2.罪 27.傷害の罪
第2編 罪名
第二編 罪
第27章 傷害罪
第二十七章 傷害の罪
第2編 第28章 過失傷害の罪
第2編 第26章 殺人罪
傷害罪
- 第204条
改正
-
【内容】
人を傷つけること
【刑】刑の重さランキング
15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
(傷害)
- 第二百四条
-
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害致死罪
- 第205条
改正
-
【内容】
人を傷つけた末に、死なせてしまうこと。
【刑】刑の重さランキング
3年以上の有期懲役
原文
(傷害致死)
- 第二百五条
-
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
現場助勢罪
- 第206条
改正
-
【内容】
人が傷つけられている現場にいて、自分が手を出さなくても、手をかけている人をあおること。
【刑】刑の重さランキング
1年以下の懲役 / 10万円以下の罰金 / 科料
原文
(現場助勢)
- 第二百六条
-
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
誰のせいかわからぬときは
- 第207条
-
複数で暴行したため、傷を負わされたのが誰のせいかわからない場合、加わった者全員が同じ罪に問われます。
この時、示し合わせて暴行したのかどうかは関係ありません。
原文
(同時傷害の特例)
- 第二百七条
-
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
暴行罪
- 第208条
改正
-
【内容】
暴行を振るうこと、ただし幸い傷を負うまでには至らなかった場合。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の懲役 / 30万円以下の罰金 / 拘留 / 科料
原文
(暴行)
- 第二百八条
-
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
凶器準備集合罪・凶器準備結集罪
- 第208条の2
改正
-
【内容】
人に危害を加えたり、人の命や財産を奪うために凶器を準備して仲間の所に集まること。
凶器を準備している仲間の所に、人に危害を加えたりするために集まること。
【刑】刑の重さランキング
2年以下の懲役 / 30万円以下の罰金
- 2 凶器準備結集罪
-
【内容】
人に危害を加えたり、人の命や財産を奪うために凶器を準備して仲間を集めること。
凶器を準備している所に、人に危害を加えたりする仲間を集めること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役
原文
(凶器準備集合及び結集)
- 第二百八条の二
-
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2
-
前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
第2編 第28章 過失傷害の罪
第2編 第26章 殺人罪
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