第2編 罪名
第二編 罪
第29章 堕胎罪
第二十九章 堕胎の罪

第2編 第30章 遺棄罪
第2編 第28章 過失傷害罪
堕胎罪
- 第212条改正
-
【内容】
自分で薬物などを使ってお腹の中の赤ちゃんを堕ろしてしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
1年以下の懲役
堕胎罪に対して、母体保護法では《母性の生命健康を保護することを目的》として《人工妊娠中絶》と称して《胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出すること》を認めています。
堕胎罪では女性が罪の対象となりますが、妊娠させた男性は罪の対象となっていません!?
原文
228
同意堕胎罪・同意堕胎致死傷罪
原文
229
業務上堕胎罪・業務上堕胎致死傷罪
原文
230
不同意堕胎罪
- 第215条改正
-
【内容】
お母さんは頼んでもいないし、了承もしていないのに、お腹の赤ちゃんを堕ろす処置をすることこと。
【刑】刑の重さランキング
6ヶ月以上〜7年以下の懲役 - 2
- 頼まれてもいないのにお腹の赤ちゃんを堕ろそうとして、失敗したとしても、同じように刑を受けることになります。
原文
231
不同意堕胎致死傷罪
- 第216条改正
-
【内容】
頼まれてもいないのにお腹の赤ちゃんを堕ろそうとして、お母さんまで死なせてしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
傷害罪の刑を適用:15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
232
第2編 第30章 遺棄罪
第2編 第28章 過失傷害罪
0 件のコメント:
コメントを投稿