第2編 罪名
第二編 罪
第27章 傷害罪
第二十七章 傷害の罪

第2編 第28章 過失傷害の罪
第2編 第26章 殺人罪
現場助勢罪
- 第206条改正
-
【内容】
人が傷つけられている現場にいて、自分が手を出さなくても、手をかけている人をあおること。
【刑】刑の重さランキング
1年以下の懲役 / 10万円以下の罰金 / 科料
原文
221
誰のせいかわからぬときは
- 第207条
-
複数で暴行したため、傷を負わされたのが誰のせいかわからない場合、加わった者全員が同じ罪に問われます。
この時、示し合わせて暴行したのかどうかは関係ありません。
原文
222
凶器準備集合罪・凶器準備結集罪
原文
224
第2編 第28章 過失傷害の罪
第2編 第26章 殺人罪
0 件のコメント:
コメントを投稿