CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 34.名誉に対する罪

第2編 罪名

第二編 罪

第34章 名誉に対する罪

第三十四章 名誉に対する罪

第2編 第35章 信用や業務に対する罪

第二編 第三十三章 名誉に対する罪
名誉毀損罪
第230条

【内容】
人をおとしめるために、有る事無い事を言いふらすこと。

【刑】
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3年以下の懲役 / 3年以下の禁錮 / 50万円以下の罰金
2

お亡くなりになった方については事実を言いふらした場合は処罰の対象になりません。
原文
人々の暮らしのために言ったことなら
第230条の2

人をおとしめることであっても、人々の暮らしを守ったり、良くするために言った場合、言ったことが間違っていないと証明されたら、罪になりません。
2

裁判になっていないことで人を犯罪者扱いしたケースでは、犯罪者かどうかは人々の暮らしを守るために関係したこととして扱います。
3

公務員や立候補者をおとしめることを言った場合、言ったことが間違っていないと証明されたら、罪になりません。
原文
侮辱罪
第231条

【内容】
事実とは関係なく、人前で侮辱すること。

【刑】
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拘留 / 科料
原文
名誉を傷つけられたり侮辱された時は
第232条

名誉を傷つけられたり侮辱された時は警察や検察に告訴の相談してください。
2

天皇や天皇家の名誉が傷つけられた時は総理大臣が検察に告訴することになります。

外国の君主や大統領の名誉が傷つけらた時はその国の代表者が代理で検察に告訴することになります。
原文
第2編 第35章 信用や業務に対する罪

第2編 第33章 名誉に対する罪
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