CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 20.偽証の罪

第2編 罪名

第二編 罪

第20章 偽証罪

第二十章 偽証の罪

第2編 第21章 虚偽告訴罪

第2編 第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪
偽証罪
第169条

【内容】
法廷で誓ったのに、ウソの証言や発言をすること。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上~10年以下の懲役
原文
ウソの証言だったと自主したら
第170条

たとえ法廷でウソの証言をしたとしても、その裁判が終わる前か、実際に自分が刑を受けることになる前にウソだということを明らかにするため自主した場合は、刑をまぬがれたり、刑を軽くしてもらえる場合があります。
原文
虚偽鑑定等の罪
第171条

【内容】
法廷で誓ったのに、ウソの鑑定や通訳をすること。

【刑】
刑の重さランキング

3ヶ月以上~10年以下の懲役
原文
第2編 第21章 虚偽告訴罪

第2編 第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪
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