ある場合でも、次のように進めます。

死刑:
無期懲役、無期禁錮、10年以上の懲役、10年以上の禁錮

無期懲役・無期禁錮:
7年以上の懲役、7年以上の禁錮

有期懲役・有期禁錮:
刑期を半分の長さに

罰金:
罰金を半額に

拘留:
交流期間を半分の長さに

科料:
科料を半額に
原文
186
1日に満たない端数は
第70条
改正

懲役や禁錮、拘束の刑を軽くするために1日に満たない端数が出た場合は切り捨てになります。
原文
187

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