CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

1.総則 7.犯罪の不成立及び刑の減免

第一編 この法律全体で言えること

第一編 総則

第七章 罪にならなかったり、刑が軽くなったり

第七章 犯罪の不成立及び刑の減免

第一編 第八章 狙い通り成し遂げられないと

第一編 第六章 刑は時効を迎えたら
仕事によっては罪にならない
第三十五条

罪に該当するケースでも、法令による職務や、依頼や契約による正当な業務は、罪にはならず、罰せられることもありません。
法令による職務にあたる職業とは、自衛隊員、警官、刑務官や司法解剖の医師が該当するそうです。
依頼や契約による正当な業務にあたる職業とは、格闘家や外科医が該当するそうです。
原文
身を守るため、正当防衛
第三十六条

ヤバイ奴に襲われ危険な状況で、自分たちの身を守るためやむを得ずした罪な行為は、罰せられることはありません。
2

ヤバイ奴に襲われ危険な状況で、自分たちの身を守るためでも行き過ぎた罪な行為は、その状況や程度に応じて刑を軽くしたり、刑を受けずに済むことがあります。
このような状況で、“自分たちの身を守るためやむを得ず行う罪な行為”のことを《正当防衛》といいます。
原文
良かれと思って、緊急避難
第三十七条

生命や自由、財産が奪われるリスクに直面し、少しでも危害を減らすために良かれと思ってした罪にあたる行為は、それによる犠牲と守ったものとバランスが妥当なものであれば、罰せられることはありません。

バランスが妥当とはいえない場合は、その状況や程度に応じて刑を軽くしたり、刑を受けずに済むことがあります。
2

少しでも危害を減らすため、自分の特別な責務として罪に当たる行為をする人には、そもそも罪になることはありません。
このような状況で、“少しでも危害を減らすために良かれと思ってする行為”を《緊急避難》といいます。
原文
罪の意志
第三十八条

犯す意志に関わらず、結果だけでも罰せられる罪と、意志が伴うと罰せられる罪があります。

結果だけでも罰せられる罪は、法律で決められています。

そのことが法律で決められていない罪は、犯す意志が伴わないと罰せられることはありません。
2

罪の詳細や基準を知らないせいで、普通よりも重い罪を犯した場合、その罪では罰せられることはありません。
3

法律を知らないことと、罪を犯す意思がないこととは別の次元の話です。

ただし法律を知らない事情によっては、刑を軽くすることが認められます。
意志があって罪を犯すことを《故意》といいます。
原文
していることがわからずに罪を犯すと
第三十九条

自分のしていることが全くわからない人がした罪は、罰せられることはありません。
2

自分のしていることがよくわかっていない人がした罪は、わかっていない程度により刑を軽くしてもらえることがあります。
“自分のしていることが全くわからない人”を《心神喪失者》といいます。
“自分のしていることがよくわかっていない人”を《心神耗弱者》といいます。
原文
第四十条

削除
14歳になっていなければ
第四十一条

罪を犯した時点で14歳になっていなければ、罰せられることはありません。
罰せられる基準となる年齢を《責任年齢》といいます。
原文
自首すると
第四十二条

警察も検察が犯行の全貌や犯人を把握する前に自主したら、刑が軽くなることがあります。
2

事実があっても告訴されないと警察も検察も動いてくれない罪があります。

この罪で被害者側が告訴をする前に、警察や検察に罪を犯した事実を申し出て身を委ねた場合は、自首したことになります。
原文
第一編 第八章 狙い通り成し遂げられないと

第一編 第六章 刑は時効を迎えたら
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