第2編 罪名
第二編 罪
第20章 偽証罪
第二十章 偽証の罪
第2編 第21章 虚偽告訴罪
第2編 第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪
偽証罪
- 第169条
改正
-
【内容】
法廷で誓ったのに、ウソの証言や発言をすること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上~10年以下の懲役
原文
182
(偽証)
- 第百六十九条
-
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
ウソの証言だったと自主したら
- 第170条
-
たとえ法廷でウソの証言をしたとしても、その裁判が終わる前か、実際に自分が刑を受けることになる前にウソだということを明らかにするため自主した場合は、刑をまぬがれたり、刑を軽くしてもらえる場合があります。
原文
183
(自白による刑の減免)
- 第百七十条
-
前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
虚偽鑑定等の罪
- 第171条
改正
-
【内容】
法廷で誓ったのに、ウソの鑑定や通訳をすること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上~10年以下の懲役
原文
184
(虚偽鑑定等)
- 第百七十一条
-
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
第2編 第21章 虚偽告訴罪
第2編 第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪
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