CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 10.出水及び水利に関する罪

第2編 罪名

第二編 罪

第10章 出水に関する罪・水利に関する罪

第十章 出水及び水利に関する罪

第2編 第11章 往来妨害罪

第2編 第9章 放火罪・失火罪
現住建造物等浸害罪
第119条

【内容】
人が住んでいる所に限らず、実際に人がいる建物、人が乗っている列車や舟、人が採掘している採掘場の坑内を水浸しにして損害を出すこと。

【刑】
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死刑 / 無期の懲役 / 3年以上の懲役
原文
非現住建造物等浸害罪
第120条

【内容】
人の住んでいない場所や人のいない所を水浸しにして、人に迷惑をかけること。

【刑】
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1年以上〜10年以下の懲役
2

自分の所有するものを浸水させたとしても、次のものは他人のものに浸水させたケースとして扱います。
  • 差し押さえされたもの
  • 質に入れたり、担保にあてたもの
  • 賃貸したもの
  • 保険の対象にしているもの
原文
水防妨害罪
第121条

【内容】
大雨や洪水のときに、工具や資材などを隠したり壊したりなどして、《水防》のジャマをすること。

【刑】
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1年以上〜10年以下の懲役
水害からの被害を防ぐことを《水防》といいます。
原文
過失建造物等浸害罪
第122条

【内容】
建物などをうっかりにより水浸しにして被害を出したり、危険な目にあわせること。

【刑】
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20万円以下の罰金
原文
水利妨害罪・出水危険罪
第123条

【内容1:水利妨害罪】
堤防を決壊させたり、水門を破壊するなどして、治水や利水のジャマをすること。

【刑1】
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2年以下の懲役 / 2年以下の禁錮 / 20万円以下の罰金


【内容2:出水危険罪】
堤防を決壊させたり、水門を破壊して、周囲を水浸しにして危険な目に会わせること。

【刑2】
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2年以下の懲役 / 2年以下の禁錮 / 20万円以下の罰金
原文
第2編 第11章 往来妨害罪

第2編 第9章 放火罪・失火罪
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