第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第11章 共犯の場合
第十一章 共犯

第1編 第12章 事情を酌んで刑を軽く
第1編 第10章 罪を重ねたら
みんなで罪を犯したら
- 第60条
- みんなが自分のために計画して、みんなで罪を実行したら、みんな《共同正犯》となります。
刑法に規定されている罪にズバリ該当する行為をしたら、《正犯》となります。
原文
71
他人に罪を犯させた当人が
- 第61条
- 自分が企てて、他人に罪を犯させた場合は、企てた人が《正犯》となります。
- 2
- 自分が企てて、他の人がさらに別の人に罪を犯させた場合も、企てた人が《正犯》となります。
自分が企てた罪を他人に犯させることを《教唆》といいます。
原文
72
手を貸した人は
- 第62条
- 罪を企てた人に手を貸した人は、《従犯》となります。
- 2
- 罪を企てた人に手を貸すようにそそのかした人には、《従犯》としての刑を科されることになります。
“罪を企てた人に手を貸す”ことを《幇助(ほうじょ)》といいます。
原文
73
従犯の罪の重さ
- 第63条
- 《正犯》が罪にズバリ該当するのに対し、《従犯》はそれよりも多少軽い罪となります。
原文
74
ちょっとの罪なら
- 第64条
-
拘留や科料に該当する程度の罪では、他人に罪を犯させたとしても、そそのかした人が罪に問われることはありません。
拘留や科料に該当する程度の罪では、他の人が罪を犯すことに手を貸したとしても、そのことで罪に問われることはありません。
ただし、法令に記載があれば罪に問われる場合があることもありえます。
原文
75
身分がなくても同罪に
- 第65条
-
同じことをしても、資格や地位などの身分に該当しなければ罪にならないケースがあります。
だからといって、身分に該当する人がその行為に加担していた場合は、身分に該当しない人も同罪で《正犯》になります。 - 2
-
同じことをしても、資格や地位などの身分に応じて重い罪が科されるケースがあります。
身分に該当しない人には一般の罪が科されて、重い罪を科されることはありません。
原文
76
第1編 第12章 事情を酌んで刑を軽く
第1編 第10章 罪を重ねたら
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