第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第5章 仮釈放について
第五章 仮釈放

第1編 第6章 刑は時効を迎えたら
第1編 第4章 執行猶予について
仮釈放、満期を待たずに刑期の切り上げ
- 第28条改正
-
刑に服し、罪を認め、反省し、心を改めたら、行政官庁の判断で拘禁刑の刑期満了前に切り上げてもらえることがあります。
“満期を待たずに刑期を切り上げてもらえること”を仮釈放といいます。
仮釈放にしてもらうには、少なくとも刑期の3分の1以上、無期拘禁刑の場合は10年以上は軽に服している必要があります。
原文
41
仮釈放が取り消される
- 第29条
- 次に該当する場合、仮釈放は取り消されます。
- 一
- 仮釈放中に別の罪を犯して、その罪について罰金の判決 があった場合。
- 二
- 禁錮や懲役刑に服する前に犯した罪について罰金の判決があった場合。
- 三
- 仮釈放になるまでに、他の罪で罰金刑の判決を受けていて、実際に刑が執行されることになった場合。
- 四
- 仮釈放の期間中、必ず守らなければならないことを守らなかった場合。
- 2
- もともと、刑の一部の執行猶予で早めに刑期を切り上げてもらえるケースで、仮釈放になったのに、その期間中になんらかの理由で執行猶予が取り消しになったら、仮釈放も取り消しになります。
- 3
- 仮釈放が取り消しになったら、仮釈放中の日数分は残りの刑期から減らされません。
原文
42
仮釈放、1ヶ月かからずに出てこれる
- 第30条
-
刑に服し、罪を認め、反省し、心を改めたら、行政官庁の判断で拘留の期間満了前に切り上げてもらえることがあります。
“満期を待たずに期間を切り上げてもらえること”を仮出場といいます。 - 2
- 罰金や科料を全額納めることができずに《労役場》へ行くことになった場合でも、刑に服し、罪を認め、反省し、心を改めたら、行政官庁の判断で留置の期間満了前に切り上げてもらえることがあります。
原文
43
第1編 第6章 刑は時効を迎えたら
第1編 第4章 執行猶予について
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