第2編 罪名
第二編 罪
第10章 出水に関する罪・水利に関する罪
第十章 出水及び水利に関する罪

第2編 第11章 往来妨害罪
第2編 第9章 放火罪・失火罪
現住建造物等浸害罪
- 第119条改正
-
【内容】
人が住んでいる所に限らず、実際に人がいる建物、人が乗っている列車や舟、人が採掘している採掘場の坑内を水浸しにして損害を出すこと。
【刑】刑の重さランキング
死刑 / 無期の懲役 / 3年以上の懲役
原文
126
非現住建造物等浸害罪
- 第120条改正
-
【内容】
人の住んでいない場所や人のいない所を水浸しにして、人に迷惑をかけること。
【刑】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の懲役 - 2
-
自分の所有するものを浸水させたとしても、次のものは他人のものに浸水させたケースとして扱います。
- 差し押さえされたもの
- 質に入れたり、担保にあてたもの
- 賃貸したもの
- 遺された妻や夫として住み続けることが認められた住宅
- 保険の対象にしているもの
原文
127
水防妨害罪
- 第121条改正
-
【内容】
大雨や洪水のときに、工具や資材などを隠したり壊したりなどして、《水防》のジャマをすること。
【刑】刑の重さランキング
1年以上〜10年以下の懲役
水害からの被害を防ぐことを《水防》といいます。
原文
128
水利妨害罪・出水危険罪
原文
130
第2編 第11章 往来妨害罪
第2編 第9章 放火罪・失火罪
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