CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

1.総則 11 共犯

第1編 この法律全体で言えること

第一編 総則

第11章 共犯の場合

第十一章 共犯

第1編 第12章 事情を酌んで刑を軽く

第1編 第10章 罪を重ねたら
みんなで罪を犯したら
第60条

みんなが自分のために計画して、みんなで罪を実行したら、みんな《共同正犯》となります。
刑法に規定されている罪にズバリ該当する行為をしたら、《正犯》となります。
原文
他人に罪を犯させた当人が
第61条

自分が企てて、他人に罪を犯させた場合は、企てた人が《正犯》となります。
2

自分が企てて、他の人がさらに別の人に罪を犯させた場合も、企てた人が《正犯》となります。
自分が企てた罪を他人に犯させることを《教唆》といいます。
原文
手を貸した人は
第62条

罪を企てた人に手を貸した人は、《従犯》となります。
2

罪を企てた人に手を貸すようにそそのかした人には、《従犯》としての刑を科されることになります。
“罪を企てた人に手を貸す”ことを《幇助(ほうじょ)》といいます。
原文
従犯の罪の重さ
第63条

《正犯》が罪にズバリ該当するのに対し、《従犯》はそれよりも多少軽い罪となります。
原文
ちょっとの罪なら
第64条

拘留や科料に該当する程度の罪では、他人に罪を犯させたとしても、そそのかした人が罪に問われることはありません。

拘留や科料に該当する程度の罪では、他の人が罪を犯すことに手を貸したとしても、そのことで罪に問われることはありません。

ただし、法令に記載があれば罪に問われる場合があることもありえます。
原文
身分がなくても同罪に
第65条

同じことをしても、資格や地位などの身分に該当しなければ罪にならないケースがあります。

だからといって、身分に該当する人がその行為に加担していた場合は、身分に該当しない人も同罪で《正犯》になります。
2

同じことをしても、資格や地位などの身分に応じて重い罪が科されるケースがあります。

身分に該当しない人には一般の罪が科されて、重い罪を科されることはありません。
原文
第1編 第12章 事情を酌んで刑を軽く

第1編 第10章 罪を重ねたら
かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。

0 件のコメント:

かみくだしシリーズ

かみくだし憲法 かみくだし刑法 かみくだし民法 かみくだし商法 かみくだし会社法 かみくだし宅建業法 かみくだし借地借家法 かみくだし消防法 かみくだし景表法 かみくだし道路交通法 かみくだし公職選挙法 かみくだしインフル特措法