CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 29.堕胎の罪

第2編 罪名

第二編 罪

第29章 堕胎罪

第二十九章 堕胎の罪

第2編 第30章 遺棄罪

第2編 第28章 過失傷害罪
堕胎罪
第212条

【内容】
お腹の中の赤ちゃんに、自分で薬物などを使って無理やり堕ろしてしまうこと。

【刑】
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1年以下の懲役
原文
同意堕胎罪・同意堕胎致死傷罪
第213条

【内容1:同意堕胎罪
お母さんに任されて、お腹の赤ちゃんを堕ろす処置をすること。

【刑1】
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2年以下の懲役

【内容2:同意堕胎致死傷罪
赤ちゃんを堕ろす処置の際に、お母さんまで死なせてしまうこと。

【刑2】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の懲役
原文
業務上堕胎罪・業務上堕胎致死傷罪
第214条

【内容1:業務上堕胎罪
次の職業の人がお母さんに頼まれて赤ちゃんを堕ろす処置をすること。

【刑1】
刑の重さランキング

3ヶ月以上〜5年以下の懲役


【内容2:業務上堕胎致死傷罪
赤ちゃんを堕ろす処置の際に、お母さんまで死なせてしまうこと。

【刑2】
刑の重さランキング

6ヶ月以上〜7年以下の懲役

該当する職業は次の通りです。
  • 医師
  • 助産師
  • 薬剤師
  • 医薬品販売業者
原文
不同意堕胎罪
第215条

【内容】
お母さんは頼んでもいないし、了承もしていないのに、お腹の赤ちゃんを堕ろす処置をすることこと。

【刑】
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6ヶ月以上〜7年以下の懲役
2

頼まれてもいないのにお腹の赤ちゃんを堕ろそうとして、失敗したとしても、同じように刑を受けることになります。
原文
不同意堕胎致死傷罪
第216条

【内容】
頼まれてもいないのにお腹の赤ちゃんを堕ろそうとして、お母さんまで死なせてしまうこと。

【刑】
刑の重さランキング

傷害罪の刑を適用:15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
第2編 第30章 遺棄罪

第2編 第28章 過失傷害罪
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