第2編 罪名
第二編 罪
第19章 印章偽造罪
第十九章 印章偽造の罪
第2編 第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪
第2編 第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
御璽偽造罪・御璽不正使用等の罪
- 第164条
改正
-
【内容】
悪用するつもりで、御璽、国璽、天皇の署名を偽造すること。
【刑】刑の重さランキング
2年以上の有期懲役
- 2 御璽不正使用等の罪
-
【内容】
御璽、国璽、天皇の署名を悪用すること。
御璽や国璽の偽造印や天皇のニセの署名を使うこと。
【刑】刑の重さランキング
2年以上の有期懲役
読み 御璽:ぎょじ 御名:ぎょめい
天皇の公式な印のことを《御璽》といいます。
天皇の名を署名として書き記すことを《御名》といいます。
原文
175
(御璽偽造及び不正使用等)
- 第百六十四条
-
行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
- 2
-
御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
公印偽造罪・公印不正使用等の罪
- 第165条
改正
-
【内容】
悪用するつもりで、役所や役人の印鑑や署名を偽造すること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の懲役
- 2 公印不正使用等の罪
-
【内容】
役所や役人の印鑑や署名を悪用すること。
役所や役人の偽造印やニセの署名を使うこと。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜5年以下の懲役
原文
176
(公印偽造及び不正使用等)
- 第百六十五条
-
行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
- 2
-
公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
公記号偽造罪・公記号不正使用等の罪
- 第166条
改正
-
【内容】
役所のマークや記章、役人の階級章を偽造すること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役
- 2 公記号不正使用等の罪
-
【内容】
役所のマーク、記章、階級章を悪用すること。
偽造した役所のマーク、記章、階級章を使用すること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役
“役所のマークや記章、役人の階級章”のことを《公記号》といいます。
原文
177
(公記号偽造及び不正使用等)
- 第百六十六条
-
行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
- 2
-
公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
私印偽造罪・私印不正使用等の罪
- 第167条
改正
-
【内容】
悪用するために、他人の印鑑や署名を偽造すること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役
- 2 私印不正使用等の罪
-
【内容】
他人の印鑑や署名を悪用すること。
偽造した他人の印鑑や署名を使用すること。
【刑】刑の重さランキング
3年以下の懲役
原文
178
(私印偽造及び不正使用等)
- 第百六十七条
-
行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
- 2
-
他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
御璽不正使用等未遂罪 他
- 第168条
-
印鑑や署名の悪用や、ニセの印鑑や署名の使用により、不法なことをしようとして失敗しても、該当する条文と同じように刑を受けることになります。
-
玉璽などを悪用した場合
(第164条第2項)
-
役所や役人の印鑑や署名を悪用した場合
(第165条第2項)
-
役所のマークや記章などを悪用した場合
(第166条第2項)
-
他人の印鑑や署名を悪用した場合
(第167条第2項)
原文
179
(未遂罪)
- 第百六十八条
-
第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
第2編 第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪
第2編 第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
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