CONTENTS

施行日:令和5年7月13日

2.罪 27.傷害の罪

第2編 罪名

第二編 罪

第27章 傷害罪

第二十七章 傷害の罪

第2編 第28章 過失傷害の罪

第2編 第26章 殺人罪
傷害罪
第204条
改正

【内容】
人を傷つけること

【刑】
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15年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
傷害致死罪
第205条
改正

【内容】
人を傷つけた末に、死なせてしまうこと。

【刑】
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3年以上の有期懲役
原文
現場助勢罪
第206条
改正

【内容】
人が傷つけられている現場にいて、自分が手を出さなくても、手をかけている人をあおること。

【刑】
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1年以下の懲役 / 10万円以下の罰金 / 科料
原文
誰のせいかわからぬときは
第207条

複数で暴行したため、傷を負わされたのが誰のせいかわからない場合、加わった者全員が同じ罪に問われます。

この時、示し合わせて暴行したのかどうかは関係ありません。
原文
暴行罪
第208条
改正

【内容】
暴行を振るうこと、ただし幸い傷を負うまでには至らなかった場合。

【刑】
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2年以下の懲役 / 30万円以下の罰金 / 拘留 / 科料
原文
凶器準備集合罪・凶器準備結集罪
第208条の2
改正

【内容】
人に危害を加えたり、人の命や財産を奪うために凶器を準備して仲間の所に集まること。

凶器を準備している仲間の所に、人に危害を加えたりするために集まること。

【刑】
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2年以下の懲役 / 30万円以下の罰金
2 凶器準備結集罪

【内容】
人に危害を加えたり、人の命や財産を奪うために凶器を準備して仲間を集めること。

凶器を準備している所に、人に危害を加えたりする仲間を集めること。

【刑】
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3年以下の懲役
原文
第2編 第28章 過失傷害の罪

第2編 第26章 殺人罪
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