第2編 罪名
第二編 罪
第18章 有価証券偽造罪
第十八章 有価証券偽造の罪

第2編 第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
第2編 第17章 文書偽造罪
有価証券偽造等の罪
原文
169
偽造有価証券行使等の罪
- 第163条改正
-
【内容】
偽造や変造した有価証券を悪用したり、嘘の内容の有価証券を悪用すること。
悪用するための有価証券を人に渡したり、輸入すること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜10年以下の懲役 - 2
- 偽造などの有価証券を悪用しようとして失敗しても、同じような刑を受けます。
原文
170
第2編 第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
第2編 第17章 文書偽造罪
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