2.罪 29.堕胎の罪
第2編 罪名
第二編 罪
第29章 堕胎罪
第二十九章 堕胎の罪
第2編 第30章 遺棄罪
第2編 第28章 過失傷害罪
堕胎罪
- 第212条
-
【内容】
お腹の中の赤ちゃんに、自分で薬物などを使って無理やり堕ろしてしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
1年以下の懲役
原文
(堕胎)
- 第二百十二条
-
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。
同意堕胎罪・同意堕胎致死傷罪
- 第213条
-
【内容1:同意堕胎罪】
お母さんに任されて、お腹の赤ちゃんを堕ろす処置をすること。
【刑1】刑の重さランキング
2年以下の懲役
【内容2:同意堕胎致死傷罪】
赤ちゃんを堕ろす処置の際に、お母さんまで死なせてしまうこと。
【刑2】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の懲役
原文
(同意堕胎及び同致死傷)
- 第二百十三条
-
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
業務上堕胎罪・業務上堕胎致死傷罪
- 第214条
-
【内容1:業務上堕胎罪】
次の職業の人がお母さんに頼まれて赤ちゃんを堕ろす処置をすること。
【刑1】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の懲役
【内容2:業務上堕胎致死傷罪】
赤ちゃんを堕ろす処置の際に、お母さんまで死なせてしまうこと。
【刑2】刑の重さランキング
6ヶ月以上〜7年以下の懲役
該当する職業は次の通りです。
原文
(業務上堕胎及び同致死傷)
- 第二百十四条
-
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
不同意堕胎罪
- 第215条
-
【内容】
お母さんは頼んでもいないし、了承もしていないのに、お腹の赤ちゃんを堕ろす処置をすることこと。
【刑】刑の重さランキング
6ヶ月以上〜7年以下の懲役
- 2
-
頼まれてもいないのにお腹の赤ちゃんを堕ろそうとして、失敗したとしても、同じように刑を受けることになります。
原文
(不同意堕胎)
- 第二百十五条
-
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
- 2
- 前項の罪の未遂は、罰する。
不同意堕胎致死傷罪
- 第216条
-
【内容】
頼まれてもいないのにお腹の赤ちゃんを堕ろそうとして、お母さんまで死なせてしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
傷害罪の刑を適用:15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
(不同意堕胎致死傷)
- 第二百十六条
-
前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第2編 第30章 遺棄罪
第2編 第28章 過失傷害罪
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