第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第3章 刑期などの数え方
第三章 期間計算
第1編 第4章 執行猶予について
第1編 第2章 罪には刑を
年単位や月単位で示されたら
- 第22条
- 刑期など年単位や月単位で示された場合は、カレンダーに従って数えます。
原文
刑期のカウントが始まるのは
- 第23条
- 刑期は、確定の判決が出る前の日以前をカウントすることはありません。
- 2
- 確定の判決が出て、実際に拘束された日から刑期のカウントが始まります。
原文
刑期の初日、時効の日、釈放の日
- 第24条
-
刑期の初日は、何時に入所したとしても、1日としてカウントします。
どのようなケースでも、時効はその日の午前零時に成立します。 - 2
- 釈放してもらえるのは、刑期が満了した翌日となります。
原文
第1編 第4章 執行猶予について
第1編 第2章 罪には刑を
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