CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 18-2支払用カード電磁的記録に関する罪

第2編 罪名

第二編 罪

第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪

第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪

第2編 第19章 印章偽造罪

第2編 第18章 有価証券偽造罪
支払用カード電磁的記録不正作出等の罪
第163条の2

【内容】
間違った決済を行うために、クレジットカードや各種支払い用のカードを不正に作成すること。

預貯金を間違った金額にするために、キャッシュカードを不正に作成すること。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
2 不正電磁的記録カード使用罪

【内容】
不正に作成されたクレジットカードやキャッシュカードを使って、間違った決済や預貯金を間違った金額にすること。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
3 不正電磁的記録カード譲渡等の罪

【内容】
偽造されたクレジットカードやキャッシュカードを悪用するために、人に譲ったり、貸したり、輸入すること。

【刑】
刑の重さランキング

10年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
原文
不正電磁的記録カード所持罪
第163条の3

【内容】
間違った決済をさせるために、偽造したクレジットカードやキャシュカードを入手すること。

【刑】
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5年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
支払用カード電磁的記録不正作出準備罪
第163条の4

【内容】
クレジットカードを悪用するために、カード情報を入手すること。

悪用されることがわかっていてカード情報を提供すること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
2 支払用カード電磁的記録不正作出目的保存罪

【内容】
不正な方法で入手したクレジットカード情報を、悪用する目的で保存すること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
3 支払用カード電磁的記録不正作出器械等準備罪

【内容】
クレジットカードを悪用する目的で機材や材料を入手すること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
原文
カード不正作出等未遂罪・不正作出準備未遂罪
第163条の5

悪用するためのカードを作ったり、カード情報を集めるのを失敗したとしても、同じような刑を受けます。
原文
第2編 第19章 印章偽造罪

第2編 第18章 有価証券偽造罪
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