CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 19-2不正指令電磁的記録に関する罪

第2編 罪名

第二編 罪

第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪

第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪

第2編 第20章 偽証罪

第2編 第19章 印章偽造罪
不正指令電磁的記録作成等の罪
第168条の2

【内容】
正当な理由もないのに、次のようなプログラムを作ったり、人に配布すること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 50万円以下の罰金

コンピューターが本来とは違う結果を出力したり、全く意図しない結果を出力させるプログラム

使用者の意図に関わらず、不正な結果を引き起こすプログラム
2 不正指令電磁的記録実行罪

【内容】
正当な理由もないのに、意図しない結果や不正な結果を引き起こすプログラムを人のコンピューターで作動させること。

【刑】
刑の重さランキング

3年以下の懲役 / 50万円以下の罰金
3

不正なプログラムを人のコンピューターで作動させて、不正な結果を引き起こすことに失敗しても、同じような刑を受けます。
原文
不正指令電磁的記録取得等の罪
第168条の3

【内容】
正当な理由もないのに、意図しない結果や不正な結果を引き起こすプログラムを人のコンピューターを収集したり、保存していること。

【刑】
刑の重さランキング

2年以下の懲役 / 30万円以下の罰金
原文
第2編 第20章 偽証罪

第2編 第19章 印章偽造罪
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