CONTENTS

施行日:平成29年7月13日

2.罪 18.有価証券偽造罪

第2編 罪名

第二編 罪

第18章 有価証券偽造罪

第十八章 有価証券偽造の罪

第2編 第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪

第2編 第17章 文書偽造罪
有価証券偽造等の罪
第162条

【内容】
悪用する目的で、国債や地方債、役所が発行した各種の証券、株券、その他の財産的価値のある証券を偽造したり、変造すること。

【刑】
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3ヶ月以上〜10年以下の懲役
2 有価証券虚偽記入罪

【内容】
悪用する目的で、有価証券に嘘の記載をすること。

【刑】
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3ヶ月以上〜10年以下の懲役
“国債や地方債、役所が発行した各種の証券、株券、その他の財産的価値のある証券”のことを《有価証券》といいます。
原文
偽造有価証券行使等の罪
第163条

【内容】
偽造や変造した有価証券を悪用したり、嘘の内容の有価証券を悪用すること。

悪用するための有価証券を人に渡したり、輸入すること。

【刑】
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3ヶ月以上〜10年以下の懲役
2

偽造などの有価証券を悪用しようとして失敗しても、同じような刑を受けます。
原文
第2編 第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪

第2編 第17章 文書偽造罪
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