CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 28.過失傷害の罪

第2編 罪名

第二編 罪

第28章 過失傷害罪

第二十八章 過失傷害の罪

第2編 第29章 堕胎罪

第2編 第27章 傷害罪
過失傷害罪
第209条

【内容】
うっかりしていて人を傷つけてしまうこと。

【刑】
刑の重さランキング

30万円以下の罰金 / 科料
2

傷つけられた側が罪を責めていなければ、警察などから罪に問われることはありません。
原文
過失致死罪
第210条

【内容】
うっかりしていて人を死なせてしまうこと。

【刑】
刑の重さランキング

50万円以下の罰金
原文
業務上過失致死傷等の罪
第211条

【内容】
自分のやらなければならないことを怠ったせいで人を死なせたり、傷つけてしまうこと。

【刑】
刑の重さランキング

5年以下の懲役 / 5年以下の禁錮 / 100万円以下の罰金
原文
第2編 第29章 堕胎罪

第2編 第27章 傷害罪
かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。

0 件のコメント:

かみくだしシリーズ

かみくだし憲法 かみくだし刑法 かみくだし民法 かみくだし商法 かみくだし会社法 かみくだし宅建業法 かみくだし借地借家法 かみくだし消防法 かみくだし景表法 かみくだし道路交通法 かみくだし公職選挙法 かみくだしインフル特措法