CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 37.詐欺及び恐喝の罪

第2編 罪名

第二編 罪

第37章 詐欺罪・恐喝罪

第三十七章 詐欺及び恐喝の罪

第2編 第38章 横領罪

第2編 第36章 窃盗罪・強盗罪
詐欺罪
第246条

【内容】
人をだまして金や金目の物を巻き上げること。

【刑】
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10年以下の懲役
2(不法利得)

【内容】
人をだまして不法な利益を得たり、自分以外の人に金を回すこと。

【刑】
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10年以下の懲役
原文
電子計算機使用詐欺罪
第246条の2

【内容】
不正なプログラムやデータを使って、人のお金を巻き上げること。

【刑】
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10年以下の懲役
原文
背任罪
第247条

【内容】
給料をもらっている立場なのにもかかわらず、自分の身勝手や雇ってくれた側への嫌がらせのために、規則や命令に背いて金銭的なダメージを負わせること。

【刑】
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5年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
準詐欺罪
第248条

【内容】
物事がわかっていない未成年や、判断能力が落ちている人から金や金目の物を巻き上げること。

【刑】
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10年以下の懲役
原文
恐喝罪
第249条

【内容】
恐喝して金や金目の物を巻き上げること。

【刑】
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10年以下の懲役
2(不法利得)

【内容】
恐喝して不法な利益を得たり、自分以外の人に金を回すこと。

【刑】
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10年以下の懲役
原文
詐欺や恐喝に失敗しても
第250条

詐欺や恐喝、背任に失敗しても、同じように罰せられます。
原文
自分や家族のもの巻き上げても、電気のことも
第251条

自分のものでも、他人に貸したものや裁判所に差し押さえされたものをだまして巻き上げたら詐欺罪、脅して巻き上げたら恐喝罪となります。

家族のものを巻き上げ損ねたら刑を免れ、巻き上げても訴えられなければ罪に問われません。

電気をだまして使うと詐欺罪、電気を脅して使うと恐喝罪となります。
原文
第2編 第38章 横領罪

第2編 第36章 窃盗罪・強盗罪
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