CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

1.総則 13.加重減軽の方法

第1編 この法律全体で言えること

第一編 総則

第13章 刑を軽くしてもらう進め方

第十三章 加重減軽の方法

第2編 第1章 罪名

第1編 第12章 事情を組んで刑を軽く
刑を軽くしてもらえる場合の進め方
第68条

刑法の記載に従って刑を軽くしてもらえる場合には、次のように進めます。

なお、該当する刑法の記載が複数ある場合でも、次のように進めます。

死刑:
無期懲役、無期禁錮、10年以上の懲役、10年以上の禁錮

無期懲役・無期禁錮:
7年以上の懲役、7年以上の禁錮

有期懲役・有期禁錮:
刑期を半分の長さに

罰金:
罰金を半額に

拘留:
交流期間を半分の長さに

科料:
科料を半額に
原文
どの刑なのかが決まってから
第69条

刑法に複数の刑が選択できる場合、刑法の記載に従って刑を軽くするには、まずどの刑になるかが決められ、次にどれだけ軽くなるかが決められます。
原文
1日に満たない端数は
第70条

懲役や禁錮、拘束の刑を軽くするために1日に満たない端数が出た場合は切り捨てになります。
原文
情状酌量の場合も
第71条

情状酌量が認められた場合も第68条のやり方で刑が軽くされます。
原文
刑が重くなったり軽くなる優先順位
第72条

1つの案件で刑が重くなったり軽くなる理由が複数ある場合、その優先順位は次の通りです。

再犯により刑が重くなる

刑法の記載に従って刑が軽くなる

刑の合わせ技により刑が重くなる

情状酌量で刑が軽くなる
原文
第2編 第1章 罪名

第1編 第12章 事情を組んで刑を軽く
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