CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

1.総則 12.酌量減軽

第1編 この法律全体で言えること

第一編 総則

第12章 事情を酌んで刑を軽く

第十二章 酌量減軽

第1編 第13章 刑を軽くしてもらう進め方

第1編 第11章 共犯の場合
事情を酌んで
第66条

罪を犯した人の事情も酌んで、必要があれば刑を軽くしてもらえることが認められます。
事情を組むことを《酌量》といい、いわゆる《情状酌量》というやつです。
原文
さらに事情を酌んで
第67条

刑法の記載に従って刑を重くされたり、軽くしてもらえる場合でも、さらに事情を酌んで刑を軽くしてもらえることが認められます。
刑法に記載された刑が重くな場合とは次のような場合があります。
  • 併合罪(第47条)
  • 再犯(第57条)
刑法に記載された刑が軽くなる場合とは次のような場合があります。
  • 正当防衛(第36条)
  • 緊急避難(第37条)
  • 心神耗弱(第39条)
  • 自首(第42条)
  • 未遂減免(第43条)
  • 従犯(第63条)
原文
第1編 第13章 刑を軽くしてもらう進め方

第1編 第11章 共犯の場合
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