第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第13章 刑を軽くしてもらう進め方
第十三章 加重減軽の方法

第2編 第1章 罪名
第1編 第12章 事情を組んで刑を軽く
刑を軽くしてもらえる場合の進め方
- 第68条改正
-
刑法の記載に従って刑を軽くしてもらえる場合には、次のように進めます。
なお、該当する刑法の記載が複数ある場合でも、次のように進めます。 - 一
-
死刑を軽くしてもらえる場合
拘禁刑、10年以上の拘禁刑。 - 二
-
拘禁刑を軽くしてもらえる場合
7年以上の拘禁刑。 - 三
-
有期拘禁刑を軽くしてもらえる場合
刑期を半分の長さに - 四
-
罰金:
罰金を半額に - 五
-
拘留:
交流期間を半分の長さに - 六
-
科料:
科料を半額に
原文
79
どの刑なのかが決まってから
- 第69条
- 刑法に複数の刑が選択できる場合、刑法の記載に従って刑を軽くするには、まずどの刑になるかが決められ、次にどれだけ軽くなるかが決められます。
原文
80
1日に満たない端数は
- 第70条改正
- 拘禁刑、拘留の刑を軽くするために1日に満たない端数が出た場合は切り捨てになります。
原文
81
情状酌量の場合も
- 第71条
- 情状酌量が認められた場合も第68条のやり方で刑が軽くされます。
原文
82
刑が重くなったり軽くなる優先順位
- 第72条
- 1つの案件で刑が重くなったり軽くなる理由が複数ある場合、その優先順位は次の通りです。
- 一
- 再犯により刑が重くなる
- 二
- 刑法の記載に従って刑が軽くなる
- 三
- 刑の合わせ技により刑が重くなる
- 四
- 情状酌量で刑が軽くなる
原文
83
第2編 第1章 罪名
第1編 第12章 事情を組んで刑を軽く
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