第2編 罪名
第二編 罪
第18章 有価証券偽造罪
第十八章 有価証券偽造の罪
第2編 第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
第2編 第17章 文書偽造罪
有価証券偽造等の罪
- 第162条
-
【内容】
悪用する目的で、国債や地方債、役所が発行した各種の証券、株券、その他の財産的価値のある証券を偽造したり、変造すること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜10年以下の拘禁刑
- 2 有価証券虚偽記入罪
-
【内容】
悪用する目的で、有価証券に嘘の記載をすること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜10年以下の拘禁刑
“国債や地方債、役所が発行した各種の証券、株券、その他の財産的価値のある証券”のことを《有価証券》といいます。
原文
(有価証券偽造等)
- 第百六十二条
-
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
- 2
-
行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
偽造有価証券行使等の罪
- 第163条
-
【内容】
偽造や変造した有価証券を悪用したり、嘘の内容の有価証券を悪用すること。
悪用するための有価証券を人に渡したり、輸入すること。
【刑】刑の重さランキング
3ヶ月以上〜10年以下の拘禁刑
- 2
-
偽造などの有価証券を悪用しようとして失敗しても、同じような刑を受けます。
原文
(偽造有価証券行使等)
- 第百六十三条
-
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
- 2
- 前項の罪の未遂は、罰する。
第2編 第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
第2編 第17章 文書偽造罪
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