CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 19.印章偽造の罪

第2編 罪名

第二編 罪

第19章 印章偽造罪

第十九章 印章偽造の罪

第2編 第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪

第2編 第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
御璽偽造罪・御璽不正使用等の罪
第164条

【内容】
悪用するつもりで、御璽、国璽、天皇の署名を偽造すること。

【刑】
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2年以上の有期懲役
2 御璽不正使用等の罪

【内容】
御璽、国璽、天皇の署名を悪用すること。

御璽や国璽の偽造印や天皇のニセの署名を使うこと。

【刑】
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2年以上の有期懲役
読み 御璽:ぎょじ 御名:ぎょめい
天皇の公式な印のことを《御璽》といいます。
天皇の名を署名として書き記すことを《御名》といいます。
原文
公印偽造罪・公印不正使用等の罪
第165条

【内容】
悪用するつもりで、役所や役人の印鑑や署名を偽造すること。

【刑】
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3ヶ月以上〜5年以下の懲役
2 公印不正使用等の罪

【内容】
役所や役人の印鑑や署名を悪用すること。

役所や役人の偽造印やニセの署名を使うこと。

【刑】
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3ヶ月以上〜5年以下の懲役
原文
公記号偽造罪・公記号不正使用等の罪
第166条

【内容】
役所のマークや記章、役人の階級章を偽造すること。

【刑】
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3年以下の懲役
2 公記号不正使用等の罪

【内容】
役所のマーク、記章、階級章を悪用すること。

偽造した役所のマーク、記章、階級章を使用すること。

【刑】
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3年以下の懲役
“役所のマークや記章、役人の階級章”のことを《公記号》といいます。
原文
私印偽造罪・私印不正使用等の罪
第167条

【内容】
悪用するために、他人の印鑑や署名を偽造すること。

【刑】
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3年以下の懲役
2 私印不正使用等の罪

【内容】
他人の印鑑や署名を悪用すること。

偽造した他人の印鑑や署名を使用すること。

【刑】
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3年以下の懲役
原文
御璽不正使用等未遂罪 他
第168条

印鑑や署名の悪用や、ニセの印鑑や署名の使用により、不法なことをしようとして失敗しても、該当する条文と同じように刑を受けることになります。
  • 玉璽などを悪用した場合
    (第164条第2項)
  • 役所や役人の印鑑や署名を悪用した場合
    (第165条第2項)
  • 役所のマークや記章などを悪用した場合
    (第166条第2項)
  • 他人の印鑑や署名を悪用した場合
    (第167条第2項)
原文
第2編 第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪

第2編 第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
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