第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第10章 罪を重ねたら
第十章 累犯
第1編 第11章 共犯の場合
第1編 第9章 刑の合わせ技
また罪を犯したら
- 第56条
- 懲役から足を洗ったといえる5年が経つまでに、また罪を犯して有期懲役の判決を受けると《再犯》として扱われることになります。
- 2
- 一度は死刑の判決を受けたものの、死刑をまぬがれてシャバに戻ってから足を洗ったといえる5年が経つまでに、また罪を犯して有期懲役の判決を受ける場合も《再犯》として扱われることになります。
- 3
-
一つ目が死刑、二つ目が懲役だったのに、併合罪(刑の合わせ技)が適用されて死刑だけが適用された人に対する規定です。
何らかの理由で死刑の執行を免れてシャバに戻ったのに、それから5年が経つまでに、また罪を犯した場合、前回の刑は懲役の判決があったものとして扱います。
原文
再犯は刑期が2倍まで
- 第57条
- また罪を犯して、再犯として扱われると、通常の懲役の2倍の刑期まで適用されることになります。
原文
- 第58条
- 削除
またまた罪を犯したら
- 第59条
- 再犯の人がまたまた罪を犯した場合、以降は再犯と同じ扱いとなります。
原文
第1編 第11章 共犯の場合
第1編 第9章 刑の合わせ技
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