第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第6章 刑は時効を迎えたら
第六章 刑の時効及び刑の消滅

第1編 第7章 罪にならなかったり、刑が軽くなったり
第一編 第5章 仮釈放について
刑にも時効があります
- 第31条
-
死刑には時効がありません。
しかし、それ以外の刑には時効があります。
時効を迎えたら、刑の執行から免れることができます。
原文
44
一定期間経過したら、時効
- 第32条改正
- 服する刑が決まっても、刑の執行を受けないままで次の期間を経過したら、刑の時効が成立します
- 一
- 無期拘禁刑の場合、時効を迎えるまで30年
- 二
- 刑期が10年以上の拘禁刑の場合、時効を迎えるまで20年
- 三
- 刑期が3年以上10年未満の拘禁刑の場合、時効を迎えるまで10年
- 四
- 刑期が3年未満の拘禁刑の場合、時効を迎えるまで5年
- 五
- 罰金の場合、時効を迎えるまで3年
- 六
- 拘留・科料・没収の場合、時効を迎えるまで1年
原文
45
カウントダウンが進まないケース
- 第33条
- 法令により執行猶予の期間中や、執行が停止している期間中は時効のカウントダウンは進みません。
- 2
- 国外逃亡をしていると、拘禁刑、罰金、拘留、科料の対象となる罪について時効国外にいる期間中は時効のカウントダウンは進みません。
原文
46
時効のカウントダウンのリセット
- 第34条改正
- 拘禁刑や拘留の場合、刑事事件として拘束された時点で時効のカウントダウンがリセットされます。
- 2
- 罰金、科料、没収の場合、刑事事件としてお金を納めた時点で時効のカウントダウンがリセットされます。
原文
47
年月が過ぎれば、足を洗ったことに
- 第34条の2改正
-
重い刑である拘禁刑の刑期を務め上げて自由になったり、罰金以上の刑を受ける罪を犯さずに10年が過ぎたら、その罪から足を洗えたことになります。
拘禁刑を実際には服さずに済んだ場合も、それ以降10年が過ぎたら、足を洗えたことになります。
軽い刑である罰金や科料はお金を納めてから、罰金以上の罪を犯さずに5年が過ぎたら、足を洗えたことになります。
足を洗えたことが認められたら、その後また罪を犯したとしても、前の罪のことは触れずに刑を判断されます。 - 2
-
有罪ではあるものの、刑に服する必要が無いという判決を受けてから、罰金以上の刑を受ける罪を犯さずに2年が過ぎたら、その罪から足を洗えたことになります。
足を洗えたことが認められたら、その後また罪を犯したとしても、前の有罪のことは触れずに刑を判断されます。
有罪ではあるものの、刑に服する必要が無いとの判決を受けることを《刑の免除》といいます。
原文
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第1編 第7章 罪にならなかったり、刑が軽くなったり
第1編 第5章 仮釈放について
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