CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 21.虚偽告訴の罪

第2編 罪名

第二編 罪

第21章 虚偽告訴罪

第二十一章 虚偽告訴の罪

第2編 第22章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪

第2編 第20章 偽証罪
虚偽告訴等の罪
第172条

【内容】
刑事事件の容疑者としてウソの訴えを起こすこと。

【刑】
刑の重さランキング

3月以上〜10年以下の懲役
原文
ウソの訴えだと自白したら
第173条

ウソの訴えを起こした場合でも、裁判が終わるまでに嘘だと自分で告白すれば、刑が軽くなったり、刑を受けずにすむことがあります。
原文
第2編 第22章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪

第2編 第20章 偽証罪
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