第2編 罪名
第二編 罪
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪

第2編 第19章 印章偽造罪
第2編 第18章 有価証券偽造罪
支払用カード電磁的記録不正作出等の罪
- 第163条の2改正
-
【内容】
間違った決済を行うために、クレジットカードや各種支払い用のカードを不正に作成すること。
預貯金を間違った金額にするために、キャッシュカードを不正に作成すること。
【刑】刑の重さランキング
10年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
- 2 不正電磁的記録カード使用罪
-
【内容】
不正に作成されたクレジットカードやキャッシュカードを使って、間違った決済や預貯金を間違った金額にすること。
【刑】刑の重さランキング
10年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
- 3 不正電磁的記録カード譲渡等の罪
-
【内容】
偽造されたクレジットカードやキャッシュカードを悪用するために、人に譲ったり、貸したり、輸入すること。
【刑】刑の重さランキング
10年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
原文
171
不正電磁的記録カード所持罪
- 第163条の3改正
-
【内容】
間違った決済をさせるために、偽造したクレジットカードやキャシュカードを入手すること。
【刑】刑の重さランキング
5年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
172
支払用カード電磁的記録不正作出準備罪
原文
173
カード不正作出等未遂罪・不正作出準備未遂罪
- 第163条の5
- 悪用するためのカードを作ったり、カード情報を集めるのを失敗したとしても、同じような刑を受けます。
原文
174
第2編 第19章 印章偽造罪
第2編 第18章 有価証券偽造罪
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