第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第10章 罪を重ねたら
第十章 累犯

第1編 第11章 共犯の場合
第1編 第9章 刑の合わせ技
また罪を犯したら
- 第56条改正
- 拘禁刑の刑期を終えて5年が経つまでに、また罪を犯して有期懲役の判決を受けると《再犯》の烙印が押されることになります。
- 2
- 一度は死刑の判決を受けたものの拘禁刑に減刑された人が刑期を終えて5年が経つまでに、また罪を犯して有期拘禁刑の判決を受ける場合も《再犯》として扱われることになります。
原文
68
再犯は刑期が2倍まで
- 第57条改正
- また罪を犯して、再犯として扱われると、通常の拘禁刑の2倍の刑期まで適用されることになります。
原文
69
- 第58条
- 削除
またまた罪を犯したら
- 第59条
- 再犯の人がまたまた罪を犯した場合、以降は再犯と同じ扱いとなります。
原文
70
第1編 第11章 共犯の場合
第1編 第9章 刑の合わせ技
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