第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第4章 執行猶予について
第四章 刑の執行猶予
第1編 第5章 執行猶予について
第1編 第3章 刑期などの数え方
刑の執行に「待った!」を
- 第25条
-
以下に該当する人が“比較的軽い罪”を犯した場合でも、情けが認められる事情があれば、“一定期間”、刑の執行を猶予してもらえることがあります。
この“比較的軽い罪”とは、- 3年以下の懲役
- 3年以下の禁錮
- 50万円以下の罰金
この“一定期間”とは、- 確定の判決が出てから最短で1年以上
- 確定の判決が出てから最長で5年以内
- 一
- 過去に禁錮以上の刑に服したことが無い人
- 二
-
過去に禁錮以上の刑に服し終えてから5年以上の間、禁錮以上の刑に服したことが無い人
過去に禁錮以上の刑に復することが免除されてから5年以上の間、禁錮以上の刑に服したことが無い人 - 2
-
禁錮以上の刑が決まっても《執行猶予》をかけられた人が“さらに軽い罪”を犯した場合でも、さらに深い情けが認められる事情があれば、前項と同様に、一定期間、刑の執行に「待った!」をかけてもらえることがあります。
この“さらに軽い罪”とは、- 1年以下の懲役
- 1年以下の禁錮
とはいえ、執行猶予の期間中に《保護観察》のオプションが付いた人や、二つ目の罪も犯した人は、執行猶予の対象にはなりません。
情けが認められる事情があって、刑の執行に「待った!」がかかることを《執行猶予》といいます。
原文
保護観察処分のオプション
- 第25条の2
-
比較的軽い罪で執行猶予が認められている間でも、また罪を犯すおそれがある人に対しては、《保護観察》のオプションがつく場合があります。
執行猶予期間中に、さらに軽い罪で改めて執行猶予がつく人に対しては、必ず《保護観察》のオプションがつくことになります。 - 2
- ひとまず安心と認められた人には、行政官庁の判断により保護観察のオプションは仮の取消処分にしてもらえることがあります。
- 3
- 保護観察が仮の取消処分にしてもらえたら、取消処分が取り消しにならない限り、保護観察のオプションはついていないものとして扱われることが認められます。
原文
執行猶予が取り消される
- 第26条
- 次の場合は執行猶予が取り消しになります。
- 一
- 執行猶予の期間中に別の罪を犯して、その罪について執行猶予のつかない禁錮以上の刑の判決があった場合。
- 二
- 罪を犯してから執行猶予の判決を受ける前に別の罪を犯していて、その罪について執行猶予のつかない禁錮以上の刑の判決があった場合。
- 三
-
執行猶予の判決を受けた罪を犯す以前に別の罪を犯していて、禁錮以上の刑の判決があったことがばれた場合。
刑をつぐなって五年以上経過している場合(第25条第1項第2号)や、刑の執行が猶予されていた場合は、ばれても取り消しにはなりません。
原文
執行猶予が取り消されるかも
- 第26条の2
- 次の場合は執行猶予が取り消しになることがあります。
- 一
- 執行猶予の期間中に別の罪を犯して、その罪について罰金の判決があった場合。
- 二
- 保護観察のオプションがつけられたのに、悪質な理由で決め事を守らなかった場合。
- 三
- 執行猶予の判決を受けた罪を犯す以前に別の罪を犯していて、禁錮以上の刑で執行猶予の判決があったことがばれた場合。
原文
全ての執行猶予が取り消される
- 第26条の3
- 複数の罪で執行猶予になっている人が、その内のいずれかが取り消しになったら、他の罪の執行猶予も全て取り消しになります。
原文
無事平穏に過ごすことができたら
- 第27条
- 執行猶予の期間中、無事平穏に過ごすことができたら、もう刑を受ける必要はありません。
原文
刑期を早めに切り上げて
- 第27条の2
-
以下に該当する人が“比較的軽い罪”を犯した場合でも、犯人の境遇や情けが認められる事情があり、2度と犯罪を侵さないために必要不可欠であれば、刑期を早めに切り上げて、残りの刑の執行を猶予してもらえることがあります。
この“比較的軽い罪”とは、- 3年以下の懲役
- 3年以下の禁錮
この“一定期間”とは、- 確定の判決が出てから最短で1年以上
- 確定の判決が出てから最長で5年以内
- 一
- 過去に禁錮以上の刑に服したことが無い人
- 二
- 過去に禁錮以上の刑を受けたものの、執行猶予がついて刑に服さずに済んだ人
- 三
-
過去に禁錮以上の刑に服し終えてから5年以上の間、禁錮以上の刑に服したことが無い人
過去に禁錮以上の刑に復することが免除されてから5年以上の間、禁錮以上の刑に服したことが無い人 - 2
- 刑期を切り上げて拘束が解かれたり、拘束されずに済んだ日から、残りの刑期を猶予してもらえる期間をカウントします。
- 3
-
残りの執行猶予を受けられた刑の他にも懲役や禁錮の刑に服する必要がある場合は、その分の刑期を終えるまでは刑期を切り上げることは認められません。
他の服する必要のある刑期と、切り上げるまでの刑期の全てを終えて拘束されずに済んだ日から、残りの刑期を猶予してもらえる期間をカウントします。
“刑期を早めに切り上げて、残りの刑の執行を猶予してもらえること”を《刑の一部の執行猶予》といいます。
原文
残りの刑の執行猶予中に保護観察処分のオプション
- 第27条の3
- 刑期を早めに切り上げて、残りの刑の執行を猶予してもらえる時には、保護観察処分のオプションがつけられることがあります。
- 2
- 保護観察処分のオプションがついても、行政官庁から処分が仮解除してもらえることがあります。
- 3
- 行政官庁から処分が仮解除してもらえたら、保護観察処分中に守らなければならないことからも開放されます。
原文
改めて刑期の残りを服すことに
- 第27条の4
- 次に該当する場合は、刑期切り上げによる執行猶予が取り消しになり、改めて刑期の残りを服さなければならなくなります。
- 一
- 刑期切り上げの後に別の罪を犯して、その罪について禁錮以上の刑の判決があった場合。
- 二
- 罪を犯してから刑期切り上げによる執行猶予の判決を受ける前に別の罪を犯していて、その罪について禁錮以上の刑の判決があった場合。
- 三
- 刑期切り上げによる執行猶予の判決を受けた罪を犯す以前に別の罪を犯していて、禁錮以上の刑の判決があったことがばれた場合。
原文
改めて刑期の残りを服することになるかも
- 第27条の5
- 次に該当する場合は、刑期切り上げによる執行猶予が取り消しになる場合があり、改めて刑期の残りを服すことになる可能性があります。
- 一
- 刑期切り上げの後に別の罪を犯して、その罪について罰金の判決があった場合。
- 二
- 保護観察のオプションがついたケースで、必ず守らなければならないことを守らなかった場合。
原文
全ての刑期切り上げの執行猶予が取り消しになる
- 第27条の6
- 複数の罪で刑期切り上げによる執行猶予になっている人が、その内のいずれかが取り消しになったら、他の罪の執行猶予も全て取り消しになります。
原文
切り上げた期間中、無事平穏に過ごすことができたら
- 第27条の7
- 刑期の切り上げによる執行猶予の期間中、無事平穏に過ごすことができたら、刑期を猶予された分は初めから刑期に含まれなかったこととなり、もう刑を受ける必要はありません。
原文
第1編 第5章 執行猶予について
第1編 第3章 刑期などの数え方
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