CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 1.削除

第2編 罪名

第二編 罪

第1章 削除

第一章 削除

第2編 第2章 内乱罪

第1編 第13章 刑を軽くしてもらう進め方
第73条〜第76条

削除
かつてこの章には《皇室ニ對スル罪》、いわゆる《不敬罪》が規定されていましたが、1947年2月にGHQのマッカーサーから当時の首相吉田茂に宛た書簡で、「天皇らへの法的保護は国民が受ける保護と同等でOKでしょ」といわれて廃止にしたそうです。
第2編 第2章 内乱罪

第1編 第13章 刑を軽くしてもらう進め方
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