2.罪 37.詐欺及び恐喝の罪
第2編 罪名
第二編 罪
第37章 詐欺罪・恐喝罪
第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
第2編 第38章 横領罪
第2編 第36章 窃盗罪・強盗罪
詐欺罪
- 第246条
-
【内容】
人をだまして金や金目の物を巻き上げること。
【刑】刑の重さランキング
10年以下の懲役
- 2(不法利得)
-
【内容】
人をだまして不法な利益を得たり、自分以外の人に金を回すこと。
【刑】刑の重さランキング
10年以下の懲役
原文
(詐欺)
- 第二百四十六条
- 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
- 2
-
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
電子計算機使用詐欺罪
- 第246条の2
-
【内容】
不正なプログラムやデータを使って、人のお金を巻き上げること。
【刑】刑の重さランキング
10年以下の懲役
原文
(電子計算機使用詐欺)
- 第二百四十六条の二
-
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
背任罪
- 第247条
-
【内容】
給料をもらっている立場なのにもかかわらず、自分の身勝手や雇ってくれた側への嫌がらせのために、規則や命令に背いて金銭的なダメージを負わせること。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
(背任)
- 第二百四十七条
-
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
準詐欺罪
- 第248条
-
【内容】
物事がわかっていない未成年や、判断能力が落ちている人から金や金目の物を巻き上げること。
【刑】刑の重さランキング
10年以下の懲役
原文
(準詐欺)
- 第二百四十八条
-
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
恐喝罪
- 第249条
-
【内容】
恐喝して金や金目の物を巻き上げること。
【刑】刑の重さランキング
10年以下の懲役
- 2(不法利得)
-
【内容】
恐喝して不法な利益を得たり、自分以外の人に金を回すこと。
【刑】刑の重さランキング
10年以下の懲役
原文
(恐喝)
- 第二百四十九条
- 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
- 2
-
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺や恐喝に失敗しても
- 第250条
- 詐欺や恐喝、背任に失敗しても、同じように罰せられます。
原文
(未遂罪)
- 第二百五十条
- この章の罪の未遂は、罰する。
自分や家族のもの巻き上げても、電気のことも
- 第251条
-
自分のものでも、他人に貸したものや裁判所に差し押さえされたものをだまして巻き上げたら詐欺罪、脅して巻き上げたら恐喝罪となります。
家族のものを巻き上げ損ねたら刑を免れ、巻き上げても訴えられなければ罪に問われません。
電気をだまして使うと詐欺罪、電気を脅して使うと恐喝罪となります。
原文
(準用)
- 第二百五十一条
-
第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。
第2編 第38章 横領罪
第2編 第36章 窃盗罪・強盗罪
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