「かみくだし刑法」を世界の言葉で

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はじめに・INDEX
かみくだし「日本の法律」シリーズ
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量刑一覧(条文順)
量刑一覧(罪の重い順)
改正(施行 R7.6.1)

施行日:令和5年7月13日

1.総則 13.加重減軽の方法

第1編 この法律全体で言えること

第一編 総則

第13章 刑を軽くしてもらう進め方

第十三章 加重減軽の方法

第2編 第1章 罪名

第1編 第12章 事情を組んで刑を軽く
刑を軽くしてもらえる場合の進め方
第68条
改正

刑法の記載に従って刑を軽くしてもらえる場合には、次のように進めます。

なお、該当する刑法の記載が複数ある場合でも、次のように進めます。

死刑を軽くしてもらえる場合
拘禁刑、10年以上の拘禁刑。

拘禁刑を軽くしてもらえる場合
7年以上の拘禁刑。

有期拘禁刑を軽くしてもらえる場合
刑期を半分の長さに

罰金:
罰金を半額に

拘留:
交流期間を半分の長さに

科料:
科料を半額に
原文
79
どの刑なのかが決まってから
第69条

刑法に複数の刑が選択できる場合、刑法の記載に従って刑を軽くするには、まずどの刑になるかが決められ、次にどれだけ軽くなるかが決められます。
原文
80
1日に満たない端数は
第70条
改正

拘禁刑、拘留の刑を軽くするために1日に満たない端数が出た場合は切り捨てになります。
原文
81
情状酌量の場合も
第71条

情状酌量が認められた場合も第68条のやり方で刑が軽くされます。
原文
82
刑が重くなったり軽くなる優先順位
第72条

1つの案件で刑が重くなったり軽くなる理由が複数ある場合、その優先順位は次の通りです。

再犯により刑が重くなる

刑法の記載に従って刑が軽くなる

刑の合わせ技により刑が重くなる

情状酌量で刑が軽くなる
原文
83
第2編 第1章 罪名

第1編 第12章 事情を組んで刑を軽く
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