CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

1.総則 3.期間計算

第1編 この法律全体で言えること

第一編 総則

第3章 刑期などの数え方

第三章 期間計算

第1編 第4章 執行猶予について

第1編 第2章 罪には刑を
年単位や月単位で示されたら
第22条

刑期など年単位や月単位で示された場合は、カレンダーに従って数えます。
原文
刑期のカウントが始まるのは
第23条

刑期は、確定の判決が出る前の日以前をカウントすることはありません。
2

確定の判決が出て、実際に拘束された日から刑期のカウントが始まります。
原文
刑期の初日、時効の日、釈放の日
第24条

刑期の初日は、何時に入所したとしても、1日としてカウントします。

どのようなケースでも、時効はその日の午前零時に成立します。
2

釈放してもらえるのは、刑期が満了した翌日となります。
原文
第1編 第4章 執行猶予について

第1編 第2章 罪には刑を
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